エリア
東京都あきる野市
サービス・支援(他、施設名など)
ひとり親家庭等医療費助成制度
サービス・支援詳細
医療機関で支払う申請者および対象児童の医療費(保険診療の自己負担分)を助成します。所得によって一部負担があります(住民税課税世帯または非課税世帯かによって一部負担金を除いた額が助成されます)。
※入院時食事標準負担額や差額ベッド代、紹介状なしの初診料、健康診断の受診料等については助成対象となりません。
※都外の病院等では医療証が使えませんので、一時立替払いをしていただくことになります。立替払い後、医療機関から発行された領収書等を子ども政策課の窓口までお持ちください。
対象者
対象
あきる野市内に住所があり、健康保険に加入している方で、下記の児童(児童が18才になった年の年度末まで、中度以上の障がいをもつ児童は20才未満)とその児童を養育しているひとり親家庭等の方
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障がいを有する児童
父母が離婚した児童
父または母が生死不明の児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
次のような場合は対象外となります
・申請者、配偶者、扶養義務者の前々年の所得が所得限度額以上の家庭
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
・マル乳医療証、マル子医療証、マル障医療証を交付されている方
・生活保護を受給中の方
・児童が父母と生計を同じくしているとき
・児童が父(母)および父(母)の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含みます)
サービス窓口
あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課
五日市出張所 ※申請のみ
サービス手続き
あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課へ直接提出
郵送での申請について
特段の事情があり、窓口での申請が出来ない場合はご相談ください。
郵送での申請の場合は、マイナンバーがわかる書類と身元確認書類等の提出が必要となります。
必要書類
(1)認印
(2)申請者名義の預金通帳
(3)戸籍謄本(申請者・対象児童のもので、離婚・死亡等の記載があるもの)
(4)課税(非課税)証明書 ※市外から転入された次の方のみ必要です。
・1月~11月の間の申請で、前年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方 →前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
・12月の申請の方で今年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方 →今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
※上記の期日にあきる野市に住所があった方は、証明書を提出する必要はありません。
※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もあります
窓口電話番号
042-558-1111
窓口郵便番号
あきる野市役所
197-0814
五日市出張所
190-0164
窓口住所
あきる野市役所
東京都あきる野市二宮350番地
五日市出張所
東京都あきる野市五日市411
利用時間・営業時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)
五日市出張所
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)
問い合わせフォームURL・メールアドレス
備考
内線2681