【東京都台東区/生活支援・減免】 愛の手帳

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

愛の手帳

サービス・支援詳細

愛の手帳とは
 東京都が知的障害者(児)に発行する手帳で、障害の程度により1度から4度に区分されています。国の制度としては療育手帳があります。愛の手帳はこの制度の適用を受けています。

サービス窓口

東京都児童相談センター
東京都心身障害者福祉センター
台東区役所障害福祉課(2階10番窓口)

必要書類

手帳交付
 手帳の交付申請及び障害程度が変化した時、更に年齢が満3歳・6歳・12歳・18歳になった時には、判定が必要です。判定予約は、各センターの予約係へ電話で申し込んでください。
1.18歳未満の場合は東京都児童相談センター(外部サイト)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/
2.18歳以上の場合は東京都心身障害者福祉センター(外部サイト)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/index.html

手帳の交付を受けた方で次に該当する場合は、台東区役所障害福祉課へ必ず届出をしてください。
1.住所の変更
2.氏名・保護者の変更
3.死亡
4.手帳の紛失・破損
※1から3の手続きには手帳と印鑑が必要です。
※4の手続きには手帳(破損の場合)と印鑑、本人の写真(たて4センチ、よこ3センチ)が必要です。

窓口電話番号

03-5937-2305(東京都児童相談センター)
03-3203-6141(東京都心身障害者福祉センター)
03-5246-1202(台東区役所障害福祉課(2階10番窓口))

窓口郵便番号

169-0074(東京都児童相談センター)
162-0052(東京都心身障害者福祉センター)
110-8615(台東区役所障害福祉課(2階10番窓口))

窓口住所

東京都新宿区北新宿4-6-1(東京都児童相談センター)
東京都新宿区戸山3-17-2(東京都心身障害者福祉センター)
東京都台東区東上野4-5-6(台東区役所障害福祉課(2階10番窓口))

【東京都台東区/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体障害者手帳とは
 身体障害者手帳は、各都道府県及び政令指定都市から、身体障害者福祉法に定められている障害の程度に該当すると認定された方に対して交付されます。各種の福祉サービスを受ける為には手帳の取得が必要になります。
手帳の交付対象となる障害の一覧表はこちら (PDF:149KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/techo/sinsyou.files/techou_shintai2208.pdf
身体障害者手帳の交付を受けるためには身体障害者福祉法に基づく指定医を受診し、所定の診断書(区役所の窓口にあります)を作成してもらうことが必要になります。

指定医とは?
身体障害者手帳を取得するために必要な診断書を作成できると各都道府県及び政令指定都市から指定された医師のことです。指定医師以外が作成した診断書は無効ですので、ご注意ください。現在、受診されている医師が指定医かどうかは窓口に診断書を取りにいらした際にお調べいたします。

対象者

現在、手帳の交付を受けた方で次に該当する場合は、必ず届出をしてください。
・住所の変更
・氏名の変更
・死亡
・手帳の紛失、破損
・障害の追加、更新
各届出に必要なものはこちら(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/techo/shinshotecho.html

サービス窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

サービス手続き

区役所の窓口で申請後、東京都心身障害者福祉センターでの決定を経て、1ヶ月ほどで手帳が交付されます。診断書の内容によっては医師に照会等を行いますので、1ヶ月以上時間がかかる場合もあります。また、診断書に記入された級のまま身体障害者手帳が交付されるとは限りません。

必要書類

手続きに必要なもの
※平成28年1月から申請の際に「(マイナンバー)個人番号」の記入と本人確認が必要です。
1 指定医師が作成した身体障害者診断書  ※診断用紙は障害福祉課にあります。
2 本人の顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ)  1枚(最近撮影したもの)
帽子、サングラス装用は不可です。正面を向いた写真であればスナップ写真でも可能です。
窓口に所定の大きさに裁断できる機械がありますので、そのままお持ちください。
3 印鑑(認印)
4 本人の(マイナンバー)個人番号カード   または
   本人の(マイナンバー)通知カード+本人確認書類
 ※本人確認書類の例
  1種類で可:運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの
  2種類必要:健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など
 ※15才未満の児童の場合
  保護者による代理申請の扱いとなります。くわしくは下記をご覧ください。
 ※代理人による申請
  代理権を確認できるもの、代理人の本人確認書類、本人の個人番号を確認できるものが必要です。
   法定代理人(保護者・成年後見人など)…戸籍謄本、登記事項証明書など
   任意の代理人…委任状

窓口電話番号

03-5246-1202

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

【東京都台東区/補助金・助成金】 ひとり親家庭等医療費助成

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭等医療費助成

サービス・支援詳細

所得制限
 この医療費助成には、下表の所得制限があります。
平成27年分所得額
扶養人数 父母または養育者 配偶者・扶養義務者
0人    2,000,000円未満 2,440,000円未満
1人     2,380,000円未満 2,820,000円未満
2人    2,760,000円未満 3,200,000円未満
3人    3,140,000円未満 3,580,000円未満
※4人目以降1人につき38万円加算
※社会保険料控除相当額(8万円)は、制限額に加算済です。
※申請者が父または母の場合には、税法上の所得額に養育費の8割を加算して計算します。
※扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者です。

助成の範囲
 医療費の助成は、原則として 「申請を受付した日から」 となります。
 また、助成される医療費の範囲は、受給世帯及び扶養義務者世帯の住民税課税状況により、次のように異なります。

住民税課税世帯の方
 保険診療の1割分を自己負担金として医療機関窓口で支払ってください。
 1ヶ月の自己負担金の合計額が下記限度額を超えた場合は、超えた金額が助成対象になり、申請により払い戻しします。
自己負担限度額(1ヶ月単位) 個人 外来 12,000円
自己負担限度額(1ヶ月単位) 個人 入院 44,400円
自己負担限度額(1ヶ月単位) 世帯 (※1) 44,400円
※脚注1 外来、入院すべてを足した世帯全員の上限額
※入院時の食事療養費および生活療養費は、対象になりません。
※払い戻しを受けるには、申請が必要になります。領収書は大切に保管してください。

住民税非課税世帯の方
 保険診療の自己負担金が全額助成されます。
 ただし、入院時の食事療養費及び生活療養費は、助成の対象になりません。

対象者

平成29年1月から12月申請用
 ひとり親家庭等医療費助成は、下記の状態にある18歳になった最初の3月31日まで(身体に中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している父、母、または養育者とその児童が健康保険証を使って医療機関にかかった場合、保険診療に係る自己負担分の全部または一部を助成するものです。
 該当の方には、申請により 「(親)医療証」 が交付されます。 ただし、中学生までの児童は、子ども医療費助成の(乳)医療証または(子)医療証が優先されます。
 なお、 健康保険の取り扱いができないもの(健康診断、予防接種、差額ベッド代、薬の容器代、特定医療機関でかかった初診時の特定療養費、入院時の食事療養費及び生活療養費など)は、助成されません。

該当される方
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障害をもつ
・父または母の生死が明らかでない
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれた子
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請できません。
・健康保険に加入していない場合
・生活保護を受けている場合
・児童が児童福祉施設等に措置入所している場合
(「母子生活支援施設」「知的障害児施設」「盲ろうあ児施設」 「肢体不自由児施設」「重症心身障害児施設」を除く)

サービス窓口

台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当

必要書類

申請に必要なもの
・申請者(保護者)および児童の健康保険証
・申請者(保護者)および児童の戸籍謄本(申請事由の記載のあるもの及び現在のもの)
※1ヶ月以内発行のもの
・印鑑(スタンプ印でないもの)
・平成28年度(平成27年分)住民税課税証明書(平成28年1月2日以降に台東区に転入の方のみ)
※所得額、年税額が記載され、所得金額・控除等の省略がないものが必要です。
※配偶者、扶養義務者が平成28年1月2日以降に台東区に転入された場合にも、該当者全員の課税証明書が必要です。
・下記のうち、いずれかの書類
 A:個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)
 B:通知カード(写真のない番号のみが記載されたカード)及び本人確認ができるもの
※本人確認書類の詳細についてはお問い合わせください。
・上記のほか、住民票、民生委員の調査書等が必要になる場合があります。

窓口電話番号

03-5246-1232

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

備考

医療機関にかかる場合
東京都内の医療機関で受診
「健康保険証」 と 「(親)医療証」 を医療機関の窓口に提出してください。(高額療養費が支給される場合は「限度額適用認定証」を提出してください。)
保険診療の自己負担金の全部または一部が助成されます。

東京都外や都内でも医療証を取り扱っていない医療機関で受診
「(親)医療証」は使えませんので、いったん医療機関に保険診療の自己負担金をお支払いください。

医療費の自己負担金(保険適用分)を支払った場合
 窓口でいったん立て替えた場合は後日、子育て・若者支援課に申請することにより、自己負担金(住民税課税世帯については、一部負担金を除いた額)を銀行口座振込みにより助成します。
 領収書を1ヶ月単位でまとめて申請してください。

申請に必要なもの
・領収書 (受診者の氏名、保険点数又は保険分の金額が明記されたもの)
・(親)医療証
・健康保険証
・印鑑(スタンプ印を除く)
・保護者名義の銀行等口座番号のわかるもの
※申請からお振込みまで、おおよそ2~3ヶ月ほどかかります。
※申請書は台東区ホームページから ダウンロード (http://www.city.taito.lg.jp/index/benri/download/kosodateshien/hitorioya.html)できます。

医療費助成を受けるようになったら
現況届
 毎年11月 に受給資格確認のため現況届を提出していただきます。
 現況届用紙等を郵送いたしますので、健康保険証の写し等を添えて提出してください。
 なお、児童扶養手当併給者は、8月の児童扶養手当現況届時に同時に提出となります。

次の場合には、必ず届け出てください!
・受給資格に該当しなくなった場合(婚姻など)
・住所(転居・転出)及び氏名を変更した場合
・加入している健康保険が変わった場合
・その他、変更があった場合

医療証の返還
 台東区外に転出したり、ひとり親家庭等ではなくなった等の理由で資格がなくなった時は、医療証を子育て・若者支援課にお返しください。(郵送可)

【東京都台東区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当(都の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当(都の制度)

サービス・支援詳細

手当額
月額60,000円

支給方法
申請のあった月の分から本人名義の預金口座に振り込みます。

対象者

対象
65歳未満の重度障害を有する方で、次のいずれかに該当する方。
・重度の知的障害者で、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方。
・重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方。
・重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害のある方。

注意点
この手当に該当する障害の程度は、身体障害者手帳1級・2級又は、愛の手帳1度・2度と判定されただけでは支給要件に該当せず、一定の障害要件に該当する必要があります。
障害の程度の判定は、東京都心身障害者福祉センターで行います。

支給制限
次のいずれかに該当する方は支給できません。(詳しくは「所得制限基準額一覧」をご覧ください)
・施設に入所している方。
・病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している方。
・20歳未満は扶養義務者、20歳以上は受給者本人の所得が限度額を超えている場合。
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/teate/shaji/juudosyougaisyateate.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

必要書類

身体障害者手帳・愛の手帳
印鑑
住民票記載事項証明書(専用の書式が窓口に備えてあります)
課税もしくは非課税証明書(転入の方のみ)
個人番号、本人確認ができるもの(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/bangoseido/honnninnkakunin.html
※平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。

窓口電話番号

03-5246-1201

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

【東京都台東区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(区の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(区の制度)

サービス・支援詳細

手当額
障害程度         手当月額
身体障害者手帳 1級・2級 15,500円
愛の手帳 1度・2度・3度 15,500円
脳性麻痺の方        15,500円
進行性筋萎縮症の方     15,500円
身体障害者手帳 3級     7,750円
愛の手帳 4度        7,750円

支給方法
4月・8月・12月に本人名義の口座に振り込みます。

対象者

申請時20歳以上65歳未満の方で、次のいずれかの障害を有する方
1.身体障害者手帳1級から3級
2.愛の手帳1度から4度
3.脳性麻痺又は進行性筋萎縮症

支給制限
 次のいずれかに該当する方は支給できません。
・難病患者福祉手当を受けている方。
・施設に入所している方。
・本人の所得が限度額を超えている方 (詳しくは「所得制限基準額一覧」をご覧ください)
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/teate/sha/syougaifukusiteate.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

必要書類

身体障害者手帳又は愛の手帳
預金通帳
印鑑(シャチハタ以外のもの)
課税もしくは非課税証明書(転入の方のみ)

窓口電話番号

03-5246-1201

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6