【東京都日の出町/生活支援・減免】 身体障害者等に対する軽自動車税の減免

エリア

東京都日の出町

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者等に対する軽自動車税の減免

サービス・支援詳細

障害をお持ちの方は、障害の程度により、軽自動車税が減免される制度があります。
障害者手帳等をお持ちの方で対象者の要件に該当し、定められた期限(当該年度の納期限)までに申請することにより軽自動車税の減免が受けられます。

減免に該当する軽自動車等 
•身体障害者等本人が所有する場合
•身体障害者等と生計を一にする方が所有する場合
•身体障害者等のみで構成される世帯のために、当該身体障害者等を常時介護する者が運転する場合

対象者

身体障害者手帳
•下肢機能障害:1級から6級までの各級
•体幹機能障害:1級から3級までの各級および5級
•上肢機能障害:1級および2級
•乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害:1級および2級
•乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能障害:1級から6級までの各級
•視覚障害:1級から4級(4級は両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の場合に限る)
•聴覚障害:2級および3級
•平衡機能障害:3級および5級
•音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害:3級(こう頭摘出にかかるものに限る。)
•心臓、じん臓および呼吸器の機能障害:1級、3級および4級
•ぼうこう、直腸および小腸機能障害:1級、3級および4級
•ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害:1級から3級までの各級
•肝臓機能障害:1級から4級までの各級

サービス窓口

税務課住民税係

必要書類

通常の減免申請の場合
•軽自動車税減免申請書
•申請者の印鑑•納税通知書
•運転者免許証(主に運転をする方の物)
•身体障害者手帳など
•納税義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード)、通知カードの場合は本人確認書類(免許証、パスポートなど) 

車両構造減免による申請の場合
•軽自動車税減免申請書
•申請者の印鑑
•納税通知書
•運転者免許証(主に運転をする方の物)
•身体障害者手帳など
•車検証のコピー
•納税義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード)、通知カードの場合は本人確認書類(免許証、パスポートなど) 

窓口電話番号

042-597-0511

窓口郵便番号

190-0192

窓口住所

東京都西多摩郡日の出町大字平井2780

利用時間・営業時間

役場開庁時間 午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)

備考

ご注意
 •1人の身体障害者に対して1台に限ります。(自動車税で減免を受ける方は、軽自動車税の減免は受けられません)
•申請期限を過ぎますとその年度の減免は受けられませんのでご注意ください。
•障害の区分(障害名)が複合している場合、障害の区分ごとの障害等級により判断します。
•愛の手帳 総合判定1度から3度•療育手帳(道府県発行) 該当する障害については、直接問い合わせてください。
•精神障害者保健福祉手帳 1級(通院医療費の公費負担番号記載のもの)

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