エリア
東京都三鷹市
サービス・支援(他、施設名など)
特別児童扶養手当
サービス・支援詳細
障がいのある児童を養育しているかたを対象に、経済的負担を軽減し、児童の福祉増進を図るために支給される手当です。(所得制限あり)
心身の障がいの状態で支給額が変わります。
[特別児童扶養手当等級1級]
対象児童1人あたり 月額 51,500円
[特別児童扶養手当等級2級]
対象児童1人あたり 月額 34,300円
支払時期と支払方法
支払いは申請された翌月から支給事由の消滅した月までおこないます。
原則として毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月までの4ヶ月分をまとめて支払います(12月期については11月に支払います。)。
支払いは申請者の金融機関の口座に振込みでおこなわれます。
※振込日は申請の際、窓口にて確認してください。
対象者
重度・中度の障がいのある20歳未満の児童を養育しているかた
・身体障がいで「身体障害者手帳」1・2・3級程度(4級の一部)
・知的障がいで「愛の手帳」1.2度程度(3度の一部)
・日常生活に著しい制限を受ける疾病、精神障がいで病状が上記と同程度の場合
サービス窓口
子ども政策部 子育て支援課
サービス手続き
申請書類一式を市役所4階子育て支援課43番窓口に提出してください。
認定されましたら、「特別児童扶養手当証書」を受領に来ていただくことをお知らせする通知を郵送します。
必要書類
[特別児童扶養手当認定請求書]
窓口に用意してあります。
[戸籍謄本]
申請者と対象児童が記載されているもの(発行日より1ヶ月以内のもの)
[世帯全員の住民票]
続柄記載のものをご用意ください。(発行日より1ヶ月以内のもの)
[所得証明書]
その年の初め(1月1日)に三鷹市以外に住んでいた方は用意してください。
[振込先口座申出書]
保護者名義の金融機関の口座番号を証明できるもので、預金通帳が適切です。
[手帳 身体障害者手帳 愛の手帳 または、所定の診断書]
※印鑑は忘れずに用意してください。
★平成28年1月以降の申請の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※個人番号カードをお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。
窓口電話番号
0422-45-1151(内線:2751~2756)
窓口郵便番号
181-8555
窓口住所
東京都三鷹市野崎1-1-1