【東京都台東区/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体障害者手帳とは
 身体障害者手帳は、各都道府県及び政令指定都市から、身体障害者福祉法に定められている障害の程度に該当すると認定された方に対して交付されます。各種の福祉サービスを受ける為には手帳の取得が必要になります。
手帳の交付対象となる障害の一覧表はこちら (PDF:149KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/techo/sinsyou.files/techou_shintai2208.pdf
身体障害者手帳の交付を受けるためには身体障害者福祉法に基づく指定医を受診し、所定の診断書(区役所の窓口にあります)を作成してもらうことが必要になります。

指定医とは?
身体障害者手帳を取得するために必要な診断書を作成できると各都道府県及び政令指定都市から指定された医師のことです。指定医師以外が作成した診断書は無効ですので、ご注意ください。現在、受診されている医師が指定医かどうかは窓口に診断書を取りにいらした際にお調べいたします。

対象者

現在、手帳の交付を受けた方で次に該当する場合は、必ず届出をしてください。
・住所の変更
・氏名の変更
・死亡
・手帳の紛失、破損
・障害の追加、更新
各届出に必要なものはこちら(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/techo/shinshotecho.html

サービス窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

サービス手続き

区役所の窓口で申請後、東京都心身障害者福祉センターでの決定を経て、1ヶ月ほどで手帳が交付されます。診断書の内容によっては医師に照会等を行いますので、1ヶ月以上時間がかかる場合もあります。また、診断書に記入された級のまま身体障害者手帳が交付されるとは限りません。

必要書類

手続きに必要なもの
※平成28年1月から申請の際に「(マイナンバー)個人番号」の記入と本人確認が必要です。
1 指定医師が作成した身体障害者診断書  ※診断用紙は障害福祉課にあります。
2 本人の顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ)  1枚(最近撮影したもの)
帽子、サングラス装用は不可です。正面を向いた写真であればスナップ写真でも可能です。
窓口に所定の大きさに裁断できる機械がありますので、そのままお持ちください。
3 印鑑(認印)
4 本人の(マイナンバー)個人番号カード   または
   本人の(マイナンバー)通知カード+本人確認書類
 ※本人確認書類の例
  1種類で可:運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの
  2種類必要:健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など
 ※15才未満の児童の場合
  保護者による代理申請の扱いとなります。くわしくは下記をご覧ください。
 ※代理人による申請
  代理権を確認できるもの、代理人の本人確認書類、本人の個人番号を確認できるものが必要です。
   法定代理人(保護者・成年後見人など)…戸籍謄本、登記事項証明書など
   任意の代理人…委任状

窓口電話番号

03-5246-1202

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

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