サービス・支援(他、施設名など)
心身障害者(児)通院・通所訓練等交通費助成
サービス・支援詳細
次に該当する場合に、その移動に係る交通費を助成します。
1.医学的治療のための通院、機能回復訓練のための通所(介護保険給付対象を除く)
2.自立生活訓練、および社会適応訓練のための通所(支援費制度居宅生活支援の支給対象、地域活動支援センターへの通所を除く)
3.家族(障害者本人は除く)の属する学校行事に参加
4.公的機関が主催・共催する研修・講座などの行事に参加
5.地域活動等への参加(宗教・政治活動・営利を目的とする経済的活動への参加を除く)
通院、通所訓練などにかかる交通費(助成内容1、2)
・公共交通機関を利用した場合:(本人および介護者:1か月5,250円を限度に助成)
・タクシーなどを利用した場合:(本人:1か月5,250円を上限に助成・介護者:助成されません)
・自家用車を利用した場合(公共交通機関を利用した場合の大人1人分の額で算定):(本人:1か月5,250円を限度に助成・介護者:助成されません)
・ 公共交通機関、タクシー、自家用車を併用した場合:(本人:1か月5,250円を限度に助成・介護者:公共交通機関利用分のみを1か月5,250円を限度に助成)
学校行事、研修、講座などにかかる交通費(助成内容3、4、5)
・公共交通機関を利用した場合:(本人および介護者:1か月650円を限度に助成)
・タクシーなどを利用した場合:(本人:1か月650円を限度に助成・介護者:助成されません)
・自家用車を利用した場合(公共交通機関を利用した場合の大人1人分の額で算定):(本人:1か月650円を限度に助成・介護者:助成されません)
・公共交通機関、タクシー、自家用車併用の場合:(本人:1か月650円を限度に助成・介護者:公共交通機関利用分のみを1か月650円を限度に助成)
対象者
1.身体障害者手帳1級から2級
2.愛の手帳1度から2度
3.身体障害者手帳の内部障害3級(心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫機能障害)
なお、上記3のかたについては、所得制限があります。
必要書類
心身障害者通院通所等交通費助成金請求書に通院や通所訓練などに係る交通経路、金額を記入し、通院証明およびタクシーの領収書などを添付し、翌月の14日までに障害福祉課に提出してください。
請求書記載などの注意点
1.心身障害者通院通所等交通費助成金請求書を1か月まとめて(月に1回の通院でも月が違う通院は、別の用紙にしてください。)翌月の14日までに障害福祉課に提出してください。(3月分の請求の締め切り日4月14日(郵送の場合、消印有効)が、年度の締め切りになります。それ以降については、受付、お支払いはできませんのでご注意ください。)
2.請求書は、黒または青のボールペンで記入してください。内容を訂正したときは、訂正印が必要です。
3.助成対象項目に該当したことを確認するため、請求書の右上欄に病院などの確認印を必ずもらってください。確認印がもらえない場合は、薬袋(通院日、処方医療機関名の記載があるもの)・医療機関発行の領収書、家族の学校行事、公的機関主催の講座などへ参加の場合は、案内など内容の確認ができるものを必ず添付してください。(添付のない場合は、請求できません。)市報で確認ができるものは添付不要。ただし、市報掲載月日(例4月1日号市報など)を記入してください。
4.タクシ-(通院通所など送迎に関する移送サービスを含む)を利用する場合は乗車時に手帳を提示、割引を受けたうえで利用し、領収書(原本)を必ず添付してください。領収書(原本)の添付のない場合は、請求できません。
5.心身障害者(児)の薬取りなどで、介護者のみが通院などした場合の交通費は対象とならないため、請求できません。
6.民営バス乗車割引証をお持ちの方はこれを利用していただき、実際に支払った額で請求してください。シルバ-パス・都営交通無料乗車券を利用したかたは、請求できません。
7.同一病院などに同一経路、同一経費で数回通った場合は、初回の経路を書いた後、下段の経路欄などに日付けを記入してください。(同じ経路・金額であれば、そのつど記入する必要はありません。)
8.高速料金および駐車場料金は、交通費の対象になりません。
窓口住所
東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階
利用時間・営業時間
〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)