【東京都八丈町/生活支援・減免】 軽自動車税の減免制度

エリア

東京都八丈町

サービス・支援(他、施設名など)

軽自動車税の減免制度

サービス・支援詳細

【障がい者減免】 主に障がい者のために使用する軽自動車
【公益減免】 公益のため直接専用するものと認める軽自動車
 ・社会福祉法人などが所有し利用者の移送または利用者に対する供給物質の輸送などに使用する軽自動車
【構造減免】 構造上主に障がい者の方の利用に供する軽自動車
 ・車いすの昇降装置、固定装置または浴槽を装着するなど特別仕様の軽自動車

対象者

1.軽自動車の所有者
   所有者が障がい者本人であること。ただし障がい者が18 歳未満の場合または知的障がい者、精神障がい者であ
る場合は、障がい者と生計を一にする人が所有者でも対象になります。
2.障がいの範囲
身体障がい者手帳・戦傷病者手帳対象となる障害の程度については、
療育手帳 八丈町役場税務課課税係に問い合わせください。
精神障がい者保健福祉手帳1級 ( 精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限ります)
3.減免の対象となる軽自動車
納税義務者(所有者または取得者)・運転者・使用目的

サービス窓口

八丈町税務課

サービス手続き

《注意事項》 減免の申請期限は、毎年納期限の7 日前です

必要書類

申請に必要な書類など 
・納税通知書
・運転免許証
・自動車検査証
・身体障がい者などの手帳

窓口電話番号

04996-2-1122

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です