【東京都町田市/補助金・助成金】 心身障害者(児)医療費助成(マル障)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)医療費助成(マル障)

サービス・支援詳細

マル障受給者証は、重度の心身障害者の方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成します。(介護保険の利用者負担額は助成の対象になりません。)
対象者は身体障害者手帳1,2級の方(内部障害の方は3級も含む)ならびに愛の手帳1,2度の方です。

助成の範囲について

国民健康保険や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。

助成対象になるのは、保険診療分のみです。
入院時の食事代や健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、差額ベット代、特別注文の義歯・金属冠など)などは、マル障の対象とはなりません。

対象者

対象者の資格について

・身体障害者手帳1,2級の方(内部障害の方は3級も含む)
・愛の手帳1,2度の方
・上記の手帳をお持ちの方で、各健康保険に加入されている方。

次の方は対象外です

・生活保護を受給されている方
・65歳以上ではじめて申請をする方(下記注意事項参照)
・公費により医療費が賄われる施設に入所している方
・後期高齢者医療受給者で、住民税が課税されている方
・所得制限を越えている方
・本人の所得が、下記の限度基準額を超えている方(20歳未満の人は、その人が加入している社会保険の被保険者、国民健康保険の世帯主または組合員等の所得を確認します。)

サービス窓口

・障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)
・お住まいの地域の障がい者支援センター

必要書類

マル障受給者証交付の申請に必要なもの
・身体障害者手帳または、愛の手帳
・印鑑(スタンプ印不可)
・健康保険証
・所得証明書

マル障助成の申請に必要なもの
・マル障受給者証
・領収証(保険点数と受診者氏名を医療機関で記入してもらってください。)
※保険点数または受診者氏名が記載されていない領収書は、受付できない場合があります。
※資格期間内に支払った医療費の請求できる期間は、支払日の翌日から5年間です。
・印鑑(認印)
・心身障害者医療助成費支給申請書

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