エリア
東京都台東区
サービス・支援(他、施設名など)
りんご村
サービス・支援詳細
身体障害者が地域の中で、自立して生活を営むことができるよう、宿泊訓練、学習会等の活動を通して生活訓練を行います。
サービス窓口
障害福祉課 庶務担当
窓口電話番号
03-5246-1206
実施施設・会場名
りんご村
施設・会場住所
東京都台東区千束3-20-24
施設・会場電話番号
3874-7922
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都台東区
りんご村
身体障害者が地域の中で、自立して生活を営むことができるよう、宿泊訓練、学習会等の活動を通して生活訓練を行います。
障害福祉課 庶務担当
03-5246-1206
りんご村
東京都台東区千束3-20-24
3874-7922
東京都台東区
就労継続支援(B型)
一般企業への就労が困難な方や、一定年齢に達している方に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
区外や各施設の詳細につきましては、「東京都障害者サービス情報」(http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/)をご確認ください。
障害福祉課 総合相談担当(身体障害・知的障害のある方)
台東保健所 保健予防課 精神保健担当(精神障害のある方・難病患者等)
障害福祉課 庶務担当
03-5246-1202(障害福祉課 総合相談担当)
03-3847-9405(台東保健所 保健予防課 精神保健担当)
03-5246-1206(障害福祉課 庶務担当)
(1)たいとう福祉作業所
(2)たいとう第二福祉作業所
(3)たいとう第三福祉作業所
(4)たいとう第四福祉作業所
(5)おあしす 今戸ユニット
(6)おあしす 清川ユニット
(7)耕房 光
(8)かれん
(9)ラムダ
(10)すてっぷつばさ
(11)RECOVERY
(12)こすもす浅草橋
(13)3B実用芸術研究所
(1)東京都台東区三ノ輪1-27-11 三ノ輪福祉センター8階
(2)東京都台東区北上野2-32-3
(3)東京都台東区元浅草3-9-7
(4)東京都台東区今戸2-18-2
(5)東京都台東区今戸1-18-16
(6)東京都台東区清川2-19-4
(7)東京都台東区東上野6-18-17 カーサ・ミナガワ2階
(8)東京都台東区東上野6-25-5 東京都佐藤ビル
(9)東京都台東区寿3-19-2 シュロス浅草302号室
(10)東京都台東区東上野3-8-7 矢口ビル2階
(11)東京都台東区東上野6-21-2 サニーハイツ東上野301
(12)東京都台東区浅草橋1-34-10 稲垣ビル6階
(13)東京都台東区東上野3-9-8
(1)3871-0681
(2)3843-5580
(3)5828-8713
(4)3872-8548
(5)6802-4719
(6)6240-6725
(7)6231-7580
(8)5828-1970
(9)6802-7248
(10)6795-0142
(11)6231-6624
(12)6795-1012
(13)6806-0334
東京都台東区
航空旅客運賃の割引
満12歳以上の身体障害者手帳、または愛の手帳もしくは戦傷病者手帳の交付を受けた方が航空機を利用するときに、運賃が割引になります。
割引率
37パーセント(各航空会社によって異なります)
交通機関
日本航空、全日本空輸、日本エアシステム、エアーニッポン、日本トランスオーシャン航空、日本エアコミューター、スカイマークエアラインズ、北海道国際航空
取扱区間
航空路線の国内線全区間(国際線は除く)
本人のみ
・満12歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた2種の方。
・満12歳以上の愛の手帳の交付を受けた2種の方。
・戦傷病者手帳の交付を受けた方で次に該当する方。
障害区分 障害の程度
視覚障害 第5項症から第3款症まで
聴覚障害 第5項症から第3款症まで
平衡機能障害 特別項症から第5項症まで
音声機能・言語機能・そしゃく機能障害 特別項症から第4項症まで
上肢不自由 第4項症から第6款症まで
下肢不自由 第4項症から第3款症まで
体幹不自由 第5項症及び第6項症
ぼうこう・直腸機能障害 第4項症及び第5項症
愛の手帳の交付を受けている方は
台東区障害福祉課 2階10番窓口
戦傷病者の方は
東京都福祉局生活福祉部指導援護課援護係
航空券購入時と搭常時に手帳を提示する。
※ただし、対象(2)に該当する知的障害者、戦勝病者の方は、窓口であらかじめ手帳に割引の対象である証明を受けることが必要です。
03-5246-1202(台東区障害福祉課)
03-5320-4076(東京都福祉局生活福祉部指導援護課援護係)
東京都台東区
短期入所
自宅で介護する人が病気の場合などに、障害のある方を短期間施設でお預かりし、施設で入浴・排せつ・食事の介護などを行います(宿泊あり)。
区外や各施設の詳細につきましては、「東京都障害者サービス情報」(http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/)をご確認ください。
障害福祉課 総合相談担当
障害福祉課 庶務担当
03-5246-1202(障害福祉課 総合相談担当)
03-5246-1206(障害福祉課 庶務担当)
(1)たいとう寮
(2)障害者支援施設浅草ほうらい
(1)東京都台東区台東1-25-5
(2)東京都台東区清川2-14-7
(1)3834-4496
(2)5824-5629
東京都台東区
有料道路通行料金の割引
本人又は家族・介護する方などが所有する自家用車を障害者本人もしくは介護者が運転し、有料道路を利用する場合、料金が割引になります。割引制度の適用は手帳に証明スタンプが押してある方が対象になりますので、手続きが必要です。
割引率
50パーセント
・第2種の方
本人または家族の所有する車を、本人が運転する場合
・第1種の方
本人、家族もしくは介護者の所有する車を、本人または介護者が運転する場合
※1人につき1台の登録制です(営業車、会社名義の車は対象になりません)
関連情報
「ドラなび ドライバーs Navi 」ホームページ(http://www.driveplaza.com/)
申込書の請求および内容の問合せはハイウェイガイド
詳しくは高速道路株式会社が運営するこちらのホームページをご覧下さい。
お問い合わせ
障害福祉課障害者総合相談(2階10番)
身体障害者手帳又は愛の手帳
車検証
運転免許証(第2種の方)
ETCカード(障害者本人名義のもの。ETCを利用する方のみ)
ETCセットアップ証明書(ETCを利用する方のみ)
※ETCをご利用の場合は、障害福祉課で証明した申請書をお客様に道路公団まで郵送していただきます(封筒は窓口に用意してあります)。
03-3506-0333(ハイウェイガイド)
03-5246-1202(障害福祉課障害者総合相談)
有効期間
申請から、むこう2回の誕生日まで(期限の切れる2ヶ月前から更新を受け付けます)
ETCパーソナルカードのご案内
クレジットカードを作らなくてもETCが利用できるようになりました
平成17年10月29日から、クレジット契約をしなくてもETCが利用できる「ETCパーソナルカード」の発行が始まりました。サービスエリアもしくは郵送で申込書の配布を行っています。
東京都台東区
施設入所支援
障害があり施設に入所している方に、主として夜間において、入浴・排泄・食事などの介護、生活などに関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。
区外や各施設の詳細につきましては、「東京都障害者サービス情報」(http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/)をご確認ください。
障害福祉課 総合相談担当
障害福祉課 庶務担当
03-5246-1202(障害福祉課 総合相談担当)
03-5246-1206(障害福祉課 庶務担当)
障害者支援施設浅草ほうらい
東京都台東区清川2-14-7
5824-5629
東京都台東区
フェリー旅客運賃の割引
身体障害者手帳、または愛の手帳、もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がフェリーを利用する場合、料金が割引になります。割引対象者、利用方法、割引率については会社によって異なりますので、お問合せください。
各フェリー会社にお問い合わせください。
障害福祉課総合相談担当
03-5246-1203
東京都台東区
自動車運転教習費の助成
心身障害者が自動車運転免許を取得する際に、その必要な費用の一部を助成する制度です。
助成額
第1種普通自動車免許の取得に要する費用のうち、教習所入所料、技能・学科教習料、教材費に相当する額の3分の2を乗じた額と助成限度額のうち低い金額を助成します。
助成限度額は前年の所得税額に応じて下記の所得階層区分ごとに定める額となります。
階層 前年所得税額 助成限度額
A 0円 164,800円
B 1円から 42,000円 144,200円
C 42,001円から400,000円 123,600円
次の全ての要件に該当する方。
・第1種普通自動車免許を取得しようとする者で、身体障害者手帳3級以上又は4度以上の愛の手帳の交付を受けている方。ただし、内部障害者は4級以上、下肢・体幹機能障害者は5級以上で歩行困難な方。
・引き続き3ヵ月以上台東区に住所のある方。
・前年の所得税の年額が40万円以下の方。
・他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない方。
障害福祉課給付担当
03-5246-1201
東京都台東区
自動車改造費の助成
重度の身体障害者が就労等のため、自ら運転する自動車を購入するとき、改造(ハンドル、ブレーキ、アクセル等)に要する費用を助成する制度です。
助成額
133,900円を限度とします。
次の全ての要件に該当する方。
1.上肢、下肢又は体幹機能障害で身体障害者手帳1級、2級の方
2.引き続き3ヵ月以上台東区に住所のある方
3.本人又は扶養義務者等の前年の所得が特別障害者手当にかかる所得制限限度額の範囲内である
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/jidousya/kaizouhijosei.files/syotokusaisin.pdf
障害福祉課給付担当
03-5246-1201
東京都台東区
自動車燃料費の助成
本人又は生計を一にする方が自動車を所有し、主に心身障害者のために利用する自家用乗用車の燃料費を月額2,200円を限度として助成します。
次のいずれかに該当する方で、自動車税が減免されている方
・下肢又は体幹機能障害者で、身体障害者手帳1級から3級の方。
・視覚障害で、身体障害者手帳1級、2級の方。
・上肢機能障害で、身体障害者手帳1級の方。
・内部機能障害で、身体障害者手帳1級から3級の方。
・知的障害で、愛の手帳1度、2度の方。
支給制限
次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
・福祉タクシー利用券を受給している方。
・本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が限度額を超えている方
障害福祉課給付担当(2階10番)
身体障害者手帳又は愛の手帳
車検証のコピー
自動車税減免決定通知書
運転免許証のコピー(障害者本人が運転する場合)
印鑑(シャチハタ以外のもの)
預金通帳
課税もしくは非課税証明書(転入の方のみ)
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/jidousya/nenryouhi.files/syotokusaisin.pdf
03-5246-1201