【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 障害福祉サービス(介護給付)・療養介護

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス(介護給付)・療養介護

サービス・支援詳細

病院等の施設で、主に日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助等を行います。
(注意)18歳未満の人は、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用料金

月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327

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