エリア
東京都利島村
サービス・支援(他、施設名など)
自動車税・自動車取得税の減免制度
サービス・支援詳細
障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方が使用する自動車で一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。
自動車税の減免上限額
45,000円(新規登録の場合は、登録月により45,000円の月割額となります。)
*グリーン化税制の適用を受ける自動車で、適用後の税額が上限額を超える場合は、その超える額の納付が必要です。
自動車取得税の減免上限額
課税標準額300万円相当分に税率を乗じて得た額
*障害者の方が運転又は利用するため特別の改造をした場合は、改造費部分を上限額に加算します。
*減免の上限額を超える場合は、それを超えた税額分を納付していただきます。
対象者
・障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方
・生計を同じくする方(専ら障害者の方の通院、通学等のために使用する場合)
*「生計を同じくする方」とは、「障害者の方と同居している方」や「近隣(障害者の方の住所地から2㎞以内)にお住まいの親族の方」をいいます。
サービス窓口
大島支庁
サービス手続き
*申請期限等
①新規登録により取得(新車・中古車新規登録)した自動車
・申請期限 登録(取得)の日から1か月以内(※1)
・減免対象税目及び適用年度 自動車税・自動車取得税(ともに申請年度)※2
・既に減免を受けている自動車がある場合 申請期限までに抹消登録(廃車)又は移転登録(名義変更)が必要です。
②移転登録により取得(名義変更)した自動車
・申請期限 登録(取得)の日から1か月以内(※1)
・減免対象税目及び適用年度 自動車取得税(申請年度)※2
・既に減免を受けている自動車がある場合 申請期限までに抹消登録(廃車)又は移転登録(名義変更)が必要です。
③既に所有している自動車
・申請期間 4月1日から5月31日まで(※1) それ以外の期間 【事前受付】
・減免対象税目及び適用年度 自動車税(申請年度) 自動車税(申請年度の翌年度)
・既に減免を受けている自動車がある場合 減免が受けられるのは障害者の方1人につき1台に限られます。
※1
申請期限及び申請期間の末日が土日、休日、年末年始の場合は翌開庁日までとなります。
※2
①、②で自動車税・自動車取得税の課税がない場合は③の取扱いとなります。
※3
③の申請期限間際(5月末)は、窓口が大変混み合います。事前受付を行っておりますので、時間に余裕を持って申請していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
必要書類
障害者の方が所有又は取得し、運転する場合または障害者以外の方が、障害者の方の通院通学等のために運転する場合
・減免申請書
・手帳の原本(複数の手帳の交付を受けている場合は、すべての手帳)
※手帳の交付申請中の場合には、交付申請中であることが確認できる書類
・運転される方の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
・所有(取得)者の方の印鑑(認印)
生計を同じくする方が所有又は取得し、 障害者の方が、障害者の方の通院・通学等のために運転する場合、または障害者以外の方が、障害者の方の通院通学等のために運転する場合
・減免申請書
・手帳の原本(複数の手帳の交付を受けている場合は、すべての手帳)
※手帳の交付申請中の場合には、交付申請中であることが確認できる書類
・運転される方の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
・所有(取得)者の方の印鑑(認印)
・所有者又は取得者の方の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住民票等)
・生計を同じくする方が近隣にお住まいの親族の場合は、「親族であること」が確認できる書類(戸籍謄本等)
※外国籍の方は、東京都自動車税コールセンターへお問い合わせください
窓口電話番号
04992-2-4421
窓口郵便番号
100-0101
窓口住所
東京都大島町元町字オンダシ222‐1
利用時間・営業時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
備考
東京都自動車税コールセンター
03(3525)4066
〔受付時間〕
平日 午前9時から午後5時まで (土日、休日、年末年始を除く)
自動車税テレホンサービス(注1)
〔24時間 音声ガイダンス〕
03(5985)7815
03(5950)7222