【東京都三鷹市/補助金・助成金】 児童育成手当(育成手当)

エリア

東京都三鷹市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(育成手当)

サービス・支援詳細

ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育しているかたを対象に、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。(所得制限あり)
[支給額]
対象児童1人あたり 月額13,500円

[支払時期と支払方法]
支払いは申請された翌月から支給事由の消滅した月までおこないます。
原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月までの4ヶ月分をまとめて支払います。
支払いは申請者の金融機関口座に振込みでおこなわれます。
※振込日は申請の際、窓口にて確認してください。

[支給制限]
支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。
・児童が児童福祉施設等に入所している場合
・所得が一定額以上の場合
・児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者と生計を同じくしている場合(事実上の配偶者を含む。)

[所得制限について]
【受給資格者本人のみの所得限度額】(単位:円)
扶養親族などの人数 児童育成手当
0人         3,604,000
1人         3,984,000
2人         4,364,000
3人         4,744,000
4人         5,124,000
5人         5,504,000

[支給月]
2月、6月、10月に前月分までの手当を受給者(請求者)名義の口座に振り込みます。

[更新手続]
6月に現況届を提出してください。

対象者

父または母が重度の障がい者(身体障がい者手帳1,2級、その他は診断書で判定)で、18歳に達した日の属する年度末までの児童を養育しているかた

サービス窓口

子ども政策部 子育て支援課

サービス手続き

ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育しているかたを対象に、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。(所得制限あり) 児童育成手当は、育成手当と障害手当の2つに分類されます。 育成手当 離婚や死別等でひとり親になったかたや配偶者のかたが重度の障がいがあるかたで、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育しているかたが対象となります。 障がい手当 次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育しているかたが対象となります。 身体障がいで「身体障害者手帳」1・2級程度 知的障がいで「愛の手帳」1.2.3度程度 脳性マヒ、または進行性筋萎縮症 支給月額  所得制限があります。 育成手当 対象児童1人あたり 月額13,500円 障がい手当 対象児童1人あたり 月額15,500円 所得制限 所得制限表 本人 扶養親族等の人数 3,604,000円 1人 3,984,000円 2人 4,364,000円 3人 4,744,000円 4人 5,124,000円 このページの先頭へ ※以後、扶養人数が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出 支給開始月 児童育成手当は認定請求を行った日の属する月の翌月分から児童育成手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給します。 支給月 2月、6月、10月に前月分までの手当を受給者(請求者)名義の口座に振り込みます。 更新手続 6月に現況届を提出してください。 手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です 児童育成手当の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。 ※個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。 申請者本人が来庁される場合 申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 「マインナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など) 代理のかたが来庁される場合 代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。 申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可) 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人) 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

必要書類

[児童育成手当認定請求書]
窓口に用意してあります。
[戸籍謄本]
申請者と対象児童のものをご用意ください。(発行日より1ヶ月以内のもの)
[所得証明書]
その年の初め(1月1日)に三鷹市以外に住んでいた方は用意してください。
[振込先を証明するもの]
振込先の口座番号を証明できるもので、預金通帳が適切です。申請者名義のものをご用意ください。
[手帳 身体障害者手帳 愛の手帳 または、所定の診断書]
障害手当を申請の方は用意してください。
※印鑑は忘れずに用意してください。

[保護命令決定書の謄本と確定証明書]
保護命令の支給要件で申請する方のみご用意ください。

児童育成手当の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

窓口電話番号

0422-45-1151(内線:2751~2756)

窓口郵便番号

181-8555

窓口住所

東京都三鷹市野崎1-1-1

利用時間・営業時間

月、火、木、金、土曜日 休業日:水曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、事業所の定める日

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