【東京都台東区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(区の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(区の制度)

サービス・支援詳細

手当額
障害程度         手当月額
身体障害者手帳 1級・2級 15,500円
愛の手帳 1度・2度・3度 15,500円
脳性麻痺の方        15,500円
進行性筋萎縮症の方     15,500円
身体障害者手帳 3級     7,750円
愛の手帳 4度        7,750円

支給方法
4月・8月・12月に本人名義の口座に振り込みます。

対象者

申請時20歳以上65歳未満の方で、次のいずれかの障害を有する方
1.身体障害者手帳1級から3級
2.愛の手帳1度から4度
3.脳性麻痺又は進行性筋萎縮症

支給制限
 次のいずれかに該当する方は支給できません。
・難病患者福祉手当を受けている方。
・施設に入所している方。
・本人の所得が限度額を超えている方 (詳しくは「所得制限基準額一覧」をご覧ください)
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/teate/sha/syougaifukusiteate.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

必要書類

身体障害者手帳又は愛の手帳
預金通帳
印鑑(シャチハタ以外のもの)
課税もしくは非課税証明書(転入の方のみ)

窓口電話番号

03-5246-1201

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

【東京都台東区/補助金・助成金】 台東区特別永住者等重度障害者特別給付金

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

台東区特別永住者等重度障害者特別給付金

サービス・支援詳細

支給月額
3万円

支給期間
申請をした日の属する月から受給資格の消滅した日の属する月まで、4月、8月、12月にそれぞれ前月までの分を支給します。(申請者の銀行口座に振り込みます。)

対象者

障害基礎年金等を受けることができない特別永住者等の方に、給付金を支給します。該当する方は申請してください。
台東区に住民登録をした日から引き続き2年以上区内在住で、次のすべてに該当する方
1,昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達した方で、同時点で日本国内で外国人登録をしていた方
2,昭和57年1月1日前に重度心身障害者になった方、または同日以降に重度心身障害者となったが障害発生の原因となる傷病の初診日が満20歳以後で、かつ昭和57年1月1日前に受診した方
3,特別永住者の方(特別永住者であった方で、帰化した方を含む)
4,身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
5,公的年金を受給していない方
6,生活保護を受けていない方
7,台東区特別永住者等特別給付金を受給していない方
8,本人の前年中の所得が基準額未満の方

サービス窓口

福祉課福祉振興係

必要書類

1.要件が確認できる書類
<1>(1)住民票の写し
  (2)特別永住者証明書または外国人登録証明書
  (3)前年の所得を証明する書類
  ((1)と(3)は区に登録されている個人情報の利用に関して同意の場合は不要です。)
<2>該当する障害者手帳
2.申請者本人の口座が確認できるもの(通帳の写し)
3.印鑑
4.戸籍抄本(帰化された方のみ必要です。)

窓口電話番号

03-5246-1172

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

【東京都台東区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当(区の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当(区の制度)

サービス・支援詳細

手当額
月額15,500円

支給方法
4月・8月・12月に本人名義の預金口座に振り込みます。

対象者

対象者
申請時65歳未満で、特定の疾病にかかっている方。
≫対象疾病一覧はこちらをご覧下さい(PDF:323KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/teate/shaji/01576844201405291043.files/nannbyouitiran.pdf

支給制限
次のいずれかに該当する方は支給できません(詳しくは「所得制限基準額一覧」をご覧ください)。
本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が限度額を超えている方。
心身障害者福祉手当を受けている方。
児童育成手当(都の制度)を受けている方。
施設に入所している方。
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/teate/shaji/01576844201405291043.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

必要書類

・下記のうちいずれかの写し。
1.特定医療費(指定難病)受給者証
2.東京都難病医療費助成医療券
3.上記1、2の申請書控え(または臨床調査個人票の写し)
4.小児慢性特定疾病医療意見書
5.診断書及び保護証明書
 ※ただし、5については、生活保護法に基づく被保護者で、東京都難病医療費助成の申請ができない方に限る。
・本人名義の預金通帳
・印鑑(シャチハタ以外のもの)
・本人(20歳未満は扶養義務者)の前年の所得がわかる課税証明書(転入の方のみ)

窓口電話番号

03-5246-1201

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

【東京都台東区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

手当月額
児童1人につき
特児1級(重度)の場合…51,450円
特児2級(中度)の場合…34,270円

支給開始月・支払方法・支払日
 手当は、認定請求日の属する月の翌月から開始され、下記の支払月の中旬に口座振込で支給します。
4月(12月、1月、2月、3月分)
8月(4月、5月、6月、7月分)
11月(8月、9月、10月、11月分)

対象者

平成28年7月から平成29年6月申請用
 この手当は国の制度で、次の障害をもつ20歳未満の児童を養育している方に支給されるものです。
・身体障害者手帳1級、2級、3級程度(下肢障害の一部4級を含む) の児童
・愛の手帳1度、2度、3度、4度程度の児童
・長期間安静を要する病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童
※上記に該当しても、審査により認定されない場合もあります。
※次の場合は、申請できません。
・児童の障害を理由とする公的年金を受給している場合
・児童が施設に入所している場合

所得制限 平成28年度(27年分)所得
 この手当には、下表のような所得制限があります。
扶養人数  申請者本人の所得 配偶者・扶養義務者の所得
   0人 4,676,000円未満   6,367,000円未満
   1人 5,056,000円未満  6,616,000円未満
   2人 5,436,000円未満  6,829,000円未満
3人目以降 1人につき38万円加算 1人につき21万3千円加算
※所得限度額には、社会保険料控除相当額(8万円)を加算済です。
所得超過により申請手続きを行っていない方は
 特別児童扶養手当は、前年の所得により8月から7月までの1年間を対象としています。
 次年度該当となる場合は、7月中に申請して下さい。

サービス窓口

台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当

必要書類

(1)所定様式診断書(申請月または前月診断のもの)
または、身体障害者手帳の写し、愛の手帳の写し
※愛の手帳3度及び4度の場合は、診断書が必要です。
(2)世帯全員の住民票
※本籍・続柄が省略されていないもの
※発行後、1ヶ月以内のもの
(3)申請者(保護者)および児童の戸籍謄本
※発行後、1ヶ月以内のもの
(4)印かん(スタンプ印でないもの)
(5)申請者(保護者)名義の金融機関の口座のわかるもの
(6)平成28年度住民税課税(非課税)証明書
※平成28年1月2日以降に台東区に転入された方のみ
※前住地の市区町村役場で3ヶ月以内に発行されたもの
※所得金額、控除等の省略がないもの
(7)下記のうち、いずれかの書類
 A:個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)
 B:通知カード(写真のない番号のみが記載されたカード)及び本人確認ができるもの
※本人確認書類の詳細についてはお問い合わせください。

窓口電話番号

03-5246-1232

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

備考

受給者の方へ 【お願い】
現況届
 受給資格の確認(前年所得・家族状況など)のため、 毎年8月に現況届の手続きが必要です。
障害状況届
 期限付きで認定された場合は、1年から3年に一回程度の手続きが必要です。
次の場合は、必ず届出をして下さい
・住所を変更した場合(転居・転出)
・児童の障害程度が変わった場合
・受給資格に該当しなくなった場合(児童の施設入所など)

【東京都台東区/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

支払方法・支払日
手当は、下記の支払月の中旬に口座振込で支給します。
12月…(8月分、9月分、10月分、11月分)
4月…(12月分、1月分、2月分、3月分)
8月…(4月分、5月分、6月分、7月分)

支払月額と所得制限額
申請者の所得により、手当月額は「全部支給」・「一部支給」に分かれます。
税法上の所得額に養育費の8割を加算して計算します。
所得制限限度額表(平成28年度(27年分)所得)
扶養人数 申請者の所得(全部支給) 申請者の所得(一部支給) 配偶者・扶養義務者の所得
0人     270,000円未満       2,000,000円未満       2,440,000円未満
1人    650,000円未満      2,380,000円未満      2,820,000円未満
2人    1,030,000円未満      2,760,000円未満      3,200,000円未満
3人目以降 1人につき38万円加算   1人につき38万円加算    1人につき38万円加算
※上記の所得制限額表には、社会保険料控除相当額(8万円)を加算してあります。

限度額に加算する金額
申請者本人
・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円
・特定扶養親族1人につき150,000円
・16歳から19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円
申請者本人以外
・扶養親族が2人以上いる場合、老人扶養親族1人につき60,000円
  ※扶養親族が老人のみの場合、1人目は加算しない。

所得から控除する(差し引く)金額
・障害者・勤労学生控除 27万円
・特別障害者控除 40万円
・寡婦・寡夫控除 27万円
・特別寡婦控除 35万円
・雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 各控除相当額
※寡婦・特別寡婦・寡夫控除は申請者が父または母の場合は控除できません。
扶養親族等の数、控除額は、税法上(課税台帳)で認められたもののみ該当します。
※本人または扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は、1年間支給停止となります。
※扶養義務者の範囲(民法第877条第1項に定める扶養義務者)
扶養義務者は、受給者等の直系血族及び兄弟姉妹で、受給者等と生計を同じくする者に限られます。原則として同居していれば生計同一となります。「同居していても生計は異なっている」と申し立てる場合は、当該事実を明らかにする客観的な証明の提出が必要です。なお、児童に所得がある場合は、受給対象児童であっても受給者の扶養義務者となります。

支給月額(平成29年4月分より)
全部支給の枠に当てはまった方
児童数 1人     2人     3人    4人
金額 42,290円 52,280円 58,270円 1人につき5,990円加算
一部支給の枠に当てはまった方
児童数 1人           2人以上(所得制限あり)
金額 42,280円から9,980円 2人目は5,000~9,980円加算
                 3人目以降は1人につき
                 3,000~5,980円加算
※所得制限限度額表の所得範囲内で金額に応じて10円きざみの支給金額が算定されます。
※具体的な手当金額については、申請書の提出があったものについて審査の上決定します。

所得超過により申請手続きを行っていない方は
児童扶養手当は、前年の所得により8月から7月までの1年間を対象としています。
次年度に該当する場合は、7月中に申請して下さい。

対象者

児童扶養手当制度は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するために設けられた制度です。
該当する方
 この手当は、下記の状態にある18歳になった最初の3月31日まで(児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)の児童を養育している保護者に支給されるものです。
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障害をもつ
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれた子
ただし、以下の場合は、受給できません。    
・児童が、児童福祉施設に入所しているとき
・事実上の婚姻状態のとき  
・離婚等の支給要件が発生してから5年を経過した日が、平成15年4月1日より前になるとき (申請者が母の場合のみ)  等

サービス窓口

台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当

必要書類

申請に必要なもの
(1)申請者(保護者)および児童の戸籍謄本
  ※最新のものおよび申請事由(離婚等)の記載のあるもの
  ※発行後、1ヶ月以内のもの
(2)印鑑(※スタンプ印を除く)
(3)申請者(保護者)名義の預金通帳
(4)平成28年度住民税課税(非課税)証明書
  ※平成28年1月2日以降に台東区に転入の方のみ
  ※所得金額、控除等の省略がないもの
  ※発行後、3ヶ月以内のもの
  ※申請者および扶養義務者のもの
(5)下記のうち、いずれかの書類
 A:個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)
 B:通知カード(写真のない番号のみが記載されたカード)及び本人確認ができるもの
  ※本人確認書類の詳細についてはお問い合わせください
(6)上記のほか、住民票、民生委員の調査書等が必要になる場合や職員がご自宅に訪問する場合もあります。

窓口電話番号

03-5246-1232

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

備考

受給者の方へ 【お願い】
現況届
受給資格の確認のため、 毎年8月に現況届の提出が必要です。
※現況届の提出がない場合は、手当が支給されませんのでご注意下さい。

一部支給停止適用除外事由届
 手当の受給から5年等を経過する要件に該当する方は、一部支給停止適用除外事由届の提出が必要です。
 詳しくは下記の「手当額の一部支給停止について」をご覧ください。

次の場合は、必ず届出をして下さい。
・住所を変更した場合(転居・転出)
・振込口座を変更したい場合
・受給資格に該当しなくなった場合
・婚姻(事実上の婚姻を含む)する場合
・その他、受給資格に変更があった場合

児童扶養手当法では
 「児童扶養手当の受給者は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなければならない」と明記されています。
 養育費の確保や就職活動など自立を図るために、積極的に取り組んでいただくようお願いします。

手当額の一部支給停止について (平成20年4月分から適用)
 児童扶養手当の受給から5年等を経過する要件にあてはまる受給者(養育者を除く)で、障害、病気、親族の介護等のために就労困難な事情がないにもかかわらず、就労や求職活動をして自立に向けた取組みをしていない場合には、5年等を経過した翌月の手当から、支給手当額の2分の1が支給停止となります。該当する方は、就労している、就労困難な事情があるなどの確認のための届出が必要です。該当時期になりましたらご案内します。

【東京都台東区/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

手当月額
児童1人につき 15,500円

支給開始月・支払方法・支払日
 手当は、申請日の属する月の翌月から開始され、下記の支払月の中旬に口座振込で支給します。
2月…(10月、11月、12月、1月分)
6月…(2月、3月、4月、5月分)
10月…(6月、7月、8月、9月分)

所得制限
この手当には、下表のような所得制限があります。
扶養人数 申請者本人の所得
0人    3,684,000円未満
1人    4,064,000円未満
2人    4,444,000円未満
3人   4,824,000円未満
4人目以降 1人につき38万円加算
※所得制限額には、社会保険料控除相当額(8万円)を加算してあります。 

今年度該当しない方は
 所得や扶養等で、今後該当される場合があります。
 児童育成手当(障害手当)は、前年の所得により6月から5月までの1年間を対象としていますので、次年度に該当となる場合は、翌年5月中に申請して下さい。

対象者

平成28年5月~平成29年4月申請用

障害児家庭の手当
 この手当は、下記の障害等をもつ児童を養育している方に対して、児童の20歳の誕生月まで支給されるものです。
・身体障害者手帳 1、2級程度
・愛の手帳 1から3度程度
・脳性マヒ
・進行性筋萎縮症
※ただし、 児童が「児童福祉施設」に措置入所しているときは、申請できません。

サービス窓口

台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当

必要書類

申請に必要なもの
(1)申請者(保護者)および児童の戸籍謄本
(2)運転免許証等本人確認ができるもの
(3)印鑑(スタンプ印でないもの)
(4)申請者(保護者)名義の預金通帳
(5)身体障害者手帳、愛の手帳など
※診断書が必要な場合があります。
(6)平成28年度住民税課税証明書
※平成28年1月2日以降に台東区に転入された方のみ
※所得金額、控除等の省略がないもの
各証明書とも、発行後3ヶ月以内のものをご用意下さい。
(7)下記のうち、いずれかの書類
 A:個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)
 B:通知カード(写真のない番号のみが記載されたカード)及び本人確認ができるもの
※本人確認書類の詳細についてはお問い合わせください。

窓口電話番号

03-5246-1232

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

備考

受給者の方へ 【お願い】
現況届
 受給資格の確認のため、毎年6月に現況届の提出が必要です。(現況届は、5月末までに郵送します。)
※提出がない場合、手当が支給されませんのでご注意下さい。

次の場合は、必ず届出をして下さい
・住所を変更した場合(転居・転出)
・振込口座を変更したい場合(ただし、受給者本人の口座に限る。)
・児童の障害程度が変わった場合
・児童が「児童福祉施設」に入所した場合

その他
 この手当は、所得税法上 課税対象になります。
 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。

【東京都台東区/補助金・助成金】 児童育成手当

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当

サービス・支援詳細

手当月額
児童1人につき13,500円

支給開始月・支払方法・支払日
 手当は、申請日の属する月の翌月から開始され、下記の支払月の中旬に口座振込で支給します。
・2月…(10月、11月、12月、1月分)
・6月…(2月、3月、4月、5月分)
・10月…(6月、7月、8月、9月分)

所得制限限度額 平成28年度(27年分)所得
この手当は、下表のような所得制限があります。
扶養人数 申請者本人の所得
0人   3,684,000円未満
1人    4,064,000円未満
2人   4,444,000円未満
3人   4,824,000円未満
4人目以降 1人につき38万円加算
※社会保険料控除相当額(8万円)を加算してあります。

今年度該当しない方は
 所得や扶養等で、今後該当される場合があります。
 児童育成手当は、前年の所得により6月から5月までの1年間を対象としていますので、次年度に該当となる場合は、翌年5月中に申請して下さい。

対象者

平成28年5月~平成29年4月申請用

父子家庭、母子家庭の手当
 下記の状態にある18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している父、母、または養育者に支給される手当です。
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障害をもつ
・父(認知した父を含む)または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれた子
  など
※児童が「児童福祉施設」に措置入所しているときは、申請できません。

サービス窓口

台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当

必要書類

申請に必要なもの
(1)申請者(保護者)および児童の戸籍謄本
※最新のものと離婚などの申請事由のわかるもの
(2)印鑑(スタンプ印でないもの)
(3)申請者(保護者)名義の預金通帳
(4)平成28年度住民税課税証明書
※平成28年1月2日以降に台東区に転入された方のみ
※所得金額、控除等の省略がないもの
各証明書は、発行後3ヶ月以内のものをご用意下さい。
(5)下記のうち、いずれかの書類
 A:個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)
 B:通知カード(写真のない番号のみが記載されたカード)及び本人確認ができるもの
※本人確認書類の詳細についてはお問い合わせください。

窓口電話番号

03-5246-1232

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

備考

受給者の方へ 【お願い】
現況届
受給資格の確認のため、 毎年6月に現況届の提出が必要です。 (現況届は、5月末までに郵送します。)
※提出がない場合は、手当が支給されませんのでご注意下さい。

次の場合は、必ず届出をして下さい。
・住所を変更した場合(転居・転出)
・振込口座を変更したい場合(ただし、受給者名義の口座に限る。)
・受給資格に該当しなくなった場合
・その他、受給要件に変更があった場合

その他
 この手当は、所得税法上 課税対象になります。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。