【東京都八王子市/生活支援・減免】 居宅生活動作補助用具(小規模改修)

エリア

東京都八王子市

サービス・支援(他、施設名など)

居宅生活動作補助用具(小規模改修)

サービス・支援詳細

▼対象工事
手すりの取付け、段差の解消、滑り防止、移動の円滑化等のための床、通路面の材料変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他、改修工事に付帯して必要となる改修工事
※既に中規模改修の助成を受けている場合は、対象外です。

対象者

▼対象者 
・学齢児以上65歳未満で下肢機能障害1~3級
・学齢児以上65歳未満で体幹機能障害1~3級
・学齢児以上65歳未満で補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳所持者 
・下肢、体幹機能に障害のある難病患者等(医師意見書が必要)
※65歳以上及び40歳以上65歳未満で介護保険法の定める16の特定疾病に該当する方の場合、介護保険制度の利用が優先されます。
※特殊便器への取替えについては、上肢機能障害2級以上の方に限ります。

サービス窓口

八王子市役所 福祉部障害者福祉課

必要書類

▼必要書類
・申請書
・世帯状況・収入申告書
・見積書(業者が発行したもの)

窓口電話番号

042-620-7245

窓口郵便番号

192-8501

窓口住所

東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号

利用時間・営業時間

▼問合せ
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/inquiry/mailform440600.html?PAGE_NO=20614

備考

▼小規模改修・中規模改修をご利用にあたっての注意
※小規模改修と中規模改修の両方を利用する場合、同時に申請する必要があります
※介護保険法に基づく住宅改修と小規模改修は併用できません。
※65歳未満の方で介護保険法に基づく住宅改修と中規模改修の両方を利用する場合、同時に申請する必要があります。

【東京都八王子市/生活支援・減免】 居宅生活動作補助用具(中規模改修)

エリア

東京都八王子市

サービス・支援(他、施設名など)

居宅生活動作補助用具(中規模改修)

サービス・支援詳細

▼対象工事
・小規模改修で費用に不足が生じる場合
・介護保険法に基づく住宅改修で費用に不足が生じる場合
・小規模改修の対象とならない改修で、浴槽・流し台の取替え、玄関等の床段差解消機の設置工事等
※既に小規模改修の助成を受けている場合は、対象外です。

対象者

▼対象者
・学齢時以上65歳未満で次のいずれかに該当する方
・下肢機能障害1・2級
・体幹機能障害1・2級
・補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳所持者

サービス窓口

八王子市役所 福祉部障害者福祉課

必要書類

▼必要書類
・申請書
・世帯状況・収入申告書
・見積書(業者が発行したもの)
・家屋所有者承諾書
・工事計画書
・家屋の図面(改修前・改修後)

窓口電話番号

042-620-7245

窓口郵便番号

192-8501

窓口住所

東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号

利用時間・営業時間

▼問合せ
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/inquiry/mailform440600.html?PAGE_NO=20614

備考

▼小規模改修・中規模改修をご利用にあたっての注意
※小規模改修と中規模改修の両方を利用する場合、同時に申請する必要があります
※介護保険法に基づく住宅改修と小規模改修は併用できません。
※65歳未満の方で介護保険法に基づく住宅改修と中規模改修の両方を利用する場合、同時に申請する必要があります。

【東京都八王子市/生活支援・減免】 居宅生活動作補助用具(屋内移動設備)

エリア

東京都八王子市

サービス・支援(他、施設名など)

居宅生活動作補助用具(屋内移動設備)

サービス・支援詳細

▼対象工事
・天井リフトの設置
・階段昇降機の設置

対象者

▼対象者
・学齢時以上で歩行ができない者のうち、次のいずれかに該当する方
・上肢機能障害1級
・下肢機能障害1級
・体幹機能障害1級
・補装具として車椅子の支給を受けた内部障害の手帳所持者

サービス窓口

八王子市役所 福祉部障害者福祉課

窓口電話番号

042-620-7245

窓口郵便番号

192-8501

窓口住所

東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号

利用時間・営業時間

▼問合せ
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/inquiry/mailform440600.html?PAGE_NO=20614

【東京都八王子市/就労支援】 八王子市障害者就労・生活支援センター ふらん

エリア

東京都八王子市

サービス・支援(他、施設名など)

八王子市障害者就労・生活支援センター ふらん

サービス・支援詳細

・就労を目指す方へ
職活動では、仕事の探し方、履歴書の書き方、面接の受け方の相談から、就職後、職場に慣れ、仕事が軌道に乗るまでの様々な支援を行います。

・就職されている方へ
就職はゴールではなくスタートです。新しい職場では仕事やルール、人間関係など、習得しなければならないことがたくさんあります。職場になるべく早く慣れ、長く働き続けていくために、様々なご支援を行います。

対象者

・八王子市在住の障害のある方
・一般事業所へ就職を目指す方、または就職されている方
  ※障害の種類や手帳の有無は問いません。

また、以下に当てはまる方は、まず関係者の方とご相談下さい。
・通院されている方
→ 主治医とご相談の上、就労の許可を得て下さい。
・福祉施設をご利用の方
→ 施設の職員の方とご相談の上、ご本人または施設を通じてご連絡下さい。
・在学中の方
→ 卒業後からのご利用となります。先生にご相談下さい。

サービス窓口

八王子市障害者就労・生活支援センター ふらん

サービス手続き

ご利用にあたっては事前にお電話で、初回相談日をご予約ください。
ご連絡の際には、お名前や障害名、相談内容についてお伺いしております。

● 初回相談
ご希望や心配な事などをお伺いし、支援内容をご提案します。
継続してご利用を希望される方は利用登録をお願いいたします。
身体障害者手帳、愛の手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方はご持参ください。

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神保健福祉手帳 等

窓口電話番号

042-642-0800

窓口郵便番号

192-0904

窓口住所

東京都八王子市子安町1-8-3 コーポ森1階

実施施設・会場名

八王子市障害者就労・生活支援センター ふらん

利用料金

登録、相談は無料です。  ※ご利用にともなう交通費などは自己負担です。

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日 9:0~17:00
  ※土、日、祝日、年末年始を除きます。
  ※上記時間内に来所が難しい方はご相談下さい。

【東京都八王子市/就労支援】 障害者就労・生活支援センター TALANT

エリア

東京都八王子市

サービス・支援(他、施設名など)

障害者就労・生活支援センター TALANT

サービス・支援詳細

・準備訓練が必要な方には基礎訓練機関を紹介します。
・ハローワークへの登録を行い、求人情報を活用した求職活動を支援します。
・一般事業所での職場実習などの機会を提供します。
・就職前後の定期的な相談や職場訪問、ジョブコーチを活用した定着支援をします。
・就職された方の当事者活動支援を行います。

対象者

原則的には、18歳以上の障害のある方(精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、身体障害者手帳をお持ちの方)で、一般就労を希望する方、またすでに一般就労されている方が対象となります。また、そのご家族の方や支援者、雇用されている事業所(または雇用を検討されている事業所)からのご相談に応じます。

サービス窓口

障害者就労・生活支援センター TALANT

サービス手続き

新規の方は、まずはお電話にてご連絡ください。相談は予約制です。
継続的な支援を行うために、登録制となっております。 登録する場合、関係機関(医療・福祉等の機関)より情報提供(同行・書類の提出)をしていただきます。 なお、関係機関がない方の場合、別途ご相談ください。

窓口電話番号

042-648-3278

窓口郵便番号

192-0046

窓口住所

東京都八王子市明神町4-5-3 橋捷ビル4階

実施施設・会場名

障害者就労・生活支援センター TALANT

利用料金

登録は無料です。また登録期限は設けておりません。ただし、実習先や研修先への交通費、昼食、その他利用に必要な経費は、自己負担となります。

利用時間・営業時間

相談時間:月曜から金曜までの10時から17時30分まで
閉所日 :土・日・祝日・年末年始休暇

問い合わせフォームURL・メールアドレス

talant@mbe.nifty.com

【東京都八王子市/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都八王子市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

障害者本人に申請月の翌月から支給されます。
助成額等
1月26,810円(平成29年4月改定)
その他
振込月は、振込月は、2月、5月、8月、11月10日頃です。

対象者

年齢 20歳以上
重度の障害があるため、常時特別な介護を必要とする方 (おおむね身障手帳1級,おおむね身障手帳2級、愛の手帳1度,愛の手帳2度程度で、かつそれらが重複している方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。)

サービス窓口

障害者福祉課

必要書類

・印鑑(朱肉を使うもの)
・身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
・所定の診断書
・戸籍謄本
・本人の預金口座の確認できるもの
・年金受給者は年金証書と支払通知またはハガキの写し
・今年1月2日以降に八王子市へ転入した方は、1月1日現在の住民登録地の世帯全員の「課税または非課税証明書」
※今年6月までは前年度のもの、7月以降は今年度のもの
・受給者、配偶者及び扶養義務者の個人番号を証明する書類

窓口電話番号

042-620-7245

窓口郵便番号

192-8501

窓口住所

東京都八王子市元本郷町3丁目24-1

実施施設・会場名

八王子市役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお取り扱いできません)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/inquiry/mailform440600.html?PAGE_NO=4178

備考

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受給しているときは、手当額の併給調整あり。施設入所、3か月を超えての入院、入院中の申請は不可
所得制限
例 2人扶養で 本人 4,364,000円
配偶者及び扶養義務者 6,749,000円

<申請に来られる方が本人の場合>
以下の1~3のいずれかを御用意ください
1.個人番号カード(写真入りのもの)
2.通知カード + 写真付きの身分証明書(運転免許証、障害者手帳等)
3.通知カード + 写真なしの身分証明書2つ以上(健康保険証、年金手帳等)
※申請に来られる方が本人でない場合には、上記のものに加え、窓口に来られる方の身分
証明書も御用意ください。

【東京都八王子市/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都八王子市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

障害者本人に申請月の翌月から支給されます。

助成額等
1月14,580円(平成29年4月改定)
その他
振込月は、2月、5月、8月、11月10日頃

対象者

年齢 20歳未満
重度の障害があるため、日常生活に常時介護が必要な方(おおむね身障手帳1級,おおむね身障手帳2級の一部、愛の手帳1度,愛の手帳2度程度の方。あるいはこれらと同等の疾病、精神障害の方。)

サービス窓口

障害者福祉課

必要書類

・印鑑(朱肉を使うもの)
・身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
・所定の診断書
・戸籍謄本
・本人の預金口座の確認できるもの
・今年1月2日以降に八王子市へ転入した方は、1月1日現在の住民登録地の世帯全員の「課税または非課税証明書」
※今年6月までは前年度のもの、7月以降は今年度のもの
・受給者、配偶者及び扶養義務者の個人番号を証明する書類

窓口電話番号

042-620-7245

窓口郵便番号

192-8501

窓口住所

東京都八王子市元本郷町3丁目24-1

実施施設・会場名

八王子市役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお取り扱いできません)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/inquiry/mailform440600.html?PAGE_NO=4178

備考

施設入所、障害年金受給、聴覚障害者で補聴器の交付や運転免許証の交付がされているとき。
所得制限 例 扶養義務者 2人扶養で6,749,000円

<申請に来られる方が本人の場合>
以下の1~3のいずれかを御用意ください
1.個人番号カード(写真入りのもの)
2.通知カード + 写真付きの身分証明書(運転免許証、障害者手帳等)
3.通知カード + 写真なしの身分証明書2つ以上(健康保険証、年金手帳等)
※申請に来られる方が本人でない場合には、上記のものに加え、窓口に来られる方の
    身分証明書も御用意ください。

【東京都八王子市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都八王子市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

障害者本人に申請月から支給されます。

助成額等 1月60,000円

その他
振込月は、毎月20日頃

次の障害では認定されません。
・半身麻痺
・意識不明など

対象者

1.重度の知的障害で、著しい精神症状などのため常時複雑な配慮を必要とする方
2.重度の知的障害と重度の身体障害(1級から2級)の重複している方
3.重度の肢体不自由者で両上下肢の機能を失い、座っていることが困難な程度以上の障害がある方

サービス窓口

障害者福祉課

必要書類

・印鑑(朱肉を使うもの)
・身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方)
・今年1月2日以降に八王子市へ転入した方は、1月1日現在の住民登録地の「課税または非課税証明書」
※今年10月までは前年度のもの、11月以降は今年度のもの(本人が20歳未満の場合は保護者のもの)
・受給者および扶養義務者(受給者が20歳未満の場合)の個人番号を証明する書類

窓口電話番号

042-620-7245

窓口郵便番号

192-8501

窓口住所

東京都八王子市元本郷町3丁目24-1

実施施設・会場名

八王子市役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお取り扱いできません)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/inquiry/mailform440600.html?PAGE_NO=4178

備考

支給制限
65歳以上新規不可、施設入所、3か月を超えての入院。
所得制限 例 本人(20歳未満は保護者)2人扶養で4,309,000円

<申請に来られる方が本人の場合> 
 以下の1~3のいずれかを御用意ください
 1.個人番号カード(写真入りのもの)
 2.通知カード + 写真付きの身分証明書(運転免許証、障害者手帳等)
 3.通知カード + 写真なしの身分証明書2つ以上(健康保険証、年金手帳等)
※申請に来られる方が本人でない場合には、上記のものに加え、窓口の来られる方の身分証明書もご用意ください

【東京都八王子市/補助金・助成金】 特定疾病患者福祉手当

エリア

東京都八王子市

サービス・支援(他、施設名など)

特定疾病患者福祉手当

サービス・支援詳細

原因が不明で、治療方法が確立していない疾病のうち、その経過が慢性にわたる等特定の疾病にり患している本人に申請月から支給されます。

助成額等
1月4000円

その他
振込月 4月、8月、12月20日頃

対象者

・東京都発行の特定医療費受給者証または難病医療券をお持ちの65歳未満の方
・意見書等で対象疾病の確認ができる小児慢性疾患受給者証をお持ちの方
(所得制限等あり、施設入所者、生活保護受給者等を除く)

サービス窓口

障害者福祉課

必要書類

・東京都発行の特定医療費受給者証または難病医療券
・意見書等で対象疾病の確認ができる小児慢性疾患受給者証
・本人の預金口座がわかるもの
・印鑑
・今年1月2日以降に八王子市に転入した方は、「課税または非課税証明書」(注意)今年7月までは前年度のもの、8月以降は今年度のもの(本人が20歳未満の場合は保護者のもの)

窓口電話番号

042-620-7245

窓口郵便番号

192-8501

窓口住所

東京都八王子市元本郷町3丁目24-1

実施施設・会場名

八王子市役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお取り扱いできません)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/inquiry/mailform440600.html?PAGE_NO=4178

備考

支給制限
65歳以上新規不可、施設入所、生活保護受給者等、所得制限 例 扶養2人で4,364,000円

併給制限
心身障害者福祉手当・児童育成(障害)手当

【東京都八王子市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都八王子市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

障害児を監護している保護者に申請月の翌月から支給されます。

助成額等
・特別児童扶養手当1級 1月51,450円(平成29年4月改定)
・特別児童扶養手当2級 1月34,270円(平成29年4月改定)
その他
振込月 4月、8月、11月11日頃

対象者

年齢 20歳未満
身体障害者手帳1級から身体障害者手帳3級程度・下肢障害の4級の一部も可
愛の手帳1度から愛の手帳3度程度
長期間安静を要する病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童

サービス窓口

障害者福祉課

必要書類

・印鑑
・保護者の預金口座
・戸籍謄本(障害児と保護者の載っているもの)
・今年1月2日以降に八王子市に転入した方は1月1日現在の住民登録地の「課税または非課税証明書」
※今年6月までは前年度のもの、7月以降は今年度のもの
・世帯全員の住民票の写し
・所定の診断書
※原則診断書ですが、最近取得した身体障害者手帳や愛の手帳1から愛の手帳2度は手帳で申請できる場合もあります(内部障害については診断書の省略はできません)。
・受給者、配偶者、対象児童の個人番号を証明する書類

窓口電話番号

042-620-7245

窓口郵便番号

192-8501

窓口住所

東京都八王子市元本郷町3丁目24-1

実施施設・会場名

八王子市役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお取り扱いできません)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/inquiry/mailform440600.html?PAGE_NO=4178

備考

支給制限
施設入所者、障害年金受給は対象外
所得制限あり 例 扶養2人で5,356,000円

【申請に来られる方が受給者本人の場合】
以下の1.~3.のいずれかを御用意ください
1.受給者・配偶者・扶養義務者・対象児童の個人番号カード(写真入りのもの)
2.受給者・配偶者・扶養義務者・対象児童の通知カード + 写真付きの身分証明書(運転免許証、障害者手帳等)                                                                          3.受給者・配偶者・扶養義務者・対象児童の通知カード + 写真なしの身分証明書2つ以上(健康保険証、年金手帳等)

【申請に来られる方が本人でない場合】
以下の1.~3.のいずれかを御用意ください
1.受給者・配偶者・扶養義務者・対象児童の個人番号カード(写真入りのもの)
2.受給者・配偶者・扶養義務者・対象児童の通知カード + 申請に来られる方の写真付きの身分証明書(運転免許証、障害者手帳等)
3.受給者・配偶者・扶養義務者・対象児童の通知カード + 申請に来られる方の写真なしの身分証明書2つ以上(健康保険証、特別児童扶養手当証書、児童扶養手当証書、年金手帳等)
※受給者・配偶者・扶養義務者・対象児童の個人番号カード、通知カードはコピー可