エリア
東京都清瀬市
サービス・支援(他、施設名など)
放課後等ディサービス きずな
サービス・支援詳細
障がいのある子どもたちに対し、放課後や長期休暇中においての療育の場(日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等)であるとともに、放課後等の居場所、また、レスパイトケア(ご家族に代わり一時的にケアを代替することで、日々の疲れ等をリフレッシュしてもらう家族支援サービス)としての役割を担っています。
対象者
原則として、就学児童が対象となっており(引き続きサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、満20歳に達するまで利用可能)
サービス窓口
放課後等デイサービス きずな
サービス手続き
放課後等デイサービスきずなでご見学・ご面談にてご利用を決定されてから、各市(区)役所にて申請してもらうこととなります。
<清瀬市の場合の申請手順>
清瀬市役所障害者福祉課相談支援課で申請を行います。
①お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。
☎042-497-3764 (月~土曜日:9:00〜18:00)
※メールでのお問い合わせはこちらよりどうぞ。
②ご見学いただき、面談を行います。
・管理者、児童発達支援管理責任者より施設のご案内、プログラムの説明などをさせて頂きます。
・お子様の様子やご希望やご要望などをお伺いします。
・利用に向けての調整(曜日等についてのご相談)及び個別支援計画を基に支援の目標を明確にいたします。
・面談の時間中、お子様をお預かりし、サービスを体験して頂けます。
〈持ち物〉
・受給者証
・療育手帳(又は身体障害者手帳)
※受給者証と療育手帳をお持ちでない方はなくて構いません。
③市区町村へ放課後等デイサービス支給申請をします。
市区町村の障害福祉課に放課後等デイサービスの支給申請を行い、放課後等デイサービスの支給決定を受けて下さい。
※区から受給者証が発行されます。
④重要事項説明・契約
ご見学・面談等でご納得いただけた場合、ご利用契約をいたします。
その際、放課後等デイサービス事業における重要事項の説明を行い、契約を締結します。
※ご契約の際の持ち物
母子手帳
療育手帳(お持ちの方のみ)
受給者証
ご印鑑
⑤ご利用開始
契約締結後、ご利用申し込みを行っていただいた後、ご利用開始となります。
必要書類
・印鑑 手帳・印鑑
・療育手帳
※療育手帳を持っていない方でも、障がいが認められる又は想定される場合は受給者証を取得することが可能です。
その場合、療育支援が必要である証明書(医師の診断書等)が必要となります。
その他、お子様の日常のご様子、気になること等をお伝えください。保護者の方からのお話やご本人様の様子等も総合して検討されます。
市が支援が必要と認めた場合、受給者証が発行されます。
1か月程で受給者証の発行が決定され、ご自宅に郵送されます。
窓口電話番号
042-497-3764
窓口郵便番号
204-0011
窓口住所
東京都清瀬市下清戸2-518-2
利用料金
利用時に加算される単位の一覧
基本単位 平日:473単位/休日:611単位
児童発達支援管理責任者専任加算 205単位/日
指導員加配加算 183単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位/日
欠席対応時加算 94単位/日 月4回まで
送迎加算(片道につき) 54単位
ご利用料は、放課後等デイサービス事業の法定利用料に準じています。1日ご利用すると(例えば30分でも、4時間でも)、きずなでは、平日の場合1,054円/1日当たり(おやつを食べなかった場合は954円)お支払頂きます。
詳細な計算は以下の通り。
単位についてのご説明は
単位の計算方法
(基本単位+加算単位)×地域区分(10.96円)×0.1(利用者負担1割)=利用料金
平日の場合
基本単位(473)+管理責任者加算(205)+福祉専門職員配置等加算(10)+指導員加配加算(183)
=871単位
871×地域区分(10.96円)=利用料金9546.1円
ご利用者様の負担は、ご利用料金の1割なので、
9546.1×0.1=954.61円
954円が1日当たりのご利用料金となり、それに加えおやつ代が加算され、
954+100=1,054円
※送迎を利用された場合、送迎加算(片道につき)54単位が加算されます。
休日の場合
基本単位(611)+管理責任者加算(205)+福祉専門職員配置等加算(10)+指導員加配加算(183)
=1,009単位
1,009×地域区分(10.96円)=利用料金 11058.6円
1,105+100(おやつ代)=1,205円が1日当たりのご利用料金となります。
※送迎を利用された場合、送迎加算(片道につき)54単位が加算されます。
ただし、各ご利用者様の受給者証に記載されている負担上限月額以上の金額は頂けません。
<例>負担上限額が4600円の方が、きずなを7回利用した場合
954円×7日=6,678円となりますが、ご利用者様がお支払いただく料金は4600円となります。
※おやつ代は通所給付費対象外サービスとなるため、この場合4600円+おやつ代(700円)=5300円となります。
世帯所得表
世帯所得 お支払料金
非課税世帯 0円
約890万円まで 月額上限 4600円
約890万円以上 月額上限37200円
上記でご説明させていただいた料金は基本的なものとなります。支援内容によって加算単位が更に加えられる場合や、常勤の割合によって福祉専門職員配置等加算がなくなる場合などがありますのでご注意ください。その場合は事前にご利用者様にお知らせいたします