エリア
東京都墨田区
サービス・支援(他、施設名など)
にしじま小児科
サービス・支援詳細
知的障害を診察する病院・クリニック
対象者
知的障害児(者)とその保護者(家族)
サービス窓口
にしじま小児科
窓口電話番号
03-3619-9585
窓口郵便番号
131-0046
窓口住所
東京都墨田区京島1-23-16
利用時間・営業時間
午前
9:30~12:00
午後
14:30~17:30
休診日
日曜、水曜、土曜午後
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都墨田区
にしじま小児科
知的障害を診察する病院・クリニック
知的障害児(者)とその保護者(家族)
にしじま小児科
03-3619-9585
131-0046
東京都墨田区京島1-23-16
午前
9:30~12:00
午後
14:30~17:30
休診日
日曜、水曜、土曜午後
東京都墨田区
医療法人社団真和会 さとう内科クリニック
知的障害を診察する病院・クリニック
知的障害児(者)とその保護者(家族)
医療法人社団真和会 さとう内科クリニック
03-5819-6505
130-0004
東京都墨田区本所4-13-3 本所シティビル1F
午前
9:00~12:30
午後
15:00~18:00
休診日
日曜、木曜、土曜午後
東京都墨田区
医療法人社団緑翠会 小山医院
知的障害を診察する病院・クリニック
知的障害児(者)とその保護者(家族)
医療法人社団緑翠会 小山医院
03-3610-0580
131-0043
東京都墨田区立花1-23-5 116 サンタウン立花
午前
9:00~12:45
午後
15:30~18:45
※火・金は18:00まで
休診日
日曜、水曜午後、土曜午後
第2・4水曜は午前も休み
詳細は左記HPを確認してください
東京都墨田区
サンクリニック ブレストケア・イムノケア
知的障害を診察する病院・クリニック
知的障害児(者)とその保護者(家族)
サンクリニック ブレストケア・イムノケア
03-5625-2067
130-0022
東京都墨田区江東橋5-3-13 写測ビル1階
午前
9:00~12:00
9:00~14:00(土曜)
午後
15:00~18:00
休診日
日曜、木曜、土曜午後
info@son-clinic.jp
東京都墨田区
医療法人社団 中林病院
知的障害を診察する病院・クリニック
知的障害児(者)とその保護者(家族)
医療法人社団 中林病院
03-3614-4641
131-0032
東京都墨田区東向島3-29-9
火曜・金曜の9:00~11:30
東京都墨田区
医療法人社団弘正会 大西耳鼻咽喉科
知的障害を診察する病院・クリニック
知的障害児(者)とその保護者(家族)
医療法人社団弘正会 大西耳鼻咽喉科
03-3613-8733
131-0043
東京都墨田区立花1-23-2 サンタウン立花207
午前
9:30~13:00
午後
15:00~18:00
休診日
日曜、木曜、土曜午後
東京都墨田区
東京都立墨東病院
知的障害を診察する病院・クリニック
知的障害児(者)とその保護者(家族)
東京都立墨東病院
03-3633-6151
130-8575
東京都墨田区江東橋4-23-15
初診受付時間
午前8:30~午前11:00
予約外来診療時間
午前9:00~午後5:00
休診日
日曜
東京都墨田区
和田医院
知的障害を診察する病院・クリニック
知的障害児(者)とその保護者(家族)
和田医院
03-3622-8344
130-0003
東京都墨田区横川2-13-14
午前
9:00~12:00
午後
14:00~18:00
休診日
日曜、土曜午後
東京都墨田区
医療法人社団真瑛会 かみじょうクリニック
知的障害を診察する病院・クリニック
知的障害児(者)とその保護者(家族)
医療法人社団真瑛会 かみじょうクリニック
03-5625-2666
130-0026
東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア1F
午前
9:00~13:00
午後
15:30~19:30
休診日
日曜
※水曜は完全予約制
※土曜午後は15:30~17:30まで
東京都墨田区
錦糸町就労支援センター
障害者のための通所施設で、作業や生活訓練等を行っています。
心療内科・精神科に通院し、主治医から通所の了承を得ている方。
※クボタクリニック以外に通院している方も、多く利用されています。
医療法人社団 草思会
1.問い合わせ、見学
2.体験利用
3.受給者証申請
4.受給者証交付、利用契約
03-5809-7301
130-0013
東京都墨田区錦糸3丁目11-3
12名
基本的に利用料は無料です。※本人と配偶者の前年収入が高額の場合、利用料が発生する場合があります。
平日 10:00~16:00
※総合支援法に基づく給付対象の施設・事業者のため、利用するには障害福祉サービス受給者証が必要となります。