エリア
東京都日の出町
サービス・支援(他、施設名など)
障害基礎年金
サービス・支援詳細
国民年金に加入中に病気やけがで、日常生活に著しく支障のある障がいの状態になったときに受けられます。
障害基礎年金は、障がいの程度によって1級と2級に分かれています。
※障害基礎年金の額
2級の障害基礎年金: 780,100円
1級の障害基礎年金: 975,100円
※子の加算額
1人目・2人目の子 1人につき: 224,500円
3人目以降の子: 1人につき 74,800円
納付要件
•初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と保険料全額免除期間、学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
保険料を未納にしてしまった期間が全体の3分の1を超える場合は、納付要件を満たさないことになります。
※上の納付要件に該当しない場合でも、初診日が平成28年3月31日までにある場合は特例が認められています(初診日が65歳到達日前の方に限る。)。
<保険料納付要件の特例>
•初診日の前々月までの直近一年間に保険料の未納がないこと。
対象者
受給資格要件
•障がいの原因となった病気やけがについて、初診日(初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)が、1または2であるとき。
1.国民年金の被保険者期間中であるとき
2.国民年金の被保険者であった方が日本国内に居住し、60歳以上65歳未満であるとき
•障害認定日に国民年金の障がいの程度が政令で定められている障害等級の1級または2級の障がいの状態になっていること、または障害認定日に該当しなかった方が65歳の前日までに該当するようになったこと。
上の2つの「受給資格要件」と以下の「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。
サービス窓口
町民課保険年金係
窓口電話番号
042-597-0511
窓口郵便番号
190-0192
窓口住所
東京都西多摩郡日の出町大字平井2780
利用時間・営業時間
役場開庁時間 午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
問い合わせフォームURL・メールアドレス
備考
20歳前傷病による障害基礎年金
20歳前(国民年金の被保険者になる前)に初診日がある場合は、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に障害等級の1級または2級に該当する障がいの状態にあるときは、障害基礎年金が受けられます。
ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金は、保険料を納付した期間がないため、本人の所得制限が設けられています。
本人の前年所得額に応じて、年金額の全額または半額の支給停止になる場合があります。