エリア
東京都墨田区
サービス・支援(他、施設名など)
都立墨東病院
サービス・支援詳細
歯科治療
対象者
障害児・者
サービス窓口
都立墨東病院
窓口電話番号
03-3633-6151
窓口郵便番号
130-8575
窓口住所
東京都墨田区江東橋4-23-15
利用時間・営業時間
初診受付時間
午前8:30~午前11:00/月~土曜日
予約外来診療時間
午前9:00~午後5:00/月~土曜日
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都墨田区
都立墨東病院
歯科治療
障害児・者
都立墨東病院
03-3633-6151
130-8575
東京都墨田区江東橋4-23-15
初診受付時間
午前8:30~午前11:00/月~土曜日
予約外来診療時間
午前9:00~午後5:00/月~土曜日
東京都墨田区
たむら歯科
歯科治療
障害児・者
都立墨東病院
03-6657-1889
131-0031
東京都墨田区墨田1-15-15
午前 9:00~13:00
午後 14:30~19:00(土曜は18:00まで)
休診日:木曜、日曜、祝日
東京都墨田区
すみださんさんるーむ(注釈1)(注釈2)
障害者(児)を保護者等に代わって宿泊を伴う介護を行う施設
知的障害者(児)
社会福祉法人 墨田さんさん会
03-3617-3389
131-0043
東京都墨田区立花4丁目30番16号4階
3名
毎日
注釈1:総合支援法に基づく給付対象の施設・事業者のため、利用するには障害福祉サービス受給者証が必要となります。
注釈2:障害者日中一時支援事業の施設・事業者のため、利用するためには区への申請が必要となります。
東京都墨田区
すみだ青年の家(注釈1)
障害者(児)を保護者等に代わって宿泊を伴う介護を行う施設
知的障害者(児)
特定非営利活動法人 スマイル・アーチ
03-3616-3743
131-0031
東京都墨田区墨田2丁目9番6号
毎日
注釈1:総合支援法に基づく給付対象の施設・事業者のため、利用するには障害福祉サービス受給者証が必要となります。
注釈2:障害者日中一時支援事業の施設・事業者のため、利用するためには区への申請が必要となります。
東京都墨田区
あとむ(注釈1)(注釈2)
障害者(児)を保護者等に代わって宿泊を伴う介護を行う施設
知的障害者(児)
特定非営利活動法人 あとむ
03-3622-1504
130-0004
東京都墨田区本所3丁目29番4号101
毎日
注釈1:総合支援法に基づく給付対象の施設・事業者のため、利用するには障害福祉サービス受給者証が必要となります。
注釈2:障害者日中一時支援事業の施設・事業者のため、利用するためには区への申請が必要となります。
東京都墨田区
暖(注釈1)
就労または就労継続支援等を利用している障害者を対象に、生活の場を提供し、食事の世話やその他一定の生活指導を行う
知的な障害のある人
特定非営利活動法人 みんふす
03-3621-2054
131-0043
東京都墨田区立花2丁目22番1号
4名
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
注釈1:総合支援法に基づく給付対象の施設・事業者のため、利用するには障害福祉サービス受給者証が必要となります。
東京都墨田区
海(注釈1)
就労または就労継続支援等を利用している障害者を対象に、生活の場を提供し、食事の世話やその他一定の生活指導を行う
知的な障害のある人
特定非営利活動法人 みんふす
03-3621-2054
131-0043
東京都墨田区立花3丁目3番8-306・406号
6名
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
注釈1:総合支援法に基づく給付対象の施設・事業者のため、利用するには障害福祉サービス受給者証が必要となります。
東京都墨田区
風(注釈1)
就労または就労継続支援等を利用している障害者を対象に、生活の場を提供し、食事の世話やその他一定の生活指導を行う
知的な障害のある人
特定非営利活動法人 みんふす
03-3621-2054
131-0043
東京都墨田区立花4丁目7番9-503・701・702・703号
7名
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
注釈1:総合支援法に基づく給付対象の施設・事業者のため、利用するには障害福祉サービス受給者証が必要となります。
東京都墨田区
区立言問小学校
聴覚、言語に障害のある児童が通う特別支援学級
身体障害児(難聴/言語)
墨田区教育委員会事務局 学務課
03-3625-0315
131-0033
東京都墨田区向島5-40-14
東京都墨田区
区立柳島小学校
言語に障害のある児童が通う教室
身体障害児(言語)
墨田区教育委員会事務局 学務課
03-3625-0325
130-0003
東京都墨田区横川5-2-30