【東京都町田市/生活支援・減免】 障がい児(者)福祉員(障害児・者の一時預かり)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

障がい児(者)福祉員(障害児・者の一時預かり)

サービス・支援詳細

障がい児(者)の介護者が外出する際、福祉員が障がい児・者を一時的に預かります。
※他の制度との併用はできません。

利用できる用件

障がい児・者のために、医療・療育・機能回復訓練等の関係機関に出かけるとき
家族が病気になり、通院等で出かけるとき
市役所・保健所等の公的機関に、家庭の用事で出かけるとき
冠婚葬祭等の社会的慣習で出かけるとき
地域の福祉向上の事業に参加するとき(地域懇談会、廃品回収、学校の保護者会等)
※買い物・仕事・行楽等が用件の場合は利用はできません。

対象者

18歳未満の方

身体障害者手帳、または、愛の手帳をお持ちの方、及びそれに準ずる方

18歳以上の方

65歳未満で、身体障害者手帳1~2級、または、愛の手帳1~3度に該当する方

サービス手続き

1.お住まいの地域の障がい者支援センター、または障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)で利用登録を行います。
2.利用カード、福祉員名簿が障がい福祉課から届きます。
3.利用前に福祉員と連絡を取り、希望日時や預ける方の状況(障がいの程度等)をお伝えください。

利用料金

利用料は、利用後に直接福祉員にお支払いください。

18歳未満の方

4時間まで:200円
4時間以上:1時間を越えるごとに100円
18歳以上65歳未満の方

4時間まで:1000円
4時間以上:1時間を越えるごとに500円

利用時間・営業時間

利用日数:月5日以内
※日数を超えてしまう場合は、事前に障がい福祉課へご連絡ください。
利用時間:1日あたり4時間まで
※時間を超えてしまう場合は、福祉員とご相談ください。
※宿泊を伴う預かりはできません。

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