エリア
東京都世田谷区
サービス・支援(他、施設名など)
障害共済年金
サービス・支援詳細
厚生年金相当部分+職域年金相当部分+加給年金額
対象者
【受給資格】障害共済年金は、組合員である間に初診日がある傷病により、障害認定日(その初診日から起算して1年6月を経過した日)において、障害等級が1級、2級または3級の状態にあるときに支給されます。この障害認定日には障がい程度の要件に該当していない場合であっても、その日から65歳に達する日の前日までの間に該当するようになったときには「事後重症」の制度が適用されることにより支給されます。また、障害等級に該当しない程度の障がいの方が、その後、組合員期間中に別の新たな傷病(基準傷病)を負い、前後の傷病を併合して初めて障害等級が1級または2級に該当したときは、障害共済年金が支給されます。なお、障害共済年金の受給権者が更に障がいの状態になったときは、原則として前後の障がいを併合した障害共済年金が支給されます。
サービス窓口
地方職員共済組合
窓口電話番号
03-3261-9821
窓口郵便番号
102-8601
窓口住所
東京都千代田区平河町2-4-9 地共済センタービル
実施施設・会場名
世田谷区役所
施設・会場住所
東京都世田谷区世田谷4-21-27
施設・会場電話番号
03-5432-1111
利用時間・営業時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く
問い合わせフォームURL・メールアドレス
soumu@chikyosai.jp