エリア
東京都台東区
サービス・支援(他、施設名など)
障害基礎年金(国の制度)
サービス・支援詳細
病気やケガによって障害者となり、日常生活に著しい制限を受けるようになった場合に、国民年金法によりその障害の程度に応じて障害基礎年金の1級又は2級の認定を受けたとき年金が支給されます。
年金額 (平成29年度)
1級……974,125円
2級……779,300円
また、受給権を得たときに障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子(障害のある子は20歳未満)がいるときは、次の金額が加算されます。
1. 1人目、2人目……各224,300円
2. 3人目以降の子……各74,800円
平成18年4月より、障害基礎年金と障害厚生年金、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給ができるようになりました。
対象者
受給要件
1 原則として国民年金に加入中に初診日のある病気やケガで日常生活に著しい支障のある障害の状態になったときに受けられます。
なお、20歳になる前に初診日のある病気やけがが原因で障害の状態になった場合は、一定基準により20歳から年金が受けられます。
2 加入期間のうち、初診日の前々月までに保険料を納めた期間と保険料の免除又は学生納付特例もしくは納付猶予を受けた月数を合わせた期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
サービス窓口
区民課国民年金係
必要書類
必要書類等については、受給される方によって異なりますので、担当窓口までお問い合わせの上、ご来庁ください。
窓口電話番号
03-5246-1262