エリア
東京都八丈町
サービス・支援(他、施設名など)
福祉用具貸与
サービス・支援詳細
介護保険の福祉用具貸与の対象となるのは、13種類です
軽度者の方は、原則として利用が認められない品目が9種類(下表1~6、11~13)あり、貸与を受けるためには町に届出が必要となる場合があります
1 車いす
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る
2 車いす付属品
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る
3 特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能を有するもの
・背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
・床板の高さが無段階に調整できる機能
4 特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
5 床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限る
・送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
・水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
・体位変換器 空気パット等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
7 手すり
取付に際し、工事を伴わないものに限る
8 スロープ
段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る
9 歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
・車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
10 歩行補助杖
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る
11 認知症老人徘徊感知器
介護保険法第5条2に規定する認知症である老人が屋外に出ようとした際等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
12 移動用リフト
(つり具部分除く) 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)
13 自動排泄処理装置
サービス窓口
八丈町福祉健康課障害福祉係
サービス手続き
1 医師の意見の確認
①要介護認定申請に用いた主治医意見書
②介護支援専門員が医師から聴取した内容を支援経過等に記録する
③診療情報提供書等医師の作成した書類(様式2を含む)
いずれの方法でも構いませんが、介護支援専門員からの照会に医師が回答しやすいよう工夫するなどして、疾病名及び疾病により定められた必要な状態像にあたる旨については必ず確認をお願いします
2 サービス担当者会議の開催
手順1で確認した医師の意見に基づき、サービス担当者会議を開催します
適切なケアマネジメントにより福祉用具を利用することが本人にとって必要かどうかを十分に検討し、その必要と判断した状況等についてサービス担当者会議の要点(様式4)に必ず記載してください
3 八丈町への確認書類の提出
手順2のサービス担当者会議を経て作成したサービス担当者会議の要点(様式4)及び主治の医師の意見が確認できるものを添付した上で八丈町福祉健康課高齢福祉係に書類を提出します
貸与開始期間は、原則八丈町で書面を確認できた日以降となります
必要書類
1 軽度者への福祉用具貸与確認申請書(様式3)
2 サービス担当者会議の要点(様式4)
3 主治の医師の意見が確認できるもの
窓口電話番号
04996-2-5570
窓口郵便番号
100-1498
窓口住所
東京都八丈島八丈町大賀郷2551-2
利用時間・営業時間
開庁時間 8:30~17:15(土日祝および12/29~1/3を除く)