【東京都新島村/自立支援】 日常生活用具給付等事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具給付等事業

サービス・支援詳細

●事業
村長は日常生活上の便宜を供与する事業として、次に掲げる事業を行う。
1. 日常生活用具給付事業(別表に規定する日常生活上の便宜を図るための用具(次号の住宅改修費を除く。)を基準上限額の範囲内で給付する事業をいう。以下同じ。)
2. 住宅改修費助成事業(居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を20万円を基準上限額として給付する事業をいう。以下同じ。)

●対象者
前条の事業(以下「用具給付事業」という。)の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病患者等であって別表に定める当該用具を必要とする者。ただし、介護保険対象者については介護保険におけるサービスを優先して利用することを原則とする。
1.日常生活用具給付事業 別表に規定する日常生活用具給付事業の対象者
2.住宅改修費助成事業 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって、障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)

●住宅改修又は住宅改修費の対象の範囲
住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合であって、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入又は改修に係る工事とする。(住宅改修費助成事業は、対象者1人につき1回のみの給付とする。)
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他前号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

●費用の負担
給付決定障害者等は、当該用具給付事業に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
※前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の例による。

対象者

身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.niijima.com/website/form.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です