【東京都台東区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国の制度)

サービス・支援詳細

手当額
月額26,810円(平成29年4月1日改定)

支給方法
申請のあった月の翌月分から2月・5月・8月・11月に本人名義の預金口座に振り込みます。

対象者

20歳以上で精神又は身体等に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね、身体障害者手帳1級・2級程度又は愛の手帳1度・2度程度の障害の重複、もしくはこれらと同等の疾病・精神の障害)の方。
※各種手帳を所持していなくても可。

支給制限
次のいずれかに該当する方は支給できません。(詳しくは「所得制限基準額一覧」をご覧ください)
・施設に入所している方。
・病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している方。
・受給者本人もしくは扶養義務者等の所得が限度額を超えている方。
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/teate/sha/tokubetuteate.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

必要書類

所定の診断書(窓口に備えてあります。)
身体障害者手帳・ 愛の手帳
預金通帳
年金受給者は年金額のわかるもの
印鑑(シャチハタ以外のもの)
課税もしくは非課税証明書(転入の方のみ)
個人番号、本人確認ができるもの(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/bangoseido/honnninnkakunin.html
※平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。

窓口電話番号

03-5246-1201

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

【東京都台東区/補助金・助成金】 障害児福祉手当(国の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当(国の制度)

サービス・支援詳細

手当額
月額14,580円(平成29年4月1日改定)

支給方法
申請のあった月の翌月分から2月・5月・8月・11月に本人名義の預金口座に振り込みます。

対象者

20歳未満で精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態(身体障害者手帳1級および2級の一部もしくは愛の手帳1度及び2度の一部またはこれらと同等の疾病・精神の障害)の方。
※各種手帳を取得していなくても可。

支給制限
次のいずれかに該当する方は支給されません。(詳しくは「所得制限基準額一覧」をご覧ください)
・施設に入所している方。
・障害を支給事由とする公的年金を受けている方。
・受給者本人もしくは扶養義務者等の所得が限度額を超えている方。
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/teate/ji/syougaijifukusiteate.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

必要書類

所定の診断書(窓口に備えてあります。)
身体障害者手帳・愛の手帳
預金通帳
印鑑
課税もしくは非課税証明書(転入の方のみ)

窓口電話番号

03-5246-1201

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

【東京都台東区/補助金・助成金】 中等度難聴児発達支援事業-補聴器購入費を助成

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児発達支援事業-補聴器購入費を助成

サービス・支援詳細

基準額(上限額)
137,000円(補聴器1台あたり)
※修理費、付属品に係る費用は、助成の対象外です。

助成額
基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の10分の9
(生活保護世帯、区民税非課税世帯は10分の10)

対象者

平成26年1月から中等度難聴児発達支援事業がはじまります。
 身体障害者手帳の交付対象とならない(補装具としての補聴器が交付されない)中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援します。

対象児童
 次のいずれにも該当する児童。
 ただし、(1)同一世帯に区民税所得割額が46万円以上の方がいる場合 (2)他の制度で補聴器購入費用の助成を受けている場合は対象となりません。
1.区内在住の18歳未満の児童
2.両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと
3.補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断した児童

サービス窓口

障害福祉課給付担当(区役所2階10番窓口)

必要書類

※助成を受けるには、補聴器購入前の申請が必要です。
※片耳への支給が原則ですが、医師が教育上、生活上特に必要であり、有効性を認める場合には、両耳への支給が認められる場合もあります。
※申請には医師意見書が必要ですが、検査料、文書料は自己負担となります。

窓口電話番号

03-5246-1201

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

【東京都台東区/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

精神障害者保健福祉手帳とは
 精神障害のため、日常生活又は社会生活への制約がある方で、障害の程度によって、1級から3級までに該当すると認められた場合に交付されます。2年ごとに更新の手続きが必要です。

対象者

手帳の交付を受けた方で次に該当する場合は、届出をしてください。
・住所の変更
・氏名の変更
・死亡
・手帳の紛失・破損

サービス窓口

台東保健所 保健予防課 精神保健担当

必要書類

新規の手続きに必要な物
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)[初診日から6か月を経過しているもの] または、障害年金証書の写し(同意書が必要)
※診断書・同意書の用紙は、台東保健所5階1番 保健予防課にあります。
・印鑑
・本人の顔写真(タテ4センチ×かけるヨコ3センチ無帽) 1枚(最近1年以内に撮影したもの)
・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カードなど)
・申請者の身元確認ができる証明書等(運転免許証など)
・代理申請の場合は委任状(下記からダウンロードできます)など
委任状(PDF:30KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/techo/seisin.files/ininnjyoutetyou.pdf

更新の手続きに必要な物
・現在お持ちの手帳
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用) または、障害年金証書の写し(同意書が必要)
※診断書・同意書の用紙は、台東保健所5階1番 保健予防課にあります。
・印鑑
・本人の顔写真(タテ4センチ×かけるヨコ3センチ無帽) 1枚(最近1年以内に撮影したもの)
・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カードなど)
・代理申請の場合は申請者の身元確認ができる証明書等(運転免許証など) 、委任状(下記からダウンロードできます)など
委任状(PDF:30KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/techo/seisin.files/ininnjyoutetyou.pdf

窓口電話番号

03-3847-9405

【東京都台東区/生活支援・減免】 愛の手帳

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

愛の手帳

サービス・支援詳細

愛の手帳とは
 東京都が知的障害者(児)に発行する手帳で、障害の程度により1度から4度に区分されています。国の制度としては療育手帳があります。愛の手帳はこの制度の適用を受けています。

サービス窓口

東京都児童相談センター
東京都心身障害者福祉センター
台東区役所障害福祉課(2階10番窓口)

必要書類

手帳交付
 手帳の交付申請及び障害程度が変化した時、更に年齢が満3歳・6歳・12歳・18歳になった時には、判定が必要です。判定予約は、各センターの予約係へ電話で申し込んでください。
1.18歳未満の場合は東京都児童相談センター(外部サイト)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/
2.18歳以上の場合は東京都心身障害者福祉センター(外部サイト)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/index.html

手帳の交付を受けた方で次に該当する場合は、台東区役所障害福祉課へ必ず届出をしてください。
1.住所の変更
2.氏名・保護者の変更
3.死亡
4.手帳の紛失・破損
※1から3の手続きには手帳と印鑑が必要です。
※4の手続きには手帳(破損の場合)と印鑑、本人の写真(たて4センチ、よこ3センチ)が必要です。

窓口電話番号

03-5937-2305(東京都児童相談センター)
03-3203-6141(東京都心身障害者福祉センター)
03-5246-1202(台東区役所障害福祉課(2階10番窓口))

窓口郵便番号

169-0074(東京都児童相談センター)
162-0052(東京都心身障害者福祉センター)
110-8615(台東区役所障害福祉課(2階10番窓口))

窓口住所

東京都新宿区北新宿4-6-1(東京都児童相談センター)
東京都新宿区戸山3-17-2(東京都心身障害者福祉センター)
東京都台東区東上野4-5-6(台東区役所障害福祉課(2階10番窓口))

【東京都台東区/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体障害者手帳とは
 身体障害者手帳は、各都道府県及び政令指定都市から、身体障害者福祉法に定められている障害の程度に該当すると認定された方に対して交付されます。各種の福祉サービスを受ける為には手帳の取得が必要になります。
手帳の交付対象となる障害の一覧表はこちら (PDF:149KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/techo/sinsyou.files/techou_shintai2208.pdf
身体障害者手帳の交付を受けるためには身体障害者福祉法に基づく指定医を受診し、所定の診断書(区役所の窓口にあります)を作成してもらうことが必要になります。

指定医とは?
身体障害者手帳を取得するために必要な診断書を作成できると各都道府県及び政令指定都市から指定された医師のことです。指定医師以外が作成した診断書は無効ですので、ご注意ください。現在、受診されている医師が指定医かどうかは窓口に診断書を取りにいらした際にお調べいたします。

対象者

現在、手帳の交付を受けた方で次に該当する場合は、必ず届出をしてください。
・住所の変更
・氏名の変更
・死亡
・手帳の紛失、破損
・障害の追加、更新
各届出に必要なものはこちら(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/techo/shinshotecho.html

サービス窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

サービス手続き

区役所の窓口で申請後、東京都心身障害者福祉センターでの決定を経て、1ヶ月ほどで手帳が交付されます。診断書の内容によっては医師に照会等を行いますので、1ヶ月以上時間がかかる場合もあります。また、診断書に記入された級のまま身体障害者手帳が交付されるとは限りません。

必要書類

手続きに必要なもの
※平成28年1月から申請の際に「(マイナンバー)個人番号」の記入と本人確認が必要です。
1 指定医師が作成した身体障害者診断書  ※診断用紙は障害福祉課にあります。
2 本人の顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ)  1枚(最近撮影したもの)
帽子、サングラス装用は不可です。正面を向いた写真であればスナップ写真でも可能です。
窓口に所定の大きさに裁断できる機械がありますので、そのままお持ちください。
3 印鑑(認印)
4 本人の(マイナンバー)個人番号カード   または
   本人の(マイナンバー)通知カード+本人確認書類
 ※本人確認書類の例
  1種類で可:運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの
  2種類必要:健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など
 ※15才未満の児童の場合
  保護者による代理申請の扱いとなります。くわしくは下記をご覧ください。
 ※代理人による申請
  代理権を確認できるもの、代理人の本人確認書類、本人の個人番号を確認できるものが必要です。
   法定代理人(保護者・成年後見人など)…戸籍謄本、登記事項証明書など
   任意の代理人…委任状

窓口電話番号

03-5246-1202

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6