【東京都杉並区/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)の給付

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)の給付

サービス・支援詳細

この制度は、以下の条件を全て満たした児童の医療費の一部を助成するものです。住民税額により保護者の方 に自己負担(詳細は裏面を御覧ください。)があるほか、保護者には所得制限があります。

①保護者が杉並区に住所を有し、児童が満18歳未満である
②身体に機能障害がある(詳細は裏面「支給の対象となる障害」をご覧ください。)
③手術等により確実な治療効果が期待できる
④指定自立支援医療機関で治療する
⑤区市町村民税(所得割)が 23 万 5 千円未満(同じ医療保険に加入している家族の合計額)である*1

※ 区市町村民税(所得割)が 23 万5千円以上の場合は助成対象外ですが、「重度かつ継続」に該当する場 合は、助成対象になります。「重度かつ継続」の対象範囲は次のとおりです。(平成 30 年 3 月 31 日まで の経過措置) 1)障害の種類で対象となる方:腎臓機能障害、小腸機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法 に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障害 2)医療保険の高額療養費多数該当の方:申請前の 12 か月に 3 か月以上の高額療養費の支給実績がある 場合。 ※ 入院時の食事療養費、健康保険が適用にならない治療や投薬、診断書料、差額ベッド代等は助成対象外
です。

対象者

保護者が杉並区内に住所を有する18歳未満の児童のうち、身体に障害を有する方、または現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められる方で、手術等によって確実な治療効果が期待できる方が対象となります。
また、特別区民税所得割が235,000円未満の世帯(同じ医療保険に加入している家族の合計額)が対象になります。ただし、特別区民税所得割が235,000円以上であっても、「重度かつ継続」の障害の方については対象となります。

なお、平成29年1月以降の申請については、マイナンバーの記載がはじまっており、申請には、原則、番号確認・身元確認ができるものが必要になります。詳しくは、下記「自立支援医療(育成医療)を申請される方へ」と「自立支援医療(育成医療)に関するマイナンバー制度のお知らせ」をご覧ください。

対象となる障害・病気

肢体不自由
視覚障害
聴覚・平衡機能障害
音声・言語・そしゃく機能障害
心臓機能障害
腎臓機能障害(人工透析・腎移植のみ対象)
小腸機能障害
肝臓機能障害
その他の内臓機能障害
免疫機能障害

サービス窓口

杉並保健所保健予防課

サービス手続き

管轄の保健センターへ申請してください。

管轄の保健センターへ申請してください。
なお、申請は事前申請です。手続きが遅れた場合は、医療費の支給が受けられないことがありますので、ご注意ください。

各保健センター等「所管区域一覧」は、下記のページをご覧ください。

福祉事務所・保健センターの所管区域

必要書類

1~4の書類は保健センターにあります。

1.自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
2.自立支援医療(育成医療)意見書(受理日前3カ月以内に発行されたもの)
3.自立支援医療(育成医療)世帯調書
4.同意書
5.住民税(非)課税証明書
○国民健康保険に加入:健康保険に加入している方全員(高校生以下は不要)
○国民健康保険以外:被保険者のみ
○住民税非課税世帯は、健康保険の種類に関わらず、保護者全員の住民税非課税証明書をご提出ください。
6.健康保険証の写し
○国民健康保険に加入:健康保険に加入している方全員分
○国民健康保険以外:被保険者と患者本人分
7.生活保護世帯は受給証明書
8.申請者のマイナンバーを確認できる書類
詳しい内容は、下記添付ファイル「自立支援医療(育成医療)を申請される方へ」と「自立支援医療(育成医療)に関するマイナンバー制度のお知らせ」をご覧ください。

窓口電話番号

03-3391-1025

窓口郵便番号

167-0051

窓口住所

東京都杉並区荻窪5-20-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療)の給付

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)の給付

サービス・支援詳細

医療費の保険の自己負担分を給付します。

身体障害者が、手術や投薬などによって、障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、また障害の進行を防いだりする医療費の保険の自己負担分を給付します。

支給内容

原則として、医療費の自己負担額(1割)を除いた額を支給します。

費用

原則として、医療費の1割が利用者の負担となります。ただし、世帯の所得や医療の内容等に応じて一定の負担上限が設定されます。また、入院時の食費については、原則利用者の負担となります。
注:世帯とは同じ医療保険に加入している家族を言います。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方
注:ただし、高額治療継続者(いわゆる重度かつ継続)を除き、一定所得以上の方は支給対象外となります。

サービス窓口

保健福祉部杉並福祉事務所

サービス手続き

杉並福祉事務所 各担当事務所へご相談ください。

窓口電話番号

03-3398-9104

窓口郵便番号

167-0051

窓口住所

東京都杉並区荻窪5-15-13あんさんぶる荻窪1階

【東京都杉並区/補助金・助成金】 杉並区心身障碍者(児)医療費助成

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

杉並区心身障碍者(児)医療費助成

サービス・支援詳細

心身障害者の方を対象に、保険診療の自己負担分を助成します。

対象者

以下のいずれかにあてはまる方は、助成を受けることができます。

愛の手帳3度の方
脳性麻痺、進行性筋萎縮の方

助成制限

以下のいずれかにあてはまる方は、助成を受けられません。

生活保護を受給している方
本人(20歳未満は被保険者または世帯主)の所得が所得制限の限度額を超えている方(所得制限の限度額については、関連情報「心身障害者(児)医療費助成の所得制限の限度額」をご参照ください。)
65歳までにこの制度を受給していない方
後期高齢者医療制度の被保険者で、住民税が課税されている方

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

下記を持って、障害者施策課障害者福祉係または杉並福祉事務所 各担当事務所へ。

愛の手帳、脳性麻痺・進行性筋萎縮症で手帳のない方は医師の診断書(お持ちの方は身体障害者手帳も)
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証
注:高齢受給者証、特定疾病療養受療証(マル長)、マル都医療券、限度額適用認定証等をお持ちの場合は、併せてお持ちください。
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
注:区外から転入してきた方は、前年、または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

必要書類

愛の手帳、脳性麻痺・進行性筋萎縮症で手帳のない方は医師の診断書(お持ちの方は身体障害者手帳も)
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証
注:高齢受給者証、特定疾病療養受療証(マル長)、マル都医療券、限度額適用認定証等をお持ちの場合は、併せてお持ちください。
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
注:区外から転入してきた方は、前年、または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 東京都心身障害者(児)医療費助成

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者(児)医療費助成

サービス・支援詳細

心身障害者の方を対象に、保険診療の自己負担分を助成します。

対象者

以下のいずれかにあてはまる方は、助成を受けることができます。

身体障害者手帳1級・2級の方(内部障害は3級まで)
愛の手帳1度・2度の方

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

下記を持って、障害者施策課障害者福祉係または杉並福祉事務所 各担当事務所へ。

身体障害者手帳、愛の手帳
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証
注:高齢受給者証、特定疾病療養受療証(マル長)、マル都医療券等をお持ちの場合は、併せてお持ちください。
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
注:都内の他の自治体から転入してきた方は、前にお住まいだった自治体の障害者福祉担当窓口、または福祉事務所で「マル障受給者証交付状況連絡票」の交付を受けて、お持ちください。

注:区外から転入してきた方は、前年、または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証
注:高齢受給者証、特定疾病療養受療証(マル長)、マル都医療券等をお持ちの場合は、併せてお持ちください。
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
注:都内の他の自治体から転入してきた方は、前にお住まいだった自治体の障害者福祉担当窓口、または福祉事務所で「マル障受給者証交付状況連絡票」の交付を受けて、お持ちください。

注:区外から転入してきた方は、前年、または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 介護手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

介護手当

サービス・支援詳細

“介護をしている方が受けられる手当です。

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は、受けられません。

障害者総合支援法によるサービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援および移動支援事業)の支給決定を受けている方
脳性麻痺者介護事業の給付を受けている方
重度心身障害者手当を受けている方
65歳以上または介護保険で認める下記の特定疾病をお持ちの40歳以上の方
入院中の方
施設に入っている方”

手当額

月額:10,500円

支払方法

毎月、介護している方の金融機関口座に振り込みます。

対象者

心身障害者福祉手当、障害手当を受けている方のなかで、ねたきり状態などで常時介護を必要とする方のお世話をしている方。

対象となる特定疾病

筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
多系統萎縮症
初老期における認知症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
糖尿病性神経障害・腎症・網膜症
脳血管疾患
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
がん(がん末期)

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

下記のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または
、杉並福祉事務所 各担当事務所へ。

必要書類

調査依頼書
介護者の預金通帳(ゆうちょ銀行の場合は、振込用に読み替えしてあるもの)
印鑑(朱肉を使うもの)

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当

サービス・支援詳細

難病として定められた疾病を有する方が受けられる手当です。

手当額

月額:16,500円

支払方法

2月・5月・8月・11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、患者本人の金融機関口座に振り込みます。

対象者

難病として定められた疾病を有する方。

対象となる難病

以下の添付ファイル「難病患者福祉手当対象疾病一覧」からご確認ください。

難病患者福祉手当対象疾病一覧 (PDF 381.2KB)新しいウィンドウで開きます

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

月額17,000円の心身障害者福祉手当を受給している方
児童育成手当(障害手当)の受給要件となっている障害児
施設に入っている方
65歳以上の方(一部の方を除く)
所得(患者本人が20歳未満の場合は、保護者の所得)が所得制限基準額の限度額を超えている方(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

手続き方法

下記のものを持って、障害者施策課障害者福祉係へお越しください。

特定医療費(指定難病)受給者証または東京都特殊疾病医療費助成の「医療券」または医療費助成申請用の診断書
患者本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
注意点

難病の医療費助成の申請をされる方は、各保健センターで同時に手当の申請ができます。
区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

必要書類

特定医療費(指定難病)受給者証または東京都特殊疾病医療費助成の「医療券」または医療費助成申請用の診断書
患者本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 特別障碍者手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障碍者手当

サービス・支援詳細

常時特別の介護を必要とする20歳以上の方が受けられる手当です。

手当額

月額:26,810円

支払方法

2月・5月・8月・11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害者本人の金融機関口座に振り込みます。

対象者

次のいずれかの障害に該当し、常時特別の介護を必要とする20歳以上の方が受けられます。

重度の障害が重複している方(一部、単一障害でも可)
日常生活がほとんどできない精神障害のある方
支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

施設に入っている方
病院、診療所に継続して3か月を超えて入院している方
所得が所得制限基準額の限度額を超えている方(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または杉並福祉事務所 各担当事務所へ。

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります。)
本人名義の預金通帳
年金証書等(受給している方)
印鑑(朱肉を使うもの)
戸籍謄本
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注意:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります。)
本人名義の預金通帳
年金証書等(受給している方)
印鑑(朱肉を使うもの)
戸籍謄本
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注意:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

重度の心身障害のある方が受けられる手当です。

手当額

月額:60,000円

支払方法

毎月、障害者本人または代行者の金融機関口座に振り込みます。

対象者

心身の障害の程度が次のいずれかに該当する方が受けられます。

重度の知的障害であって、日常生活について、常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
重度の知的障害であって、身体の障害が身体障害者手帳2級程度以上の障害を有する方
重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の障害のある方
支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

施設等に入っている方
病院・診療所に継続して3か月を超えて入院している方
所得が所得制限基準額の限度額を越えている方(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)
65歳以上で新規申請の方

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または杉並福祉事務所 各担当事務所へ。

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
印鑑(朱肉を使うもの)
住民票
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注意:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。後日、東京都心身障害者福祉センターで判定を行います。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
印鑑(朱肉を使うもの)
住民票
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注意:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。後日、東京都心身障害者福祉センターで判定を行います。

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

この手当は、父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給するものです。

手当額

平成28年8月~
(平成28年8月分から加算額が増額されますが、平成28年8月から同年11月分は、4か月分の児童扶養手当の支給月である平成28年12月に支払われます。)

手当額一覧(月額)
区分
全部支給
一部支給
児童1人の場合 42,330円 9,990円~42,320円
児童2人目の加算額 10,000円 5,000円~9,990円
児童3人目以降の加算額 6,000円 3,000円~5,990円
申請者の前年中(1月から6月までの請求については前々年中)の所得に応じて算出されます。

一部支給の手当月額の計算式

児童1人目=42,330-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0186879+10}
児童2人目=10,000-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0028844+10}
児童3人目以降=6,000-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0017283+10}

(注意)上の算式中、「(所得額-全部支給の所得制限額)×(0.0186879または0.0028844または0.0017283)」で得られた金額は、10円未満四捨五入です

申請者または児童が、手当より低額の公的年金等を受給する場合には、その差額分を支給します。
認定請求(審査完了)のあった翌月分から支給対象をなります。
手当額は物価スライド等により改定されることがあります。
父または母である受給資格者への手当は、手当受給後5年を経過したなどの場合、手当額の一部が減額されることがあります。
支給方法

4月・8月・12月の11日(11日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、支払月の前月分までの手当をご指定の口座に振り込みます。
振込前に通知などはお送りしませんので、通帳に記帳して確認してください。

現況届の提出

手当を受給している方は、毎年8月中に現況届を提出していただく必要があります。これは、前年の所得、現在の家族状況等を確認し、その年の8月からの受給資格を更新するための届出で、区から7月末頃ご自宅へ送付します。所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。この現況届を提出しないと、手当の支払いができなくなりますので、ご注意ください。

対象者

杉並区に住所がある方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの児童を養育している方に支給します。

父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
父または母が生死不明である児童
父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童
父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童
(注意)上記の支給対象と認定されても、申請者または扶養義務者の前年中(1月から6月までの請求については前々年中)の所得が、下表【表1】の所得制限限度額以上のときは、当該年度の手当は支給停止となります。

支給制限

上記の支給要件に該当しても、次のいずれかに該当するときは、手当を受けられません。

児童が児童福祉施設(母子生活支援施設等を除く)などに入所、もしくは里親に委託されているとき
児童が父または母の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者を含みます。)
申請者または扶養義務者の所得が一定額以上である場合 (注意)下記の所得制限を参照

サービス窓口

保健福祉部子育て支援課子ども医療・手当係

サービス手続き

この手当は申請をしないと受けることができません。
この手当の申請には、認定請求書のほかに添付書類が必要です。
支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子育て支援課(電話03-3312-2111)へお問い合わせください。

必要書類

支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子育て支援課(電話03-3312-2111)へお問い合わせください。

窓口電話番号

03-3312-2111

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

【東京都杉並区/補助金・助成金】 障害児児童福祉手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児児童福祉手当

サービス・支援詳細

障害の程度が次のいずれかに該当し、常時介護を必要とする方が受けられます。

身体障害者手帳1級(2級の一部)程度の児童
愛の手帳1度(2度の一部)程度の児童
著しい精神障害で常時介護を必要とする児童

手当額 月額:14,580円

支払方法
2月・5月・8月・11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害児本人の銀行口座に振り込みます。

対象者

障害の程度が次のいずれかに該当し、常時介護を必要とする方が受けられます。

身体障害者手帳1級(2級の一部)程度の児童
愛の手帳1度(2度の一部)程度の児童
著しい精神障害で常時介護を必要とする児童

支給制限
次のいずれかにあてはまる方は、受けられません。

施設に入っている児童
障害年金などの障害を理由とする公的年金を受けている児童
聴覚障害の場合は、補聴器の使用効果のある児童、運転免許の適性試験に合格している児童
所得が所得制限基準額の限度額を超えている方(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)

サービス窓口

保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または、杉並福祉事務所 各担当事務所へ。

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります)
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
戸籍謄本
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注意:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります)
本人名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
戸籍謄本
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1