エリア
東京都西東京市
サービス・支援(他、施設名など)
贈与税の非課税
サービス・支援詳細
心身に重度の障害がある特別障害者の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特別障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち6,000万円まで贈与税がかかりません。この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて税務署長に提出しなければなりません。
対象者
身体障害者手帳1級・2級所持者
愛の手帳1度・2度所持者
精神障害者保健福祉手帳1級所持者
サービス窓口
東村山税務署
窓口電話番号
042-394-6811
窓口郵便番号
202-8555
窓口住所
東京都西東京市中町1-5-1
問い合わせフォームURL・メールアドレス
障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp