【東京都中野区/補助金・助成金】 東京都重度心身障害者手当

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

月額60,000円 毎月払い。本人所得(ただし20歳未満の場合は生計中心者の所得)が限度額を超えるかたを除く。
 入院3か月以上の方、施設に入っているかたを除く。
 新規申請は、65歳以上のかたを除く。

対象者

重度の知的障害で、常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状をお持ちのかた。
重度の知的障害で、身体の障害の程度が東京都重度心身障害者手当条例別表2号の各号(おおむね、身体障害者手帳1~2級相当以上の障害)のいずれかに該当するかた。
重度の肢体不自由で、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度の身体障害をお持ちのかた。
 上記障害の程度は、東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。

サービス窓口

部署名 障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)
中部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
北部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)
南部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
鷺宮すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)

必要書類

世帯全員が記載された住民票と印鑑。

窓口電話番号

03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770

窓口郵便番号

164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10

【東京都中野区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国制度)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国制度)

サービス・支援詳細

月額26,810円(平成29年4月分から)
2月、5月、8月、11月支払い 特別障害者手当の本人所得限度額=[都道府県民税の非課税所得以外の所得]+[非課税年金所得]-[各種控除額] 

対象者

精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を要するかたで、次の要件のいずれかにあてはまる20歳以上のかた。

障害基礎年金1級相当の障害が重複するかた。
障害基礎年金1級相当の障害があり、かつ障害基礎年金相当の障害が重複するかた。
障害基礎年金1級相当の障害があり、かつ日常生活動作が困難なかた。
常時安静または就床を要する疾病や、日常生活がほとんどできない精神障害等で上記に準じる障害をお持ちの方                          次の方は対象から除きます。

本人所得および世帯の生計中心者の所得が限度額を越えるかた。
施設入所者。

サービス窓口

部署名 障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)
中部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
北部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)
南部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
鷺宮すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)

必要書類

 診断書(所定の用紙は窓口にあります。東京都重度心身障害者手当受給者は不要)
 本人名義の口座番号
 印鑑

 転入の場合は課税証明書が必要です。

窓口電話番号

03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770

窓口郵便番号

164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10

【東京都中野区/補助金・助成金】 障害児福祉手当(国制度)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当(国制度)

サービス・支援詳細

月額14,580円(平成29年4月分から)
 2月、5月、8月、11月支払い 手当の所得限度額=[都道府県民税の非課税所得以外の所得]-[各種控除額]    

対象者

精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を要するかたで、次の要件に該当する20歳未満のかた。

身障手帳1級または2級(一部)程度のかた。
愛の手帳1度または2度(一部)程度のかた。
上記に準ずる疾病及び精神障害をお持ちのかた。              次の場合、対象から除きます。

本人所得および世帯の生計中心者の所得が限度額を越えるかた
施設入所者
障害を理由とする公的年金を受けている時                

サービス窓口

部署名 障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)
中部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
北部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)
南部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
鷺宮すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)

必要書類

診断書(所定の用紙は窓口にあります。東京都重度心身障害者手当受給者は不要)
 本人名義の口座番号
 印鑑
 転入の場合は課税証明書が必要です。

窓口電話番号

03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770

窓口郵便番号

164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10

【東京都中野区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当(国制度)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当(国制度)

サービス・支援詳細

障害の程度によって 児童1人につき、月額 51,450円 または、月額 34,270円(平成29年4月1日改定)申請された月の翌月分から、届出の金融機関に年3回(4・8・11月)の振込みとなります。4月・8月は前月分まで、11月は当月分までをまとめて支給します。

対象者

身障手帳1~3級及び4級の一部の20歳未満のかた
愛の手帳1~3度の20歳未満のかた
1・2と同程度の内部障害、精神障害がある20歳未満のかた

サービス窓口

子ども教育部 子ども家庭支援センター 手当・医療費助成担当
区役所3階 11番窓口

サービス手続き

受給理由によりお持ちいただく書類が異なりますので、事前にお問い合わせのうえ子ども家庭支援センター 児童手当担当(区役所3階11番子ども総合相談窓口)まで申請してください。

窓口電話番号

03-3228-8952

【東京都中野区/生活支援・減免】 重症心身障害児(者)在宅レスパイトサービス

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

重症心身障害児(者)在宅レスパイトサービス

サービス・支援詳細

在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害児(者)に対し、訪問看護師が自宅に出向き、一定時間、家族の代わりに医療的ケアを行うことで、家族の一時休息(レスパイト)やリフレッシュを図ります。区と委託契約した訪問看護事業者の看護師が、対象者の自宅において医療的ケア(呼吸管理・栄養管理・排泄管理等)を行います。入浴、外出を伴う介護や調理、洗濯などの家事支援は行いません。利用時間
1回あたり2時間~4時間まで、1時間単位での利用となります。

利用回数
利用者1人につき月2回を上限とします。

対象者

原則として、以下の各号すべてに該当する重症心身障害児(者)を介護するご家族

区内に住所があり、18歳に達するまでに2の状態になった方
重度の知的障害(愛の手帳1度または2度)があり、かつ重度の肢体不自由(身体障害者手帳1級または2級で歩行不能)がある方
在宅でご家族による介護を受けて生活をしている方
医療保険制度による訪問看護により医療的ケアを受けている方
医師が指示書により医療的ケアが必要と認める方
※2については障害者手帳未取得であっても、重症心身障害児のための「東京都重症心身障害児在宅療育支援事業」の利用者等、対象者となる場合がありますので、ご相談ください。

サービス窓口

区役所1階
(障害者等の相談窓口)
中部すこやか福祉センター
北部すこやか福祉センター
南部すこやか福祉センター
鷺宮すこやか福祉センター

サービス手続き

事業の対象者に該当するか確認をしてください。
医療保険で利用中の訪問看護事業者が、在宅レスパイトサービスの利用もできるか、訪問看護事業者に確認してください。
在宅レスパイトサービス医師指示書の様式を区から取り寄せ、主治医に作成を依頼し、記載してもらいます。様式はホームページからもダウンロードできます。

必要書類

身体障害者手帳・愛の手帳(手帳未取得の場合は東京都重症心身障害児在宅療育支援事業の決定通知書等、心身の状態を確認できるもの)
在宅レスパイト事業利用申請書
医師指示書及び領収書
医師指示書作成費補助金交付申請書兼請求書
※サービスを利用する世帯で平成28年1月1日以降に中野区に転入した方がいる場合は、平成28年1月1日に住所があった区市町村で課税(非)証明書をお取りいただき、窓口にお持ちください。

窓口電話番号

03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770

窓口郵便番号

164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10

【東京都中野区/補助金・助成金】 自立支援医療制度(精神通院)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療制度(精神通院)

サービス・支援詳細

原則として通院医療費の10%が自己負担となります。
所得や疾病に応じて月額自己負担上限額が設定されています。

対象者

精神疾患のため通院している方

サービス窓口

南部すこやか福祉センター
中部すこやか福祉センター
北部すこやか福祉センター
鷺宮すこやか福祉センター
中野区役所障害福祉相談窓口

必要書類

自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)を記入する様式に改訂されました。
自立支援医療診断書(精神通院)
健康保険単位の「世帯」を確認する書類(健康保険被保険者証等の写し)
「世帯」の所得状況がわかる書類(住民税課税証明書等)が必要です。
ただし、中野区で住民税額の確認が出来る場合は、申請時に同意書を提出していただく事で、住民税課税(非課税)証明書は不要となります。
マイナンバー制度の「個人番号カード」の提示
個人番号カードがない場合は、「通知カード」と、運転免許証や精神障害者保健福祉手帳等の顔写真付きの本人確認書類を提示してください。顔写真付きの本人確認書類 がない場合は、健康保険被保険者証や年金証書等を2点提示していただきます。また、申請者が18歳未満の場合は保護者の個人番号カードも提示していただく必要があります。

窓口電話番号

03-3380-5551
03-3367-7810 
03-3389-4323 
03-3336-7111
03-3228-8956

【東京都中野区/コミュニティ】 中野区愛育会

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

中野区愛育会

サービス・支援詳細

知的障害児・者の親や保護者の団体。
理事会は毎月開催、「理事会報」毎月発行、「愛育会だより」年1回発行、バスハイク年2回、クリスマス会、講演会、講習会等も開催しています。

対象者

障害者やその家族等

サービス窓口

(会長)市野

窓口電話番号

080-3957-1883

窓口郵便番号

164-0001

窓口住所

東京都中野区中野1-6-12

【東京都中野区/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

精神障害のある方が、社会復帰や社会参加の促進や自立を図る支援を受けるために、東京都が交付している手帳です。障害の程度によって1~3級に区分されます。更新は2年ごとに手続きし、再認定します。

対象者

精神障害のある方

サービス窓口

区役所1階
(障害者等の相談窓口)
中部すこやか福祉センター
北部すこやか福祉センター
南部すこやか福祉センター
鷺宮すこやか福祉センター

サービス手続き

東京都の指定の様式に記載された診断書(記載日が精神障害に係る初診日から6か月を経過していること。診断書の有効期限は記載日から3か月間)
もしくは、精神障害のために障害年金・特別障害給付金を受けている場合は年金証書の写し
写真1枚(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)、脱帽、過去1年以内のもの
印鑑
手帳の交付の連絡をハガキでご希望の方は、住所・氏名を記載したハガキ。(電話連絡でよい方は不要です)
更新の場合は、現在お持ちの精神保健福祉手帳の写し(有効期間の切れる3か月前から申請可能)
 

上記のものを用意して、申請窓口で申請してください。申請書・指定様式の診断書は申請窓口にあります。結果が出るまで2か月程度時間がかかります。

必要書類

マイナンバー制度導入にともない、精神保健福祉手帳申請時(新規申請・更新申請・等級変更申請・他府県等からの転入申請)に、個人番号とご本人確認が必要となりますので、次のいずれかをご持参ください。

・個人番号カード

・通知カードまたは個人番号付き住民票と、運転免許証またはパスポート等顔写真付き証明書(※顔写真付き証明書をお持ちでない方は、健康保険の被保険者証と年金手帳など、2つ以上の書類をご用意ください。)

窓口電話番号

03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770

窓口郵便番号

164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10

【東京都中野区/コミュニティ】 中野区肢体不自由児者父母の会

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

中野区肢体不自由児者父母の会

サービス・支援詳細

役員会、会報の発行、野外交流さわやかキャンプ等

対象者

障害者やその家族等

サービス窓口

中野区福祉団体連合会事務局

窓口電話番号

03-3388-5191

利用時間・営業時間

活動日時:第2火曜日午前11時

【東京都中野区/生活支援・減免】 愛の手帳(療育手帳)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

愛の手帳(療育手帳)

サービス・支援詳細

知的障害のある方が、いろいろな支援を受けるため、東京都が交付している手帳です。
 障害の程度は、知能測定値、社会性、日常の基本生活などを、年齢に応じて総合的に判定し1度から4度に区分されます。
 国の制度として療育手帳があり、愛の手帳はこの療育手帳の制度の適用を受けます。
 住所・氏名の変更、紛失などによる再交付、返還(死亡・東京都以外への転出等)についても手続きが必要です。

対象者

知的障害のある方

サービス窓口

18歳未満
東京都杉並児童相談所

18歳以上
東京都心身障害者福祉センター

窓口電話番号

03-5370-6001
03-3203-6141