サービス・支援(他、施設名など)
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
サービス・支援詳細
平成30年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、対象床面積100平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額します。 なお、申告については工事完了日から3か月以内となります。
▼減額の対象となる住宅の要件
1.新築後、10年以上経過した住宅であること(賃家を除く)
2.平成30年3月31日までに、自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修工事が行われたものであること
3.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
(注意)国・地方公共団体から助成や給付などの補助金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額を算定します。
▼工事内容(8項目)
1.通路または出入り口の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの取り付け
6.床の段差解消
7.引き戸への取り替え
8.床表面の滑り止め化
▼減額の対象となる固定資産・床面積・割合
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分
例 平成28年10月に工事完了した場合は、平成29年度分で減額
平成29年2月に工事完了した場合は、平成30年度分で減額
▼対象床面積
1戸当たり100平方メートル相当分まで
▼減額の割合
該当家屋に係る固定資産税額の3分の1
対象者
いずれかに該当する方が居住していることが必要となります。
1.65歳以上の方
2.介護保険において、要介護認定または要支援認定を受けている方
3.障害のある方
サービス窓口
八王子市役所 税務部資産税課家屋担当 2階6番窓口
サービス手続き
▼減額を受けるための手続き
・申告期間
バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内
利用時間・営業時間
▼問合せ
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)
備考
▼注意事項
熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置を除き、新築住宅の軽減措置や住宅耐震工事による固定資産税の減額措置など、他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
この減額措置の適用は、1回限りとなります。
バリアフリー改修工事を行うに当たり、介護保険制度での住宅改修費、介護予防住宅改修費の支給、自立支援住宅改修給付、重度身体障害者住宅設備改善費の給付及び居住環境整備補助金の利用をお考えの方は、改修工事前の申請が必要です。事前に以下の担当窓口までご相談ください。
•住宅改修費・介護予防住宅改修費・自立支援住宅改修給付について 福祉部介護保険課(給付担当)
電話番号 042-620-7416 ファックス 042-620-7418
•重度身体障害者住宅設備の改善費について 福祉部障害者福祉課(援護担当)
電話番号 042-620-7367 ファックス 042-623-2444
•居住環境整備補助金について まちなみ整備部住宅政策課
電話番号 042-620-7260 ファックス 042-626-3616