エリア
東京都日の出町
サービス・支援(他、施設名など)
教育費の援助
サービス・支援詳細
学用品費等・郊外活動費・修学旅行費・学校給食費など
※但し、生活保護法に基づく保護を受けている家庭は郊外活動費(宿泊有)、修学旅行費のみの援助になります。
日の出町では、経済的理由により教育費の支出が困難な家庭に対して義務教育の円滑な実施を図るため教育費の一部について援助をしております。
※この援助費は、教育の機会均等の精神に基づき、全ての児童生徒が義務教育を受けることができるよう配慮し、上記学校納付金等に対し、その一部を援助するものであり、生活費としての援助ではありません。
対象者
1.生活保護法に基づく保護を受けている家庭
2.生活保護法に基づく保護の停止または廃止の決定を受けている家庭
3.町民税が非課税の家庭
4.個人の事業税または固定資産税の減免を受けている家庭
5.国民年金の掛け金の免除を受けた家庭
6.国民健康保険の保険料が減免または徴収の猶予を受けた家庭
7.児童扶養手当が支給されている家庭
8.その他、特別な事情で援助を必要とする家庭
※2~8については収入制限があります。目安はおおむね次の表のとおりですが、世帯員の構成、年齢等により異なります。
サービス窓口
学校教育課学務係
サービス手続き
毎年4月に各小・中学校より各家庭に配布されます。申請用紙は学校教育課窓口においても用意してあります。
※申請用紙の提出先は学校教育課指導・学務係です。
認定結果 認定結果については、後日各家庭に通知します。認定されますと就学援助費は年3回各学期末に支給されます。
※途中認定の場合は、原則的に認定が決定した月の属する学期からとしますが、学期末の申請など申請が遅れますとさかのぼって支給できなくなる場合があります。
また、年度末の申請は受付できないことがあります。
必要書類
同一世帯で収入がある方について、住民税の課税状況等前年分の収入調査をいたします。
1月1日以降に転入された方については、住民税課税(非課税)証明書を必ず添付してください。
(世帯の収入額が認定倍率を積算する上での基準になるため、所得の申告が条件となります。)
※前年度認定された方についても、年度ごとに申請が必要です。
※学校納付金の未納者については、認定されない場合があります。
窓口電話番号
042-597-0511
窓口郵便番号
190-0192
窓口住所
東京都西多摩郡日の出町大字平井2780