【東京都中野区/病院・療育】 難病等の方々の障害福祉サービス (南部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

難病等の方々の障害福祉サービス (南部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

障害者総合支援法では、難病等の方々も障害者の範囲に加わり、サービスの対象者となります。対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。対象となるサービスは、障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業、障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援となります。

対象者

対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。

サービス窓口

南部すこやか福祉センター

サービス手続き

対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は東京都難病医療費等助成制度医療券(特定疾患医療受給者証)等)を持参の上、窓口で申請してください。申請窓口は区内4か所の、すこやか福祉センターになります。その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

必要書類

証明書(診断書又は東京都難病医療費等助成制度医療券(特定疾患医療受給者証)等)

窓口電話番号

03-3380-5551

窓口郵便番号

164-0013

窓口住所

東京都中野区弥生町5-11-26

問い合わせフォームURL・メールアドレス

nanbutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/病院・療育】 難病等の方々の障害福祉サービス (鷺宮すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

難病等の方々の障害福祉サービス (鷺宮すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

障害者総合支援法では、難病等の方々も障害者の範囲に加わり、サービスの対象者となります。対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。対象となるサービスは、障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業、障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援となります。

対象者

対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。

サービス窓口

鷺宮すこやか福祉センター

サービス手続き

対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は東京都難病医療費等助成制度医療券(特定疾患医療受給者証)等)を持参の上、窓口で申請してください。申請窓口は区内4か所の、すこやか福祉センターになります。その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

必要書類

証明書(診断書又は東京都難病医療費等助成制度医療券(特定疾患医療受給者証)等)

窓口電話番号

03-3336-7111

窓口郵便番号

165-0033

窓口住所

東京都中野区若宮3-58-10

問い合わせフォームURL・メールアドレス

saginomiyatiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/その他】 ヘルプカードの普及活動

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

ヘルプカードの普及活動

サービス・支援詳細

障害のある人は、災害発生時や緊急時などにおいて、障害の種別や特性などに応じた支援を必要としています。ヘルプカードには、緊急時の連絡先や、配慮してほしいことなどが記載できるようになっており、支援を必要とする人が身につけておくことで、いざというときに必要な支援を受けるのに役立ちます。区では、支援を必要とする人と支援を行う人を、適切に結びつけることを目的として、ヘルプカードを配布しています。また、地域において障害者への支援の輪を広げていくために、ヘルプカードの普及啓発に取り組んでいます。

対象者

●配布対象者/障害のある人など ●配布場所/区役所障害福祉相談窓口、各すこやか福祉センター、各地域事務所

サービス窓口

健康福祉部 障害福祉分野

窓口電話番号

03-3228-8832

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailform404500.html?PAGE_NO=22528

【東京都中野区/その他】 手話通訳者・手話通訳奉仕員の派遣

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

手話通訳者・手話通訳奉仕員の派遣

サービス・支援詳細

健聴者や関係団体との意思疎通を円滑にするため、必要に応じて、1. 区に登録された手話通訳者等を派遣する 2. 派遣業務受託者から手話通訳者を派遣する制度です(ただし、営業・営利目的の活動は除きます)。

対象者

身体障害者手帳を所持する聴覚障害者および言語機能障害者の団体または個人

サービス窓口

障害福祉相談窓口(区役所1階23番窓口)

サービス手続き

次のいずれかの方法により申請をしてください。申請を受理した後、通訳者が決まりましたら、依頼者の連絡先にお知らせします。●窓口申請 ●電子申請(パソコン・スマートフォン・携帯電話で申請する) ●メール申請 ●ファクス申請

窓口電話番号

03-3228-8956

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shuwa@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/生活支援・減免】 特別障害給付金

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金

サービス・支援詳細

国民年金が任意加入だった時期に未加入だった学生や主婦などは、未加入期間中の病気やけがが原因で重い障害が残っても障害基礎年金の対象になりません。特別障害給付金は、こうした方に支給される給付金です。給付額は、障害基礎年金の1級に相当する方が月額51,400円、2級に相当する方が月額41,120円です(平成29年度)。請求月の翌月分から支給されます。また、特別障害給付金を受け取っている方は、手続きをすると国民年金保険料が免除になります。なお、所得の状況や老齢年金などを受給されている場合には支給制限があります。

対象者

つぎのいずれかに該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害がある方 ●平成3(1991)年3月以前に、生徒・学生(夜間、定時制、通信教育、専修学校、各種学校の生徒・学生を除く)であるため国民年金に任意加入しなかった方 ●昭和36(1961)年4月から昭和61(1986)年3月までの期間に、国民年金に任意加入しなかった、第2号被保険者(会社員、公務員など)の配偶者

サービス窓口

区役所1階1番国民年金受付窓口

サービス手続き

65歳のお誕生日の前々日までにお手続きください。

必要書類

請求する方の状況によって、必要な書類がちがいます。まずは、ご相談ください。

窓口電話番号

03-3228-5514

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailform217500_217501.html?PAGE_NO=1233

【東京都中野区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当(区制度) (中野区役所)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当(区制度) (中野区役所)

サービス・支援詳細

手当額および支払月/ 月額10,000円 4月、8月、12月支払い。【手当の所得限度額】 難病患者福祉手当の所得限度額(平成28年8月1日~平成29年7月31日適用)(扶養人数/本人の平成27年中の所得) なし/360万4千円、1人/398万4千円、2人/436万4千円、3人/474万4千円、4人以上/1人増すごとに38万円加算 ●その他/老人控除対象の配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算、特定扶養親族1人につき25万円加算

対象者

【対象】 ・東京都難病医療費等助成制度(新しいウィンドウで開きます。)を申請された方または認定を受けた方、及び点頭てんかんの方。 ・小児慢性疾患医療費助成 を申請された方または認定を受けた方のうち、東京都難病医療費助成制度の対象疾病に該当する方。(小児慢性疾患では異なった疾病名(分類)で記載されていることがあります) ※生活保護受給中のかたで東京都が単独で定めた疾病の患者及び点頭てんかんの方は診断書が必要です。 次の方は対象から除きます。 ●本人所得が限度額を越えるかた。 ●障害者福祉手当・第1種手当(区制度)、児童育成手当・障害手当(区制度)の手当受給者。 ●新規申請は、65歳以上のかた。

サービス窓口

障害福祉分野障害者福祉事業担当(区役所1階)

窓口電話番号

03-3228-8953

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当(区制度) (中部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当(区制度) (中部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

手当額および支払月/ 月額10,000円 4月、8月、12月支払い。【手当の所得限度額】 難病患者福祉手当の所得限度額(平成28年8月1日~平成29年7月31日適用)(扶養人数/本人の平成27年中の所得) なし/360万4千円、1人/398万4千円、2人/436万4千円、3人/474万4千円、4人以上/1人増すごとに38万円加算 ●その他/老人控除対象の配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算、特定扶養親族1人につき25万円加算

対象者

【対象】 ・東京都難病医療費等助成制度(新しいウィンドウで開きます。)を申請された方または認定を受けた方、及び点頭てんかんの方。 ・小児慢性疾患医療費助成 を申請された方または認定を受けた方のうち、東京都難病医療費助成制度の対象疾病に該当する方。(小児慢性疾患では異なった疾病名(分類)で記載されていることがあります) ※生活保護受給中のかたで東京都が単独で定めた疾病の患者及び点頭てんかんの方は診断書が必要です。 次の方は対象から除きます。 ●本人所得が限度額を越えるかた。 ●障害者福祉手当・第1種手当(区制度)、児童育成手当・障害手当(区制度)の手当受給者。 ●新規申請は、65歳以上のかた。

サービス窓口

中部すこやか福祉センター

窓口電話番号

03-3367-7788

窓口郵便番号

164-0011

窓口住所

東京都中野区中央3-19-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

chubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/病院・療育】 重症心身障害児(者)在宅レスパイトサービス

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

重症心身障害児(者)在宅レスパイトサービス

サービス・支援詳細

区と委託契約した訪問看護事業者の看護師が、対象者の自宅において医療的ケア(呼吸管理・栄養管理・排泄管理等)を行います。入浴、外出を伴う介護や調理、洗濯などの家事支援は行いません。 ●利用時間/1回あたり2時間~4時間まで、1時間単位での利用となります。 ●利用回数/利用者1人につき月2回を上限とします。

対象者

原則として、以下の各号すべてに該当する重症心身障害児(者)を介護するご家族。 1.区内に住所があり、18歳に達するまでに2の状態になった方 2.重度の知的障害(愛の手帳1度または2度)があり、かつ重度の肢体不自由(身体障害者手帳1級または2級で歩行不能)がある方 3.在宅でご家族による介護を受けて生活をしている方 4.医療保険制度による訪問看護により医療的ケアを受けている方 5.医師が指示書により医療的ケアが必要と認める方 ※2については障害者手帳未取得であっても、重症心身障害児のための「東京都重症心身障害児在宅療育支援事業」の利用者等、対象者となる場合がありますので、ご相談ください。

サービス窓口

障害者福祉相談窓口(区役所1階)

窓口電話番号

03-3228-8953

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当(区制度) (北部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当(区制度) (北部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

手当額および支払月/ 月額10,000円 4月、8月、12月支払い。【手当の所得限度額】 難病患者福祉手当の所得限度額(平成28年8月1日~平成29年7月31日適用)(扶養人数/本人の平成27年中の所得) なし/360万4千円、1人/398万4千円、2人/436万4千円、3人/474万4千円、4人以上/1人増すごとに38万円加算 ●その他/老人控除対象の配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算、特定扶養親族1人につき25万円加算

対象者

【対象】 ・東京都難病医療費等助成制度(新しいウィンドウで開きます。)を申請された方または認定を受けた方、及び点頭てんかんの方。 ・小児慢性疾患医療費助成 を申請された方または認定を受けた方のうち、東京都難病医療費助成制度の対象疾病に該当する方。(小児慢性疾患では異なった疾病名(分類)で記載されていることがあります) ※生活保護受給中のかたで東京都が単独で定めた疾病の患者及び点頭てんかんの方は診断書が必要です。 次の方は対象から除きます。 ●本人所得が限度額を越えるかた。 ●障害者福祉手当・第1種手当(区制度)、児童育成手当・障害手当(区制度)の手当受給者。 ●新規申請は、65歳以上のかた。

サービス窓口

北部すこやか福祉センター

窓口電話番号

03-3389-4321

窓口郵便番号

165-0022

窓口住所

東京都中野区江古田4-31-10

問い合わせフォームURL・メールアドレス

hokubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/病院・療育】 難病等の方々の障害福祉サービス (中野区役所)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

難病等の方々の障害福祉サービス (中野区役所)

サービス・支援詳細

障害者総合支援法では、難病等の方々も障害者の範囲に加わり、サービスの対象者となります。対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。対象となるサービスは、障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業、障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援となります。

対象者

対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。

サービス窓口

障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)

サービス手続き

対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は東京都難病医療費等助成制度医療券(特定疾患医療受給者証)等)を持参の上、窓口で申請してください。申請窓口は区内4か所の、すこやか福祉センターになります。その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

必要書類

証明書(診断書又は東京都難病医療費等助成制度医療券(特定疾患医療受給者証)等)

窓口電話番号

03-3228-8706

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp