【東京都中野区/生活支援・減免】 特別障害給付金

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金

サービス・支援詳細

国民年金が任意加入だった時期に未加入だった学生や主婦などは、未加入期間中の病気やけがが原因で重い障害が残っても障害基礎年金の対象になりません。特別障害給付金は、こうした方に支給される給付金です。給付額は、障害基礎年金の1級に相当する方が月額51,400円、2級に相当する方が月額41,120円です(平成29年度)。請求月の翌月分から支給されます。また、特別障害給付金を受け取っている方は、手続きをすると国民年金保険料が免除になります。なお、所得の状況や老齢年金などを受給されている場合には支給制限があります。

対象者

つぎのいずれかに該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害がある方 ●平成3(1991)年3月以前に、生徒・学生(夜間、定時制、通信教育、専修学校、各種学校の生徒・学生を除く)であるため国民年金に任意加入しなかった方 ●昭和36(1961)年4月から昭和61(1986)年3月までの期間に、国民年金に任意加入しなかった、第2号被保険者(会社員、公務員など)の配偶者

サービス窓口

区役所1階1番国民年金受付窓口

サービス手続き

65歳のお誕生日の前々日までにお手続きください。

必要書類

請求する方の状況によって、必要な書類がちがいます。まずは、ご相談ください。

窓口電話番号

03-3228-5514

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailform217500_217501.html?PAGE_NO=1233

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