【東京都瑞穂町/補助金・助成金】 児童扶養手当の給付(国制度)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当の給付(国制度)

サービス・支援詳細

※手当額
請求者の前年の(1月から7月までの月分の手当は前々年)の所得に応じて異なります。また、月額は毎年の消費者物価指数により変動します。
1.全部支給
・月額42,290円
・第2子は月額9,990円
・第3子以降は月額5,990円を加算  
2.一部支給
・月額42,280円から9,980円
・第2子は月額9,980円から5,000円
・第3子以降は月額5,980から3,000円を加算 

※支払方法
・4月(12月・1月・2月・3月)
・8月(4月・5月・6月・7月)
・12月(8月・9月・10月・11月)
支払通知書は送付していませんので通帳を記帳して確認してください。

※支給制限
・請求者または扶養義務者等の前年(1月から7月までの月分の手当は前々年)の所得が一定以上ある場合は支給停止
・手当の支給開始から5年(全部支給停止期間も含む)または児童が手当の支給要件に該当した日から7年経過後に、就労困難な事情にもかかわらず、就労意欲が見られない場合は手当額の2分の1が支給停止
・請求者または児童が、公的年金や遺族年金保障を受けることができるとき。または、児童が父または母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき。

対象者

※対象
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり(20歳未満で身体障害者手帳1級から3級を有する児童、愛の手帳1度および2度程度を有する児童、特別児童扶養手当の支給対象となっている児童を含む)次のいずれかの状態にある児童を養育している方。
1.父母が離婚した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障がい(身体障害者手帳1級から2級程度)を有する児童
4.父または母が生死不明である児童
5.父または母に1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれた児童  
3の場合は父母のうち障がいを有しない方が請求者となります。 
※条件
1.請求者は、町に住民登録をしていること。
2.児童は国内に住民登録をしていること。
3.児童が児童福祉施設等に入所していないこと。
4.児童が里親に委託されていないこと。
5.児童が父および母と生計を同じくしていないこと。(父または母が障がいによる受給を除く。)
6.児童が父および父の配偶者、または母および母の配偶者と生計を同じくしていないこと。(配偶者は事実上の配偶者を含む。)
7.請求者および扶養義務者は税の申告をしていること。  
請求者が母の場合で、昭和60年8月1日以降、平成15年4月までに上記の対象1から8に該当しているときは請求時効により、請求できないことがあります。

サービス窓口

福祉部 福祉課 児童係

必要書類

1.請求者および児童の戸籍謄本
2.請求する年(1月から6月までは前年)の1月1日現在、他の区市町村に住所があった方(配偶者、扶養義務者を含む)は、請求年度(1月から6月請求の場合は前年度)の「住民税課税(非課税)証明書(所得・扶養人数・控除の記載のあるもの)
3.住民票(世帯全員・続柄表示のあるもの)
4.印鑑
5.請求者の口座番号が確認できるもの(通帳等)
6.対象3に該当する方はまたは母の診断書等
7.児童が障がいを有する場合は身体障害者手帳または愛の手帳
8.個人番号カード  

1から3の書類は発行日から1か月以内のものに限ります。
支給要件や世帯状況により、上記以外にも必要となる書類や調査があります。

窓口電話番号

042-557-7624

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130103.html?PAGE_NO=1293

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