エリア
東京都江戸川区
サービス・支援(他、施設名など)
東京都扶養共済制度
サービス・支援詳細
障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、万が一、保護者の方が死亡または重度障害の状態になったとき、障害のある方に対して終身一定額の年金が支給される、任意加入の制度です。
対象者
1 加入資格(障害者)
次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。
(1)知的障害者
(2)身体障害者で、等級が1級から3級までに該当する方
(3)精神または身体に永続的な障害があり、その程度が上記(1)または(2)と同程度と認められる方(精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
2 加入資格(保護者)
上記障害のある方を、現に扶養している保護者であること
(1)東京都内に住所があること
(2)加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
(3)特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること
サービス窓口
福祉部 障害者福祉課
必要書類
1)身体障害者手帳、愛の手帳(もしくは療育手帳)、精神障害者保険福祉手帳のいずれか
手帳を取得されていない場合は、診断書(所定様式)が必要となります。
(2)加入者および年金管理者の印鑑
(3)加入者が障害者を扶養していることが確認できるもの
心身障害者の健康保険証、加入者の源泉徴収票など)
(4)加入者、障害者および年金管理者が記載されている住民票
同一世帯でない場合は、それぞれの関係が証明できる戸籍謄本等も必要です。
上記以外にも申請時に提出が必要な書類があります。 手続きされる前にお問い合わせください。
窓口電話番号
03-3652-1151
窓口郵便番号
132-8501
窓口住所
東京都江戸川区中央1-4-1
利用時間・営業時間
“月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。”
問い合わせフォームURL・メールアドレス
webmaster@city.edogawa.tokyo.jp