【東京都台東区/生活支援・減免】 移動支援(ガイドヘルパーの派遣)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

移動支援(ガイドヘルパーの派遣)

サービス・支援詳細

社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出の支援を行います。

対象者

屋外での活動に著しい制限のある知的障害者(児)、脳性まひ等全身性障害者(児)、精神障害者(児)。
※ただし、施設に入所している方、入院中の方もしくはホームヘルプサービスの同行援護・行動援護・重度訪問介護の対象となる方は除く。

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

サービス手続き

1.事前に申請をしていただき、支給決定を受けます。
2.支給決定を受けた時間の範囲内で、指定の事業者と契約を結びます。
3.契約に基づく介護を受け、費用を事業者に支払います。
※申請から支給決定までに2週間から1ヶ月ほどかかります。

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談)
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
 原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。
くわしくはガイドライン(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/osirase/guideline.html)をご参照ください。

【東京都台東区/生活支援・減免】 生活サポート事業

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

生活サポート事業

サービス・支援詳細

障害者自立支援法による障害程度区分「非該当」と決定した方に対して、家事援助等生活支援を行います。
1.居宅の掃除・洗濯・買物等家事援助(単身者のみ)
2.通院の介助、その他必要と認められた家事援助等

対象者

区内に居住する65歳未満の心身障害者(児)で、次の全ての要件に該当する方
1.障害者自立支援法による障害程度区分「非該当」と決定し、日常生活を営むのに困難があると認められた方
2.単身者、又は日中独りで生活をしている方

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
サービスにかかる費用は30分あたり800円

利用時間・営業時間

派遣時間
午前9時から午後5時まで(日曜・祝日および年末年始は除く)
1回の派遣時間は1時間半まで、週に2回を限度とします。

【東京都台東区/生活支援・減免】 同行援護

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

同行援護

サービス・支援詳細

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に対し、外出時において移動に必要な情報の提供(代読・代筆を含む)、移動の援護等の援助を行います。

対象者

同行援護アセスメント票の調査項目中、「視力障害」「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上、かつ「移動障害」の点数が1点以上の方。ただし、身体介護を伴う場合は、更に障害者自立支援法による障害程度区分2以上で、障害程度区分の認定調査のうち、「歩行」が「できない」、又は「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれかが「できる」以外に認定されている方。

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 重度障害者等包括支援

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

重度障害者等包括支援

サービス・支援詳細

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

対象者

障害者自立支援法による障害程度区分6で、意思疎通に著しい困難を有する方(児童の場合は、15歳以上で市町村審査会での意見を聞いたうえで支給の要否が判断されます)

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 行動援護

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

行動援護

サービス・支援詳細

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有し常時介護が必要である方に対し、外出時における移動支援等を行います。

対象者

障害者自立支援法による障害程度区分3以上(障害児はこれに相当する心身の状況の方)で、行動援護判定基準を満たしている方

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 重度訪問介護

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

重度訪問介護

サービス・支援詳細

重度の肢体不自由者で、常に介護を必要とする方に、居宅での入浴・排泄・食事の介護や移動支援などを総合的に行います。

対象者

障害者自立支援法による障害程度区分4以上で次の全ての要件に該当する方
1.二肢以上に麻痺がある方
2.障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外に認定されている方。ただし、児童の場合は、15歳以上で児童相談所長の判定を受けている方のみが対象です。

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 居宅介護

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

居宅介護

サービス・支援詳細

居宅での入浴・排泄・食事の介護や通院の介助等を行います。

対象者

障害者自立支援法による障害者程度区分1以上の方(障害児はこれに相当する心身の状況の方)
※介護保険対象者は介護保険が優先になります。

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 通学支援(ガイドヘルパーの派遣)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

通学支援(ガイドヘルパーの派遣)

サービス・支援詳細

保護者の就労等により、単独での通学が困難な障害児に対し、登下校の際の送迎を行います。

送迎範囲
登下校及びこどもクラブ等への送迎となります。
ただし、特別支援学校のスクールバスで通学している場合には、バス停までが送迎の対象となります。

対象者

下記の条件すべてに該当すること
・身体障害者手帳または愛の手帳を所持している方。
・区内の小学校、中学校の特別支援学級もしくは、都内の特別支援学校、高等学校に在籍している方。
・保護者または家族の就労、病気、出産等の理由により送迎が困難である場合。
ただし、区内の通級指導学級に通う場合は対象外です。

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談

サービス手続き

1.事前に申請をしていただき、支給決定を受けます。
2.支給決定を受けた時間の範囲内で、指定の事業者と契約を結びます。
3.契約に基づく支援を受け、費用を事業者に支払います。
※申請から支給決定までに2週間から1ヶ月ほどかかります。

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

費用
 原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。
くわしくはガイドライン(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/osirase/guideline.html)をご参照ください。

【東京都台東区/補助金・助成金】 高齢者等住み替え居住支援制度

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

高齢者等住み替え居住支援制度

サービス・支援詳細

台東区内の民間賃貸住宅にお住まいで、立ち退きを受けた高齢者・障害者・ひとり親世帯の方へ転居費用を助成します!

制度について
 台東区では自己の都合や責任によらない理由により立ち退きを受け、台東区内の民間賃貸住宅から台東区内の別の民間賃貸住宅に転居した高齢者・障害者・ひとり親世帯の方に対して、15万円を上限に、転居に要する費用(礼金・仲介手数料・引越し費用)を助成します。
 なお、助成を受けるには転居前の申込みが必要です。

助成金額
 15万円を上限に、転居費用として支払った礼金・仲介手数料・引越し費用の合計額(千円未満切り捨て)を助成します。
 ただし、立ち退き料を受領した場合は、礼金・仲介手数料・引越し費用の実費から、立ち退き料相当額を差し引いた金額を助成します。

詳細は下記「ご案内チラシ」をご覧ください。
住み替えご案内チラシ(PDF:160KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/sumikae.files/29smke.pdf

申請書類ダウンロード
1 助成申請書(第1号様式)(PDF:55KB)http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/sumikae.files/no1.pdf
2 立ち退き要求に関する家主の証明書(第2号様式)(PDF:37KB)http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/sumikae.files/no2.pdf
3 助成金交付申請書(第4号様式)(PDF:56KB)http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/sumikae.files/no4.pdf
4 助成金交付請求書(第6号様式)(PDF:33KB)http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/sumikae.files/no6.pdf

対象者

自己の都合や責任によらない立ち退きにとは?
次のいずれかに該当すること
(1)現在居住している民間賃貸住宅の取壊しにより、立ち退き要求を受けている
(2)家主の都合による契約更新拒否で、立ち退き要求を受けている

申込みの資格
次の(1)~(6)のすべてに該当すること
(1)次のいずれかに該当する世帯 
 ア 高齢者世帯(65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又は高齢者と18歳未満の児童のみの世帯) 
 イ 障害者世帯(身体障害者手帳4級以上の方、愛の手帳3度以上の方又は精神障害者保健福祉手帳を所持する方を含む世帯)
 ウ ひとり親世帯(18歳未満の児童及び父又は母のみの世帯)
(2)申請日現在、台東区に住民登録をし、かつ区内に引き続き3年以上住んでいること
(3)区内の民間賃貸住宅から区内の別の民間賃貸住宅に転居し、継続して居住すること
(4)生活保護を受給していないこと
(5)世帯全員が住民税を滞納していないこと
(6)前年の世帯の総所得の合計額が、単身世帯256万8千円以下、2人以上世帯の場合はこの額に世帯員が1人増えるごとに38万円を加算した額以下であること  

サービス窓口

台東区 住宅課

窓口電話番号

03-5246-1367

【東京都台東区/補助金・助成金】 高齢者等家賃等債務保証制度

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

高齢者等家賃等債務保証制度

サービス・支援詳細

保証人のいない高齢者・障害者・ひとり親世帯で民間賃貸住宅へ入居を希望する方の物件探しをサポートします!

制度について
 台東区では保証人がいないため、民間賃貸住宅に入居することが困難な高齢者・障害者・ひとり親世帯の方に対し、区と協定を結んだ一般社団法人賃貸保証機構(http://www.lgo.or.jp/)が家探しのサポートを行います。
 その際に、賃貸保証機構に加盟する保証会社を利用した場合、支払った初回保証料の2分の1を助成します(上限2万円)。

助成額
 2万円を上限に支払った初回保証料の2分の1(千円未満の端数切り捨て)を助成します。
 なお、助成は初回保証料のみです。更新保証料は助成されません。
※初回保証料は、賃貸保証機構の基本メニューを利用した場合、月額家賃(共益費等を含む)の50%(最低保証委託料3万円)です。契約後、更新保証料として1年毎に1万円がかかります。

詳細は下記「ご案内チラシ」をご覧ください。
台東区高齢者等家賃等債務保証制度のご案内(PDF:143KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/saimuhosho.files/29sim.pdf

申請書類ダウンロード
1 助成金交付申請書(第1号様式)(PDF:49KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/saimuhosho.files/no1.pdf
2 交付請求書(第3号様式)(PDF:9KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/saimuhosho.files/no3.pdf
この制度は、台東区が不動産物件をあっせんするものではありません。賃貸借契約書・保証委託契約書をよくお読みのうえ、ご契約ください。

対象者

次の(1)~(7)すべてに該当すること
(1)次のいずれかに該当する世帯
  ア.高齢者世帯(65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又は高齢者と18歳未満の児童のみの世帯)
  イ.障害者世帯(身体障害者手帳4級以上の者、愛の手帳3度以上の者又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者を含む世帯)
  ウ.ひとり親世帯(18歳未満の児童と父または母のみの世帯)
(2)区内に引き続き3年以上居住していること
(3)区内転居であり、継続して居住すること
(4)緊急連絡先があること
(5)保証人がいないこと
(6)生活保護を受給していないこと
(7)世帯全員が住民税を滞納していないこと

サービス窓口

住宅課

窓口電話番号

03-5246-1367