【東京都中野区/病院・療育】 難病等の方々の障害福祉サービス (北部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

難病等の方々の障害福祉サービス (北部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

障害者総合支援法では、難病等の方々も障害者の範囲に加わり、サービスの対象者となります。対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。対象となるサービスは、障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業、障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援となります。

対象者

対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。

サービス窓口

北部すこやか福祉センター

サービス手続き

対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は東京都難病医療費等助成制度医療券(特定疾患医療受給者証)等)を持参の上、窓口で申請してください。申請窓口は区内4か所の、すこやか福祉センターになります。その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

必要書類

証明書(診断書又は東京都難病医療費等助成制度医療券(特定疾患医療受給者証)等)

窓口電話番号

03-3389-4323

窓口郵便番号

165-0022

窓口住所

東京都中野区江古田4-31-10

問い合わせフォームURL・メールアドレス

hokubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当(区制度)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当(区制度)

サービス・支援詳細

月額10,000円
 4月、8月、12月支払い。  手当の所得限度額=[都道府県民税の非課税所得以外の所得]-[各種控除額]

対象者

・東京都難病医療費等助成制度(新しいウィンドウで開きます。)を申請された方または認定を受けた方、及び点頭てんかんの方。

・小児慢性疾患医療費助成 を申請された方または認定を受けた方のうち、東京都難病医療費助成制度の対象疾病に該当する方。(小児慢性疾患では異なった疾病名(分類)で記載されていることがあります)

 ※生活保護受給中のかたで東京都が単独で定めた疾病の患者及び点頭てんかんの方は診断書が必要です。

支給制限

 次の方は対象から除きます。

本人所得が限度額を越えるかた。
障害者福祉手当・第1種手当(区制度)、児童育成手当・障害手当(区制度)の手当受給者。
新規申請は、65歳以上のかた。

サービス窓口

部署名 障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)
中部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
北部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)
南部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
鷺宮すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)

窓口電話番号

03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770

窓口郵便番号

164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10

【東京都中野区/生活支援・減免】 障害基礎年金

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金

サービス・支援詳細

障害基礎年金の金額は、1級が年額974,125円、2級が年額779,300円です(平成29年度)。18歳まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子どもがいる場合は加算があります。受給後新たに出産等により、生計維持関係にある子を有することになったときは、お届けが必要です。

対象者

国民年金加入中(過去に被保険者であった方で、60歳以上65歳未満の方が日本国内に住んでいるときを含む)、もしくは20歳前に初診日がある病気やけがが原因で、重い障害が残った方が受け取る年金です。
障害の程度が、国民年金法に定められた1・2級に該当すると認められた場合に受け取ることができます。一定の納付要件を満たしていないと請求できません。請求できる時期は、初診日から1年6か月たったとき、または症状が固定した日からです。
ただし、20歳前の病気やけがが原因で障害がある方の場合は、20歳になってすぐに請求の手続きができる場合があります。20歳前の障害には、保険料の納付要件はありませんが、本人の所得の制限があります。20歳以後に初診日がある方は、つぎのどちらかの要件を満たしているときに障害基礎年金が請求できます。

初診日の前々月までの保険料の支払い済み期間と免除・猶予期間が、加入期間の3分の2以上あること
初診日の前々月までの直近の1年間の保険料の支払いに滞納がないこと

サービス窓口

部署名 保険医療分野 国民年金担当

サービス手続き

初診日に第1号被保険者だった方および20歳前だった方は、区役所1階1番の国民年金受付窓口へ
初診日に、第2号被保険者または第3号被保険者だった方は、中野年金事務所へ
中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111

必要書類

請求する方の状況によって、必要な書類がちがいます。まずは、ご相談ください。

窓口電話番号

03-3228-5514

【東京都中野区/その他】 障害者差別解消に関する相談窓口(区の業務に関する相談)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者差別解消に関する相談窓口(区の業務に関する相談)

サービス・支援詳細

中野区においては、日々の業務の中で担当所管(各分野)において、合理的配慮の提供等を行いますので、原則として、合理的配慮の提供や障害者差別に関する相談は各分野に申し出をしてください。なお、担当所管(各分野)との相談において解決にいたらないような場合(区の業務に関する相談) には、障害者差別解消に関する相談窓口にて相談に応じます。その他、障害者差別解消に関する一般的な相談や区以外の民間事業者等における相談は、健康福祉部障害福祉分野で受け付けています。

サービス窓口

中野区健康福祉部福祉推進分野(区役所6階9番窓口)

窓口電話番号

03-3228-8757

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

hukusisuisin@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/その他】 その他障害者差別解消に関する相談窓口

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

その他障害者差別解消に関する相談窓口

サービス・支援詳細

中野区においては、日々の業務の中で担当所管(各分野)において、合理的配慮の提供等を行いますので、原則として、合理的配慮の提供や障害者差別に関する相談は各分野に申し出をしてください。なお、担当所管(各分野)との相談において解決にいたらないような場合(区の業務に関する相談) には、障害者差別解消に関する相談窓口にて相談に応じます。その他、障害者差別解消に関する一般的な相談や区以外の民間事業者等における相談は、健康福祉部障害福祉分野で受け付けています。

サービス窓口

中野区健康福祉部障害福祉分野(区役所1階23番窓口)

窓口電話番号

03-3228-8832

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/その他】 相談支援事業。中野区障害者自立支援協議会

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業。中野区障害者自立支援協議会

サービス・支援詳細

障害者の地域生活を支援するためには、障害者の多様なニーズを支援するためのサービスの調整や改善を行うきめ細かい相談支援事業が重要です。その中核的な役割を担うのが、障害者自立支援協議会です。中野区は、平成20年2月に、障害当事者、福祉、保健、教育、就労などの障害福祉関係者及び事業者等の多様な分野の方々に委員になっていただき、協議会を発足しました。

対象者

障害者、健常者

サービス窓口

中野区 健康福祉部 障害福祉分野 障害者社会参画担当

窓口電話番号

03-3228-8832

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/補助金・助成金】 障害者福祉手当 第1種手当

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者福祉手当 第1種手当

サービス・支援詳細

月額15,500円
 4月、8月、12月支払い。手当の所得限度額=[都道府県民税の非課税所得以外の所得]―[各種控除額]      次の方は対象から除きます。

本人所得が限度額を越えるかた。
障害者福祉手当・第2種手当(区制度)、難病患者福祉手当(区制度)の手当支給者。
施設入所者。
新規申請は65歳以上のかた。

対象者

20歳以上で次のア・イ・ウに該当するかた。
 ア 身障手帳1級から2級のかた。
 イ 愛の手帳1度から3度のかた。
 ウ 脳性麻ひ、進行性筋萎縮症のかた。

支給制限

サービス窓口

部署名 障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)
中部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
北部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)
南部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
鷺宮すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)

窓口電話番号

03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770

窓口郵便番号

164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10

【東京都中野区/勉強会・講習会】 手話講習会

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

手話講習会

サービス・支援詳細

16歳以上の区内在住・在勤・在学の方で、聴覚障害者等の福祉に理解と情熱があり、将来、手話通訳者として活動いただける方を対象とした講習会です。講習会はレベル別に3クラスに分かれ、それぞれ昼の部と夜の部があります。※昼の部のみ一時保育があります。お子さんの年齢に応じて、抽選で各クラス3~5人。希望される方は申込時に予約をしてください。

対象者

16歳以上の区内在住・在勤・在学の方で、聴覚障害者等の福祉に理解と情熱があり、将来、手話通訳者として活動いただける方

サービス窓口

特定非営利活動法人中野区聴覚障害者情報活動センター

サービス手続き

【申込方法】郵送のみ可。往復ハガキに次のことを記入し、返信用にも氏名、住所を黒のインク又はボールペン(筆記した文字等を容易に消すことができるボールペンは禁止)で記入してください。選考試験の申込方法は手話講習会及び手話通訳者養成クラスとも共通です。/希望クラス(希望するクラスの名称と昼夜の別を必ずご記入ください。)※基礎・応用・手話通訳者養成クラスは選考試験があります。 ●氏名(フリガナ必須) ●生年月日 ●住所 ●電話・ファクス番号(日中連絡可能な番号) ●受講希望の理由 ●区内在勤、在学者の場合は、勤務先・通学先の名称と住所 ●一時保育希望者(昼の部に限る)はお子さんの氏名(フリガナ必須)・年齢

窓口郵便番号

164-0001

窓口住所

東京都中野区中野5-68-7 スマイルなかの5階

実施施設・会場名

中野区役所 健康福祉部 障害福祉分野 障害者社会参画担当 区役所1階 23番窓口

施設・会場住所

東京都中野区中野4-8-1

施設・会場電話番号

03-3228-8832

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailform404500_404504.html?PAGE_NO=23700

【東京都中野区/補助金・助成金】 障害者福祉手当 第2種手当

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者福祉手当 第2種手当

サービス・支援詳細

月額5,000円
 4月、8月、12月支払い。
 ただし、第2種手当を受けているかたで平成28年8月1日現在65歳以上のかたは、8月以降月額2,500円(12月支払分から) 。

手当の所得限度額=[都道府県民税の非課税所得以外の所得]―[各種控除額]                 次の方は対象から除きます。

本人所得が限度額を越えるかた。
障害者福祉手当・第1種手当(区制度)、難病患者福祉手当(区制度)の手当受給者、児童育成手当・障害手当(区制度)の手当対象者。
施設入所者。
新規申請は、65歳以上のかた。

対象者

身障手帳3級のかた。
愛の手帳4度のかた。
脳性まひ、進行性筋萎縮症の方で、障害者福祉手当・第1種手当に該当しないかた。

サービス窓口

部署名 障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)
中部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
北部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)
南部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
鷺宮すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)

窓口電話番号

03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770

窓口郵便番号

164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10

【東京都中野区/勉強会・講習会】 手話通訳者養成クラス

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

手話通訳者養成クラス

サービス・支援詳細

●18歳以上の区内在住・在勤・在学の方で、養成クラス修了後、手話通訳者として活動いただける方を対象としたクラスです。 ●手話通訳者養成クラスは昼の1クラスのみの開催です。 ●手話通訳者養成クラスの講習では、講義の他に区内で行われる催し等に参加をしていただきます。 ※一時保育あり。お子さんの年齢に応じて、各クラス3~5人。希望される方は申込時に予約をしてください。希望者多数の場合は、抽選になることがあります。

対象者

18歳以上の区内在住・在勤・在学の方で、養成クラス修了後、手話通訳者として活動いただける方

サービス窓口

特定非営利活動法人中野区聴覚障害者情報活動センター

サービス手続き

【申込方法】郵送のみ可。往復ハガキに次のことを記入し、返信用にも氏名、住所を黒のインク又はボールペン(筆記した文字等を容易に消すことができるボールペンは禁止)で記入してください。選考試験の申込方法は手話講習会及び手話通訳者養成クラスとも共通です。/希望クラス(希望するクラスの名称と昼夜の別を必ずご記入ください。)※基礎・応用・手話通訳者養成クラスは選考試験があります。 ●氏名(フリガナ必須) ●生年月日 ●住所 ●電話・ファクス番号(日中連絡可能な番号) ●受講希望の理由 ●区内在勤、在学者の場合は、勤務先・通学先の名称と住所 ●一時保育希望者(昼の部に限る)はお子さんの氏名(フリガナ必須)・年齢

窓口郵便番号

164-0001

窓口住所

東京都中野区中野5-68-7 スマイルなかの5階

実施施設・会場名

中野区役所 健康福祉部 障害福祉分野 障害者社会参画担当 区役所1階 23番窓口

施設・会場住所

東京都中野区中野4-8-1

施設・会場電話番号

03-3228-8832

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailform404500_404504.html?PAGE_NO=23700