【東京都台東区/生活支援・減免】 都営住宅の家賃減額

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

都営住宅の家賃減額

サービス・支援詳細

心身障害者のいる世帯で、世帯の収入が一定額以下の場合、家賃の減額が受けられます。

対象者

次のいずれかに該当する方がいる世帯
身体障害者手帳1級・2級の方
愛の手帳1度から3度の方
精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
東京都難病患者等に係る医療費助成を受けている方
児童福祉法に基づく小児慢性疾患に係る医療費助成を受けている方
公害医療手帳をお持ちの方
※詳しくは窓口までお問合せください。

サービス窓口

東京都住宅供給公社亀戸窓口センター

窓口電話番号

03-6812-1171

窓口郵便番号

136-0071

窓口住所

東京都江東区亀戸1丁目42番20号 住友不動産亀戸ビル10階

【東京都台東区/生活支援・減免】 都営住宅の入居者募集

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

都営住宅の入居者募集

サービス・支援詳細

都営住宅とは、住宅にお困りの一定所得以下の方に対して、東京都が低額な家賃で供給する住宅です。
東京都住宅供給公社が管理を行っており、台東区では募集時期に申込書(募集パンフレット)の配布を行います。

申込書の配布
募集期間中(土日祝を除く)に限り、東京都住宅供給公社都営住宅募集センター、各窓口センター、都庁、区・市役所、町村役場で配布します。
台東区では、区役所5階住宅課・1階戸籍住民サービス課、区民事務所・同分室、地区センターで配布します。

年間募集予定
募集時期      対象世帯
5月上旬・11月上旬 家族向・単身者向・若年ファミリー向
           定期使用住宅(若年ファミリー向・多子世帯向)
2月上旬・8月上旬  家族向(ポイント方式)・単身者向・単身者用車いす使用者向
           シルバーピア(高齢者集合住宅)
※「定期使用住宅」は、あらかじめ10年の入居期間が設定されており、10年に限り入居できる住宅です。10年経過後に住宅を返還する必要があります。
※「シルバーピア」とは、高齢者を対象とした住宅で、手すりや緊急通報装置などが設置されています。入居者の安否確認や緊急時の対応などのために、ワーデン(生活協力員)又はLSA(ライフサポートアドバイザー)が配置されています。

都営住宅直接受付
病死等で発見が遅れた住宅及び自殺等があった住宅について、東京都住宅供給公社都営住宅募集センターが募集を行います。
募集予定時期は、7月中旬・10月中旬・1月中旬です。なお、単身者向の募集は年1回10月中旬の予定です。

対象者

詳しくは募集パンフレットをご覧になるか東京都住宅供給公社都営住宅募集センターへお問い合わせください。

家族向
(1)東京都内に居住していること
(2)同居親族がいること
(3)所得が定められた基準内であること
(4)住宅に困っていること
(5)入居する方が暴力団員でないこと

家族向(ポイント方式)
家族向の申込資格にに加え、
(1)申込者本人が東京都内に引き続き3年以上居住していること
(2)ひとり親世帯・高齢者世帯・心身障害者世帯・多子世帯・特に所得の低い一般世帯・車いす使用者世帯のいずれかであること

単身者向
(1)東京都内に引き続き3年以上居住している方で、配偶者がいなく、単身で居住していること
(2)次のいずれかにあてはまること
  1 60歳以上の方または昭和31年4月1日以前に生まれた方
  2 身体障害者手帳(1~4級)、愛の手帳(1~4度)、精神障害者保健福祉手帳(1~3級)のいずれかの交付を受けている方
  3 配偶者等から暴力を受けた被害者で、一定の条件を満たす方
  4 生活保護を受給している方 など
(3)所得が定められた基準内であること
(4)住宅に困っていること
(5)入居する方が暴力団員でないこと

※家族向け(ポイント方式)以外は、すべて抽せん方式です。

サービス窓口

■都営住宅の募集・申込みなどについて
東京都住宅供給公社都営住宅募集センター

■台東区での申込書の配布について
住宅課

窓口電話番号

03-3498-8894(東京都住宅供給公社都営住宅募集センター)
03-6418-5571(東京都住宅供給公社都営住宅募集センター、テレホンサービス)

03-5246-1367(住宅課)

窓口住所

東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山(東京都住宅供給公社都営住宅募集センター)

備考

関連情報
東京都都市整備局ホームページ(http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/index.html
東京都住宅供給公社ホームページ(http://www.to-kousya.or.jp/

【東京都台東区/発達支援】 保育所等訪問支援

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

保育所等訪問支援

サービス・支援詳細

保育所等、障害児が集団生活を営む施設を訪問して他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

対象者

保育所その他の児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められる障害児。

サービス窓口

障害福祉課総合相談

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/デイサービス】 放課後等デイサービス

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

放課後等デイサービス

サービス・支援詳細

生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進、その他の便宜を供与します。

対象者

学校教育法に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められる障害児。

サービス窓口

障害福祉課総合相談

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/発達支援】 児童発達支援

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

児童発達支援

サービス・支援詳細

日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行います。

対象者

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児。

サービス窓口

障害福祉課総合相談

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 障害児通所支援(未就学児)の利用者負担における多子軽減措置について

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児通所支援(未就学児)の利用者負担における多子軽減措置について

サービス・支援詳細

 平成26年4月より、複数の就学前の子供がいる世帯で、障害児通所支援(注意1)を利用している、または幼稚園等(注意2)に通う子供が2人以上いる場合に、2人目以降の子供の障害児通所支援の利用者負担額が軽減されるようになりました。
 注意1
 障害児通所支援のうち、就学前の子供に対する児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援が対象です。なお、放課後等デイサービスは対象外です。
 注意2
 幼稚園等とは、認可保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設をいいます。なお、認証保育園は対象外です。

対象者

就学前の子供のうちの第1子
就学前の子供のうちの第2子
就学前の子供のうちの第3子以降
・子供については幼稚園等に通っている、または障害児通所支援を利用していること。
・世帯の所得により利用者負担上限額が決められています。

サービス窓口

障害福祉課総合相談担当

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

障害児通所支援の利用負担額
障害児通所支援総費用の10%(就学前の子供のうちの第1子)
障害児通所支援総費用の5%(就学前の子供のうちの第2子)
0円(就学前の子供のうちの第3子以降)

備考

軽減の例
例1 兄は小学2年生、妹は5歳で障害児通所支援利用、弟は3歳で保育園利用
   兄は就学前の子供ではないため人数に数えない
   妹は就学前の子供のうち第1子にあたるため10%負担
   弟は障害児通所支援を利用していないため対象外
例2 兄は5歳で保育園利用、4歳の妹と3歳の弟は共に障害児通所支援利用
   兄は第1子
   妹は第2子にあたるため5%負担
   弟は第3子にあたるため0円
例3 兄は5歳で幼稚園等に通園せず在宅、妹は3歳で障害児通所支援利用
   兄は幼稚園等に通園していないため、人数に数えない
   妹は就学前の子供のうち第1子ととらえるので10%負担

【東京都台東区/デイサービス】 生活介護

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

生活介護

サービス・支援詳細

常に介護を必要とする方に、昼間、入浴・排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

対象者

障害者自立支援法による障害程度区分3(障害者支援施設入所者は区分4)以上の方。
ただし50歳以上の方は、区分2(障害者支援施設入所者は区分3)以上。

サービス窓口

障害福祉課総合相談

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

費用
 原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
 ※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています。

【東京都台東区/グループホーム】 共同生活援助(グループホーム)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

共同生活援助(グループホーム)

サービス・支援詳細

主として夜間において、共同生活を営む住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。

対象者

障害程度区分が区分1以下に該当する身体障害者、知的障害者、および精神障害者

サービス窓口

障害福祉課 総合相談
台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(障害福祉課 総合相談)
03-3847-9405(台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
・原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。
・家賃および日常生活諸雑費、食費など一部実費負担あり(各運営主体にお問い合わせください)

【東京都台東区/就労支援】 就労継続支援

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

就労継続支援

サービス・支援詳細

一般企業への就労が困難な方や、一定年齢に達している方に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

対象者

・就労継続支援 A型
 一般就労が困難な方で、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方
・就労継続支援 B型
 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方等で、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方
※障害者自立支援法の訓練等給付利用に係る支給決定が済んでいる方

サービス窓口

障害福祉課総合相談

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

費用
・原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています。
・通所施設利用料免除

【東京都台東区/グループホーム】 身体障害者福祉ホーム

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者福祉ホーム

サービス・支援詳細

身体上の障害のため家庭において日常生活に支障がある身体障害者に対し、低額な料金で居室その他の設備を提供するとともに、日常生活に必要な利便を提供します。

対象者

家庭環境、住宅事情等により居宅において生活することが困難な18歳以上の身体障害者 。

サービス窓口

障害福祉課障害者総合相談

窓口電話番号

03-5246-1203