【東京都新島村/ショートステイ】 日中一時支援事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

日中一時支援事業

サービス・支援詳細

●目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援。日中一時支援事業として、障害者及び障害児 を一時的に預かり、日中活動、見守り、社会適応訓練その他のサービスを提供することにより、当該障害者等及び当該障害者等を日常的に介護する保護者等の家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

●対象者
サービスを利用することのできる者は、村を援護の実施機関とする在宅の障害者等 及び当該在宅障害者等を日常的に介護する保護者等の家族とする。
2 前項の障害者等とは、次の各号に掲げる者をいう。ただし、村長が特に認める場合は、この限りではない。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 東京都愛の手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は自立支援医療の支給認定を受けている者

●事業内容
村は、保護者等が次の各号に掲げる理由により障害者等を一時的に介護することができないときに、当該障害者を一時的に預かり、日中活動、見守り、社会適応訓練その他のサービスを提供するものとする。
(1) 保護者等の疾病、冠婚葬祭への出席等のとき。
(2) 保護者等が在宅障害者等の同居家族が通う学校等が主催する会合、行事等に出席するとき。
(3) 保護者等の休養のとき。
(4) その他、村長が特に必要があると認めるとき。

●費用負担
利用者は、この事業によるサービス利用の都度、サービス提供事業者に、別表に定める報酬単価に100分の10を乗じて得た額を支払わなければならない。ただし、保護者等(障害者が満18歳以上の場合は障害者本人。以下同じ。)が生活保護法又は地方税法に規定する市町村民税非課税世帯に属する者である場合は、その支払を免除するものとする。なお、この場合の市町村民税非課税世帯であることの判断は、毎年7月1日から翌6月30日までを一の期間として、障害者福祉サービスの所得区分に用いる世帯の市町村民税の課税状況により行うものとする。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

必要書類

受給者証

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.niijima.com/website/form.html

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