【東京都世田谷区/その他】 障害者への虐待を発見した時は、通報・届出窓口へ連絡を(砧総合支所)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者への虐待を発見した時は、通報・届出窓口へ連絡を(砧総合支所)

サービス・支援詳細

「障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)」が施行。虐待について詳しく解説。窓口別。

対象者

障害者、健常者

サービス窓口

砧総合支所

窓口電話番号

03-3482-8198

窓口郵便番号

157-0066

窓口住所

東京都世田谷区成城6-2-1

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く

【東京都世田谷区/その他】 障害者への虐待を発見した時は、通報・届出窓口へ連絡を(烏山総合支所)

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者への虐待を発見した時は、通報・届出窓口へ連絡を(烏山総合支所)

サービス・支援詳細

「障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)」が施行。虐待について詳しく解説。窓口別。

対象者

障害者、健常者

サービス窓口

烏山総合支所

窓口電話番号

03-3326-6115

窓口郵便番号

157-0062

窓口住所

東京都世田谷区南烏山6-22-14

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 障害共済年金

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

障害共済年金

サービス・支援詳細

厚生年金相当部分+職域年金相当部分+加給年金額

対象者

【受給資格】障害共済年金は、組合員である間に初診日がある傷病により、障害認定日(その初診日から起算して1年6月を経過した日)において、障害等級が1級、2級または3級の状態にあるときに支給されます。この障害認定日には障がい程度の要件に該当していない場合であっても、その日から65歳に達する日の前日までの間に該当するようになったときには「事後重症」の制度が適用されることにより支給されます。また、障害等級に該当しない程度の障がいの方が、その後、組合員期間中に別の新たな傷病(基準傷病)を負い、前後の傷病を併合して初めて障害等級が1級または2級に該当したときは、障害共済年金が支給されます。なお、障害共済年金の受給権者が更に障がいの状態になったときは、原則として前後の障がいを併合した障害共済年金が支給されます。

サービス窓口

地方職員共済組合

窓口電話番号

03-3261-9821

窓口郵便番号

102-8601

窓口住所

東京都千代田区平河町2-4-9 地共済センタービル

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

施設・会場電話番号

03-5432-1111

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@chikyosai.jp

【東京都世田谷区/補助金・助成金】 東京都心身障害者扶養共済制度

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者扶養共済制度

サービス・支援詳細

障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害と認められたときは、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。2万円(加入1口当たり)

対象者

保護者が65歳未満(加入年度の初日=4月1日の年齢)で、特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること。/障害者が次のいずれかに該当 1.知的障害者手帳(1度~4度) 2.身体障害者手帳(1級~3級) 3.精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が(1)又は(2)と同程度と認められる者

サービス窓口

障害施策推進課 総合支所保健福祉課

必要書類

提出書類チェック表,加入等申込書,申込者告知書,障害証明書,その他添付書類等

窓口電話番号

03-5432-2388

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 地域障害者相談支援センター

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

地域障害者相談支援センター

サービス・支援詳細

障害者が地域で生活していくための日常生活に関わる総合的な相談、サービス利用を支援するための関係機関との連絡調整、権利擁護のための援助等を行います。お住まいの地域の地域障害者相談支援センターでご相談をお受けします

対象者

区内在住の障害者及びその家族等。お住まいの地域の地域障害者相談支援センターでご相談をお受けします

サービス窓口

障害施策推進課

窓口電話番号

03-5432-2387

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 身体障害者相談員・知的障害者相談員をご紹介します

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者相談員・知的障害者相談員をご紹介します

サービス・支援詳細

障害のある方やその家族から相談を受けるため、区長から委託された民間の協力者です。助言や指導を行い、障害のある方の地域での活動を支援します。また障害のある方への理解を進める活動も行っています。障害についてお悩みの方はご相談ください。

対象者

障害者、健常者

サービス窓口

障害施策推進課

窓口電話番号

03-5432-2385

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 非課税制度。所得割も均等割もかからない方

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

非課税制度。所得割も均等割もかからない方

サービス・支援詳細

前年中の合計所得金額が125万円以下(給与収入になおすと、204万4千円未満)の方/前年中の合計所得金額が次の項目の金額以下の方 ・扶養親族等のいない場合・・・・35万円 ・扶養親族等のいる場合・・・・35万円×(本人+扶養親族等の数)+21万円

対象者

その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方/障害者、未成年者、寡婦、寡夫の方で

サービス窓口

課税課 課税第1係(世田谷総合支所管内)

窓口電話番号

03-5432-2163

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 安心して地域で自分らしく暮らすために~障害のある方のための虐待防止ハンドブック

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

安心して地域で自分らしく暮らすために~障害のある方のための虐待防止ハンドブック

サービス・支援詳細

障害のある方と支援者の方が、障害者虐待防止について一緒に学ぶための「障害のある方のための虐待防止ハンドブック」を発行しました。障害のある方のための虐待防止ハンドブック(障害のある方のための虐待防止ハンドブック)各総合支所保健福祉課と障害施策推進課の窓口で配布しています。以下のファイルからダウンロードも出来ます。

対象者

障害者、健常者

サービス窓口

障害施策推進課 事業担当

窓口電話番号

03-5432-2413

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 非課税制度。

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

非課税制度。

サービス・支援詳細

前の年の総所得金額等が次の項目の金額以下の方/・扶養親族等のいない場合・・・・35万円 ・扶養親族等のいる場合・・・・35万円×(本人+扶養親族等の数)+32万円

対象者

その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方/障害者、未成年者、寡婦、寡夫の方

サービス窓口

課税課 課税第1係(世田谷総合支所管内)

窓口電話番号

03-5432-2163

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く

【東京都世田谷区/生活支援・減免】 世田谷区自立支援協議会虐待防止・差別解消・権利擁護部会。待防止・権利擁護部会を設置。差別をなくす活動

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

世田谷区自立支援協議会虐待防止・差別解消・権利擁護部会。待防止・権利擁護部会を設置。差別をなくす活動

サービス・支援詳細

虐待防止・権利擁護部会を設置。差別をなくす活動。【取り組みのテーマ】虐待防止に関わる情報交換及び協議,障害を理由とする差別を解消するための取組み,権利擁護に関わる情報提供,社会資源の開発,区が実施する研修等の人材育成への支援

対象者

障害者、健常者

サービス窓口

障害施策推進課事業担当

窓口電話番号

03-5432-2413

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く