【東京都中野区/補助金・助成金】 障害者福祉手当 第2種手当

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者福祉手当 第2種手当

サービス・支援詳細

月額5,000円
 4月、8月、12月支払い。
 ただし、第2種手当を受けているかたで平成28年8月1日現在65歳以上のかたは、8月以降月額2,500円(12月支払分から) 。

手当の所得限度額=[都道府県民税の非課税所得以外の所得]―[各種控除額]                 次の方は対象から除きます。

本人所得が限度額を越えるかた。
障害者福祉手当・第1種手当(区制度)、難病患者福祉手当(区制度)の手当受給者、児童育成手当・障害手当(区制度)の手当対象者。
施設入所者。
新規申請は、65歳以上のかた。

対象者

身障手帳3級のかた。
愛の手帳4度のかた。
脳性まひ、進行性筋萎縮症の方で、障害者福祉手当・第1種手当に該当しないかた。

サービス窓口

部署名 障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)
中部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
北部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)
南部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
鷺宮すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)

窓口電話番号

03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770

窓口郵便番号

164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10

【東京都中野区/勉強会・講習会】 手話通訳者養成クラス

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

手話通訳者養成クラス

サービス・支援詳細

●18歳以上の区内在住・在勤・在学の方で、養成クラス修了後、手話通訳者として活動いただける方を対象としたクラスです。 ●手話通訳者養成クラスは昼の1クラスのみの開催です。 ●手話通訳者養成クラスの講習では、講義の他に区内で行われる催し等に参加をしていただきます。 ※一時保育あり。お子さんの年齢に応じて、各クラス3~5人。希望される方は申込時に予約をしてください。希望者多数の場合は、抽選になることがあります。

対象者

18歳以上の区内在住・在勤・在学の方で、養成クラス修了後、手話通訳者として活動いただける方

サービス窓口

特定非営利活動法人中野区聴覚障害者情報活動センター

サービス手続き

【申込方法】郵送のみ可。往復ハガキに次のことを記入し、返信用にも氏名、住所を黒のインク又はボールペン(筆記した文字等を容易に消すことができるボールペンは禁止)で記入してください。選考試験の申込方法は手話講習会及び手話通訳者養成クラスとも共通です。/希望クラス(希望するクラスの名称と昼夜の別を必ずご記入ください。)※基礎・応用・手話通訳者養成クラスは選考試験があります。 ●氏名(フリガナ必須) ●生年月日 ●住所 ●電話・ファクス番号(日中連絡可能な番号) ●受講希望の理由 ●区内在勤、在学者の場合は、勤務先・通学先の名称と住所 ●一時保育希望者(昼の部に限る)はお子さんの氏名(フリガナ必須)・年齢

窓口郵便番号

164-0001

窓口住所

東京都中野区中野5-68-7 スマイルなかの5階

実施施設・会場名

中野区役所 健康福祉部 障害福祉分野 障害者社会参画担当 区役所1階 23番窓口

施設・会場住所

東京都中野区中野4-8-1

施設・会場電話番号

03-3228-8832

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailform404500_404504.html?PAGE_NO=23700

【東京都中野区/補助金・助成金】 東京都重度心身障害者手当

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

月額60,000円 毎月払い。本人所得(ただし20歳未満の場合は生計中心者の所得)が限度額を超えるかたを除く。
 入院3か月以上の方、施設に入っているかたを除く。
 新規申請は、65歳以上のかたを除く。

対象者

重度の知的障害で、常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状をお持ちのかた。
重度の知的障害で、身体の障害の程度が東京都重度心身障害者手当条例別表2号の各号(おおむね、身体障害者手帳1~2級相当以上の障害)のいずれかに該当するかた。
重度の肢体不自由で、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度の身体障害をお持ちのかた。
 上記障害の程度は、東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。

サービス窓口

部署名 障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)
中部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
北部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)
南部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
鷺宮すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)

必要書類

世帯全員が記載された住民票と印鑑。

窓口電話番号

03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770

窓口郵便番号

164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10

【東京都中野区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国制度)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国制度)

サービス・支援詳細

月額26,810円(平成29年4月分から)
2月、5月、8月、11月支払い 特別障害者手当の本人所得限度額=[都道府県民税の非課税所得以外の所得]+[非課税年金所得]-[各種控除額] 

対象者

精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を要するかたで、次の要件のいずれかにあてはまる20歳以上のかた。

障害基礎年金1級相当の障害が重複するかた。
障害基礎年金1級相当の障害があり、かつ障害基礎年金相当の障害が重複するかた。
障害基礎年金1級相当の障害があり、かつ日常生活動作が困難なかた。
常時安静または就床を要する疾病や、日常生活がほとんどできない精神障害等で上記に準じる障害をお持ちの方                          次の方は対象から除きます。

本人所得および世帯の生計中心者の所得が限度額を越えるかた。
施設入所者。

サービス窓口

部署名 障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)
中部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
北部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)
南部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
鷺宮すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)

必要書類

 診断書(所定の用紙は窓口にあります。東京都重度心身障害者手当受給者は不要)
 本人名義の口座番号
 印鑑

 転入の場合は課税証明書が必要です。

窓口電話番号

03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770

窓口郵便番号

164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10

【東京都中野区/生活支援・減免】 障害者控除対象者認定書

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者控除対象者認定書

サービス・支援詳細

介護保険の要介護認定の調査の内容をもとにして、障害高齢者日常生活自立度・認知症高齢者日常生活自立度により、対象になる場合には、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでなくても、手帳をお持ちの方に準じた所得税および住民税の所得控除を受けられる、障害者控除対象者認定書を発行します。

対象者

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない、精神または身体に障害のある65歳以上の方で、介護保険の要介護認定を受けており、寝たきりまたは障害者に準ずる状態にある方。

サービス窓口

障害福祉相談窓口(区役所1階23番窓口)

サービス手続き

障害福祉相談窓口(区役所1階23番窓口)で障害者控除対象者認定申請書を記入しての申請となります。介護保険の要介護認定の調査の内容をもとにして、障害者控除対象者認定書を発行いたします。住民税・所得税の申告の際に障害者控除対象者認定書を添付してください。
判定の結果によっては対象にならない場合もあります。

窓口電話番号

03-3228-8956

【東京都中野区/コミュニティ】 中野区中途失聴・難聴者の会

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

中野区中途失聴・難聴者の会

サービス・支援詳細

コミュニケーション学習、交流会

対象者

障害者やその家族等

サービス窓口

中野区福祉団体連合会事務局

窓口電話番号

03-3388-5191

利用時間・営業時間

活動日時:第1水曜日午後、第4水曜日午後、第4土曜日午後

【東京都中野区/生活支援・減免】 自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

サービス・支援詳細

下記(1)から(4)の場合において、定められた期限までに申請することにより、自動車税・軽自動車税・自動車取得税(軽自動車含む)が減免されます(平成21年度より一部制度改正あり。減免上限額は、自動車税は45,000円まで、自動車取得税は課税標準額で3,000,000円相当まで)

(1)障害者本人が所有し運転する場合

(2)障害者または生計を同じくする同居の方が所有し、専ら障害者の日常生活(通勤、通学、通院、通所、生業)のために運転する場合

(3)障害者単身で生活している場合で常時介護者が障害者のために運転する場合(軽自動車税のみ)

(4)身体障害者の利用に供する構造の自動車等

減免を受けることができる自動車(軽自動車、オートバイ、原動機付自転車を含みます)は、障害者の方1人につき1台に限られます。

対象者

1.身体障害者手帳および戦傷病者手帳・・・以下の表に該当する方
2.愛の手帳・・・総合判定1度から3度
3.療育手帳・・・総合判定A(重度)
4.精神障害者保健福祉手帳・・・1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)

サービス窓口

軽自動車税

中野区税務分野諸税担当(区役所3階9番窓口)

自動車税

中野都税事務所(他の都税事務所可)
東京都自動車税コールセンター

自動車取得税

中野都税事務所(他の都税事務所可)
練馬自動車税事務所

必要書類

・減免申請書
・印鑑          内容(1)~(3)の場合

・運転する方の運転免許証
・手帳等〔身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)〕

※内容(2)の場合、以下のものも必要です
・所有者が運転する方または障害者でない場合は、同居を証明する書類(健康保険証または住民票等)

※軽自動車税の場合、以下のものも必要です
・自動車検査済証(車検証)、標識交付証明書、軽自動車届出済証のうち、いずれかひとつ。
・納税通知書
・個人番号カードまたは通知カード          内容(4)の場合

・自動車検査済証(車検証)

窓口電話番号

03-3228-8908
03-3386-1111
03-3525-4066
03-3386-1111
03-3932-7321 

窓口郵便番号

164-0001
179-0081

窓口住所

東京都中野区中野4-6-15
東京都練馬区北町2-8-6

【東京都中野区/生活支援・減免】 障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」

サービス・支援詳細

居宅支援等の福祉サービスの利用援助
社会資源を活用するための支援等情報提供
専門機関への紹介
セミナー(生活訓練プログラム)の実施
ピアカウンセリング(当事者相談)
福祉サービス申請の代行
理解促進研修・啓発事業
高次脳機能障害・発達障害専門相談

対象者

中野区にお住まいの、身体障害、知的障害、発達障害、高次脳機能障害のある方とそのご家族

サービス窓口

障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」

窓口電話番号

03-3389-2375

窓口住所

東京都中野5-68-7 社会福祉会館(スマイルなかの)5階

【東京都中野区/生活支援・減免】 重症心身障害児(者)在宅レスパイトサービス

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

重症心身障害児(者)在宅レスパイトサービス

サービス・支援詳細

在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害児(者)に対し、訪問看護師が自宅に出向き、一定時間、家族の代わりに医療的ケアを行うことで、家族の一時休息(レスパイト)やリフレッシュを図ります。区と委託契約した訪問看護事業者の看護師が、対象者の自宅において医療的ケア(呼吸管理・栄養管理・排泄管理等)を行います。入浴、外出を伴う介護や調理、洗濯などの家事支援は行いません。利用時間
1回あたり2時間~4時間まで、1時間単位での利用となります。

利用回数
利用者1人につき月2回を上限とします。

対象者

原則として、以下の各号すべてに該当する重症心身障害児(者)を介護するご家族

区内に住所があり、18歳に達するまでに2の状態になった方
重度の知的障害(愛の手帳1度または2度)があり、かつ重度の肢体不自由(身体障害者手帳1級または2級で歩行不能)がある方
在宅でご家族による介護を受けて生活をしている方
医療保険制度による訪問看護により医療的ケアを受けている方
医師が指示書により医療的ケアが必要と認める方
※2については障害者手帳未取得であっても、重症心身障害児のための「東京都重症心身障害児在宅療育支援事業」の利用者等、対象者となる場合がありますので、ご相談ください。

サービス窓口

区役所1階
(障害者等の相談窓口)
中部すこやか福祉センター
北部すこやか福祉センター
南部すこやか福祉センター
鷺宮すこやか福祉センター

サービス手続き

事業の対象者に該当するか確認をしてください。
医療保険で利用中の訪問看護事業者が、在宅レスパイトサービスの利用もできるか、訪問看護事業者に確認してください。
在宅レスパイトサービス医師指示書の様式を区から取り寄せ、主治医に作成を依頼し、記載してもらいます。様式はホームページからもダウンロードできます。

必要書類

身体障害者手帳・愛の手帳(手帳未取得の場合は東京都重症心身障害児在宅療育支援事業の決定通知書等、心身の状態を確認できるもの)
在宅レスパイト事業利用申請書
医師指示書及び領収書
医師指示書作成費補助金交付申請書兼請求書
※サービスを利用する世帯で平成28年1月1日以降に中野区に転入した方がいる場合は、平成28年1月1日に住所があった区市町村で課税(非)証明書をお取りいただき、窓口にお持ちください。

窓口電話番号

03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770

窓口郵便番号

164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10

【東京都中野区/補助金・助成金】 自立支援医療制度(精神通院)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療制度(精神通院)

サービス・支援詳細

原則として通院医療費の10%が自己負担となります。
所得や疾病に応じて月額自己負担上限額が設定されています。

対象者

精神疾患のため通院している方

サービス窓口

南部すこやか福祉センター
中部すこやか福祉センター
北部すこやか福祉センター
鷺宮すこやか福祉センター
中野区役所障害福祉相談窓口

必要書類

自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)を記入する様式に改訂されました。
自立支援医療診断書(精神通院)
健康保険単位の「世帯」を確認する書類(健康保険被保険者証等の写し)
「世帯」の所得状況がわかる書類(住民税課税証明書等)が必要です。
ただし、中野区で住民税額の確認が出来る場合は、申請時に同意書を提出していただく事で、住民税課税(非課税)証明書は不要となります。
マイナンバー制度の「個人番号カード」の提示
個人番号カードがない場合は、「通知カード」と、運転免許証や精神障害者保健福祉手帳等の顔写真付きの本人確認書類を提示してください。顔写真付きの本人確認書類 がない場合は、健康保険被保険者証や年金証書等を2点提示していただきます。また、申請者が18歳未満の場合は保護者の個人番号カードも提示していただく必要があります。

窓口電話番号

03-3380-5551
03-3367-7810 
03-3389-4323 
03-3336-7111
03-3228-8956