エリア
東京都奥多摩町
サービス・支援(他、施設名など)
日常生活用具給付事業 (国・都・町)
サービス・支援詳細
障害者(児)等に、日常生活用具を給付します。 ●内容 事前の申請により必要と認められると、補装具以外の機器で自立した日常生活を支援する用具(特殊寝台ネストーマ、紙おむつ等)の給付や貸与を行います。但し、各用具により対象者が異なります。 利用者負担は原則として1割です。但し、所得等に応じて一定の月額負担上限額を定めています。 ●補装具費の支給の流れ ①相談・申請 ②通知 ③業者に引き渡し依頼 ④業者に利用者負担額の支払 ⑤委任状を業者に引き渡す ⑥奥多摩町が業者に差額分支払 ●条件 障害者(児)等で、在宅生活をしている方が対象です。施設等に入所している方、医療機関に入院中の方、各用具の給付要件に該当しない方、自己の所有する家屋以外に居住する方、その家屋の所有者又は管理者から用具を設置することについて承諾を得られない方、現に用具(耐用年数内)を所有している方、介護保険の被保険者で、介護保険法に基づく保険給付の対象となる福祉用具と用具の給付種目(特赦寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器及び簡易浴槽)を現に所有している方、前年の所得が一定の限度額以上の方は対象外です。 ●手続きに必要なもの ①申請書 ②印鑑(認印) ③身体障害者手帳又は愛の手帳等 ④日常生活用具見積書 (業者で発行) ※ストーマ・紙おむつの場合、年に3回、4か月分(4月~7月分、8月~11月分、12月~3月分)の申請書及び見積書の提出が必要です。
対象者
身体障害者、知的障害者
サービス窓口
奥多摩町保健福祉センター 障害者福祉担当
サービス手続き
●補装具費の支給の流れ ①相談・申請 ②通知 ③業者に引き渡し依頼 ④業者に利用者負担額の支払 ⑤委任状を業者に引き渡す ⑥奥多摩町が業者に差額分支払
必要書類
●手続きに必要なもの ①申請書 ②印鑑(認印) ③身体障害者手帳又は愛の手帳等 ④日常生活用具見積書 (業者で発行) ※ストーマ・紙おむつの場合、年に3回、4か月分(4月~7月分、8月~11月分、12月~3月分)の申請書及び見積書の提出が必要です。
窓口電話番号
0428-83-2777
窓口郵便番号
198-0212
窓口住所
東京都西多摩郡奥多摩町氷川1111