【東京都三鷹市/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都三鷹市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育しているかたを対象に、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。(所得制限あり)
[支給額]
対象児童1人あたり 月額15,500円

[支払時期と支払方法]
支払いは申請された翌月から支給事由の消滅した月までおこないます。
原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月までの4ヶ月分をまとめて支払います。
支払いは申請者の金融機関口座に振込みでおこなわれます。
※振込日は申請の際、窓口にて確認してください。

[支給制限]
支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。
・児童が児童福祉施設等に入所している場合
・所得が一定額以上の場合

[所得制限について]
【受給資格者本人のみの所得限度額】(単位:円)
扶養親族などの人数 児童育成手当
0人         3,604,000
1人         3,984,000
2人          4,364,000
3人         4,744,000
4人         5,124,000
5人         5,504,000

支給月
2月、6月、10月に前月分までの手当を受給者(請求者)名義の口座に振り込みます。

更新手続
6月に現況届を提出してください。

対象者

次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育しているかたが対象となります。
・身体障がいで「身体障害者手帳」1・2級程度
・知的障がいで「愛の手帳」1.2.3度程度
・脳性マヒ、または進行性筋萎縮症

サービス窓口

子ども政策部 子育て支援課

サービス手続き

申請者本人が来庁される場合 申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など) 代理のかたが来庁される場合 代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可) 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人) 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

必要書類

児童育成手当認定請求書
戸籍謄本
所得証明書
振込先を証明するもの
手帳 身体障害者手帳 愛の手帳 または、所定の診断書
保護命令決定書の謄本と確定証明書

児童育成手当の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

窓口電話番号

0422-45-1151(内線:2751~2756)

窓口郵便番号

181-8555

窓口住所

東京都三鷹市野崎1-1-1

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