【東京都江戸川区/補助金・助成金】 特別障害給付金制度

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金制度

サービス・支援詳細

かつて国民年金の任意加入対象だった人で、加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給することができない人について、平成17年4月に福祉的措置として創設された制度です。

対象者

次の(1)・(2)の人で、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する65歳未満の人。
(1)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(定時制、夜間部、通信を除く)
(2)昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった被用者等(厚生年金・共済組合の加入者)の配偶者
注意:障害基礎年金や障害厚生年金・障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。
注意:給付金を受けるためには厚生労働大臣の認定が必要となります。
注意:65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。

サービス窓口

江戸川区役所西棟1階1番 地域振興課国民年金係

窓口電話番号

03-5662-0574

窓口郵便番号

132-8501

窓口住所

東京都江戸川区中央1-4-1

利用時間・営業時間

“月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。”

問い合わせフォームURL・メールアドレス

webmaster@city.edogawa.tokyo.jp

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