エリア
東京都青梅市
サービス・支援(他、施設名など)
相続税 控除
サービス・支援詳細
【対象者】
身体障害者手帳または愛の手帳所持者
【控除・免除の内容等】
満 85 歳未満の障害者が相続人となる場合、障害の程度に応じた額が控除されます。
※被相続人の死亡後 10 か月以内に申告してください。
対象者
身体障害者、知的障害者
サービス窓口
青梅税務署
窓口電話番号
0428-22-3185
窓口郵便番号
198-0042
窓口住所
東京都青梅市東青梅4-13-4
実施施設・会場名
青梅市役所
施設・会場住所
東京都青梅市東青梅1-11-1
施設・会場電話番号
0428-22-1111