エリア
東京都墨田区
サービス・支援(他、施設名など)
区立外手小学校
サービス・支援詳細
知的障害を対象にした特別支援学級
対象者
知的障害児
サービス窓口
墨田区教育委員会事務局 学務課
窓口電話番号
03-3625-0301
窓口郵便番号
130-0004
窓口住所
東京都墨田区本所2丁目1番16号
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都墨田区
区立外手小学校
知的障害を対象にした特別支援学級
知的障害児
墨田区教育委員会事務局 学務課
03-3625-0301
130-0004
東京都墨田区本所2丁目1番16号
東京都墨田区
区立緑小学校
知的障害を対象にした特別支援学級
知的障害児
墨田区教育委員会事務局 学務課
03-3634-6876
130-0021
東京都墨田区緑2丁目12番地12号
東京都墨田区
住民税の非課税
年間の所得が125万円以下の障害者の方は、住民税が課税されません。
税務課 課税係
03-5608-6135
130-8640
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号
東京都墨田区
住民税の障害者控除
あなたやあなたの控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合には、申告により障害者控除が受けられ、税金が軽減されます。
▼控除額
障害者一人につき26万円
特別障害者に該当する場合は30万円
税務課 課税係
03-5608-6135
130-8640
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号
東京都墨田区
所得税の障害者控除
心身障害者またはその扶養義務者は、申告すれば障害者控除が受けられ、税金が軽減されます。
▼控除額
障害者一人につき27万円
特別障害者に該当する場合は40万円
北部にお住まいの方:向島税務署
南部にお住まいの方:本所税務署
向島税務署:03-3614-5231
本所税務署:03-3623-5171
向島税務署:131-0032
本所税務署:130-0002
向島税務署:東京都墨田区東向島2丁目7-14
本所税務署:東京都墨田区業平1丁目7-2
東京都墨田区
利子等の非課税
少額預金、少額公債の各元金350万円までの利子が非課税扱いになります。
対象等、詳しくは問い合わせ先にご確認ください。
対象など詳細は右記税務署にご確認ください。
北部にお住まいの方:向島税務署
南部にお住まいの方:本所税務署
向島税務署:03-3614-5231
本所税務署:03-3623-5171
向島税務署:131-0032
本所税務署:130-0002
向島税務署:東京都墨田区東向島2丁目7-14
本所税務署:東京都墨田区業平1丁目7-2
東京都墨田区
贈与税の非課税
特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づき、金銭・有価証券等の財産を信託会社等に信託し、この規定の適用を受ける旨の申告書を税務署へ提出したとき、一定額まで贈与税が非課税となります。
▼非課税となる税額
特定障害者(注釈):6000万円まで
上記以外の者:3000万円まで
注釈:特別障害者または特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあるなど、その他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人
詳しくは問い合わせ先までご確認ください
特別障害者など
詳しくは右記税務署にご確認ください。
北部にお住まいの方:向島税務署
南部にお住まいの方:本所税務署
向島税務署:03-3614-5231
本所税務署:03-3623-5171
向島税務署:131-0032
本所税務署:130-0002
向島税務署:東京都墨田区東向島2丁目7-14
本所税務署:東京都墨田区業平1丁目7-2
東京都墨田区
相続税の軽減
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
▼軽減額
障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
身体障害者手帳1級から6級
愛の手帳1度から4度
精神障害者保健福祉手帳1級から3級
詳しくは、問い合わせ先へご連絡ください。
北部にお住まいの方:向島税務署
南部にお住まいの方:本所税務署
向島税務署:03-3614-5231
本所税務署:03-3623-5171
向島税務署:131-0032
本所税務署:130-0002
向島税務署:東京都墨田区東向島2丁目7-14
本所税務署:東京都墨田区業平1丁目7-2
東京都墨田区
個人事業税の軽減等
障害者または障害者を扶養している方は、個人事業税が減免される場合があります。
▼減免税額
障害者1人につき5,000円
ただし、障害者のうち精神または身体に重度の障害がある特別障害者については、1人につき10,000円になります。
合計所得金額(注釈1)が370万円以下であること
障害者であるため、または障害者である扶養親族等を有するため、実生活上特別な費用を支出していること
(注釈)青色申告特別控除適用前の事業所得・不動産所得の他に給与所得等の各種所得金額を合算したもの
詳しくは担当までお問い合わせください。
台東都税事務所 個人事業税係
03-3841-1683
111-8606
東京都台東区 雷門1-6-1
東京都墨田区
自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
心身障害者またはその生計を同じくする方が自動車(単身で生活する障害者の方が所有する自動車を、障害者の方を常時介護する方が運転する場合を含む)を所有し、もっぱら障害者の方のために使用する場合、減免されます。
以下のURLを参照
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/keigen/sonota_hikazei.files/car-genmen.pdf
自動車税・自動車取得税について:東京都自動車税コールセンター
軽自動車税について:税務課税務係
東京都自動車税コールセンター:03-3525-4066
税務課税務係:03-5608-6134