【東京都西東京市/補助金・助成金】 児童手当

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

児童手当

サービス・支援詳細

支給金額
3歳未満の児童 15,000円(月額)
3歳以上小学校修了前の児童 第1子・第2子 10,000円(月額)
3歳以上小学校修了前の児童 第3子 15,000円(月額)
中学生 10,000円(月額)
特例給付(所得超過)  5,000円(月額)
※第1子・2子の計算は18歳の最初の年度末までの養育している児童の人数になります。

原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます(各15日頃)。
※支払は指定された受給者本人の金融機関口座に振込みで行われます。

支給制限
下記の状態にある場合は手当が支給されません。
1.受給者・児童が国外居住の場合(児童の留学を除く)
2.児童が児童福祉施設に入所している場合(短期入所は除く)や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

対象者

15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(義務教育修了前の児童)を養育している方に支給されます。

サービス窓口

▼子育て支援課

サービス手続き

田無庁舎1階子育て支援課か保谷庁舎1階総合窓口係に「認定請求書」の提出が必要です。(現に公務員の場合は勤務先での申請になります。)

必要書類

ア 印鑑
イ 申請者の年金加入証明書(※注)または保険証の写(国民年金にご加入の方は不要です。)
(※注)「年金加入証明書」が必要な方は、申請時にお渡しする用紙に勤務先で証明してもらってください。
ウ 申請者名義の預金口座のわかるもの
エ 課税証明書(1月2日以降転入者のみ)
(※注)課税状況、所得額、扶養状況、控除額の記載されたものを、1月1日の住民票登録地の役所で発行してもらってください。配偶者控除を受けていない場合(共働きの場合)には、申請者及び配偶者の分も提出してください。
オ 申請者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
カ 写真付きの身分証明書等
キ 委任状等(代理人が手続きされる場合)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。委任状のダウンロードはこちら(PDF:54KB)

(※注)添付書類は発行から1カ月以内のものを提出してください。
(※注)配偶者(子ども・扶養親族)の個人番号も必要になります。個人番号のわかるものをご持参ください。

受給されている方へ

(1)現況届の提出が必要です
 現在受給されている方は6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届出をしないと、6月以降の手当が受けられません。また、2年間提出しなかった場合には時効により手当を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。現況届は、5月下旬頃に個別に送付いたします。

(2)届出の内容が変わったとき
 以下のときは所定の様式での届出が必要です。
ア 対象児童の増減があるとき
イ 氏名、住所(市内での転居)、振込先銀行口座を変更するとき
ウ 他の市区町村に住所が変わるとき
エ 受給者が死亡したとき
オ 受給者の方が公務員になったとき
カ 加入年金に変更があったとき

 ※詳細については、直接窓口にお越しいただくか、お電話でお問い合わせください。

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

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