【東京都あきる野市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当(国制度)

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当(国制度)

サービス・支援詳細

精神または身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的にしている手当です。

手当額(月額)
手当等級1級・・・51,450円(平成29年4月から)
手当等級2級・・・34,270円(平成29年4月から)
所得制限があります。
手当額は全国消費者物価指数に応じて随時改定があります。

支給月
4月、8月、11月または12月の各11日(11日が土曜・日曜・祝日の場合は、その前日。支払開始月は、原則として申請した月の翌月以降)

対象者

20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかに該当するお子さんを養育している父母または養育者に支給します。所得制限があります。

身体障害者手帳1、2、3級及び4級の一部
愛の手帳1、2、3度程度
手帳を持っていなくても長期安静を要する病状または精神の障がいにより日常生活に著しい制限を受けるお子さん
※手当の額は、障害の程度により異なります。

次のいずれかに該当するときは支給されません。
父母または養育者およびその扶養義務者の所得が限度額以上の場合
児童が児童福祉施設に入所している場合
児童が障害を理由とする公的年金を受けることができる場合

サービス窓口

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課

必要書類

はんこ
マイナンバー
本人確認書類(運転免許証等)
申請者名義の預金通帳
申請者、対象児童の戸籍謄本 ※特別児童扶養手当の申請をあきる野市に提出する方で、あきる野市に戸籍謄本がある方の戸籍謄本は無料になります。子ども政策課窓口へ問い合わせてください。
世帯全員の住民票の写し
障がいを証明する書類
課税(非課税)証明書 ※市外から転入された次の方のみ必要です。
・1月~7月の間の申請で、前年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                             →前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
・8月~12月の間の申請で、今年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                        →今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
※上記の期日にあきる野市に住所があった方は、証明書を提出する必要はありません。

要件によっては、ほかに書類が必要な場合もあります。

特別児童扶養手当を申請され認定された方は、次の届出が必要となります。

所得状況届
児童の扶養状況や前年の所得状況を確認するための届で、毎年8月中旬から8月下旬までの間に全員の方に提出していただきます(8月上旬までに書類を送付します)。

この届を期限までに提出されないと手当を受けられなくなったり、支払いが遅れたりすることがありますので、必ず期限までにご提出ください。

有期診断書
支給対象児童の障害の程度を定期的に確認するための手続きで、提出の時期は個別に定められます(事前に書類を送付します)。この手当は、障害の程度や状態を確認したうえで、期間を限って支給しているため、期間が切れる時期に改めて障害認定診断書の提出が必要となります。

障害認定診断書が期間を経過したあとで提出された場合、遅れた期間は手当が支給されません。提出された翌月からの支給となりますので、必ず期限までにご提出ください。

窓口電話番号

042-558-1111 内線2681

窓口郵便番号

197-0814

窓口住所

東京都あきる野市二宮350番地

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2681

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