【東京都多摩市/生活支援・減免】 補装具の交付と修理

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

補装具の交付と修理

サービス・支援詳細

就労その他日常生活を容易にするため、補装具の交付及び修理をします。
※ すでに購入したもの、治療のために使用されるものについては対象となりません。
※ 通常、費用の 1 割は自己負担となりますが、世帯の所得により自己負担の限度額を設定し
ています。(住民税非課税世帯は負担額は0円)
※ 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、補装具費の対象外です。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方で、原則として東京都心身障害者福祉センターの判定を受けた方。
(18歳未満の方は指定育成医療機関、又は保健所の意見書が必要)
介護保険制度対象者は、一部種目、介護保険が優先となります。
※障害者総合支援法第 4 条に定める難病患者のうち、必要と認められる方については給付対象
となる場合があります。
※ 耐用年数に関わらず、修理が可能な場合は修理対象とし、修理が不可能な場合は交付対象と
なります。

サービス窓口

多摩市役所
障害福祉課 相談支援担当

サービス手続き

必要書類や判定方法は、補装具の種目により異なりますので、事前に下記へお問合せくだ
さい。

窓口電話番号

042-338-6847

【東京都多摩市/生活支援・減免】 重度心身障がい者(児)日常生活用具の給付

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障がい者(児)日常生活用具の給付

サービス・支援詳細

日常生活を容易にするための各種用具の給付又は貸与を行います。
給付種目は表のとおりです。原則として現在それらの用具を所持している方、施設入所中の方、
入院中の方は対象となりません。(携帯用会話補助装置、頭部保護帽、ストマ用装具を除く)
※ すでに購入したものについては対象となりません。
※ 所得に応じた費用負担があります。また、故障等の修理は自己負担となります。
※ 給付限度額は変更することがあります。
※ 世帯の最多納税者の市民税所得割額が 46 万円以上の場合は、日常生活用具の給付対象外
です。

対象者

身体障害者手帳・愛の手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障がい者の方。ただし、介護
保険制度や高齢福祉の日常生活用具給付制度が優先の場合があります。
※障害者総合支援法第 4 条に定める難病患者のうち、必要と認められる方については給付対
象となる場合があります。

サービス窓口

多摩市役所
障害福祉課 相談支援担当

サービス手続き

必要書類が用具種目により異なりますので事前に下記へお問合せください。

窓口電話番号

042-338-6847

【東京都多摩市/生活支援・減免】 重度身体障がい者(児)住宅設備改善費の給付

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

重度身体障がい者(児)住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

居宅生活を容易にするための住宅設備の改善費用を給付します。
ただし、新築、増築工事は除きます。
※ 所得に応じた自己負担金があります。利用は原則として 1 回のみです。
※ 世帯の最多納税者の市民税所得割額が 46 万円以上の場合は住宅設備改善費の給付対象外
です。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障がい者の方。ただし、介護保険制度が
優先となります。
※ 小規模改修については、障害者総合支援法第 4 条に定める難病患者のうち、必要と認めら
れる方については給付対象となる場合があります。
内 容

サービス窓口

多摩市役所
障害福祉課 相談支援担当

サービス手続き

事前の相談が必要です。現場を確認し、相談後、申請していただきます。

窓口電話番号

042-338-6847

【東京都多摩市/生活支援・減免】 駐車禁止等除外標章の交付

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

駐車禁止等除外標章の交付

サービス・支援詳細

標章の交付を受けた身体障害者等本人が、現に使用中の車両であり、かつ標章を車両の前面ガラス
の見やすい個所に正しく掲出することにより、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路
の一部から除外されます。詳しくは多摩中央警察署までお問合せください。

対象者

都内に住所を有し、下記の障がいの区分・級別に該当する手帳の交付を受けている方です。
▼平成28年度版福祉のしおり(P.75)
http://www.city.tama.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/019/383/fukushinosiori28-1-2.pdf

サービス窓口

多摩中央警察署 交通総務課

窓口電話番号

電話042-375-0110(代表)
内線4112・4113

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http:// www.keishicho.metro.tokyo.jp

【東京都多摩市/生活支援・減免】 NHKテレビ受信料の減免

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

NHKテレビ受信料の減免

サービス・支援詳細

放送受信料が全額もしくは半額免除されます。

対象者

全額免除
① 身体障害者手帳をお持ちの方がいる市民税非課税世帯
② 愛の手帳をお持ちの方がいる市民税非課税世帯
③ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる市民税非課税世帯
半額免除
① 視覚・聴覚の身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主であり受信契約者である場合
② 身体障害者手帳1・2級をお持ちの方が、世帯主であり受信契約者である場合
③ 愛の手帳1・2度をお持ちの方が、世帯主であり受信契約者である場合
④ 精神障害者保健福祉手帳 1 級をお持ちの方が、世帯主であり受信契約者である場合

サービス窓口

多摩市役所
障害福祉課 障害福祉係

必要書類

市役所障害福祉課に手帳と印鑑を持参し、「放送受信料免除申請書」に証明を受け、NHK西東京営業センターへ提出してください。

NHK西東京営業センター  電話042-528-6000

窓口電話番号

042-338-6903

【東京都多摩市/生活支援・減免】 多摩テレビ利用料の減免

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

多摩テレビ利用料の減免

サービス・支援詳細

月々の基本サービス利用料金が半額免除されます。

対象者

次のいずれかに該当するケーブルテレビ契約者の方
① 世帯主が身体障害者手帳1・2級をお持ちの場合
② 世帯主が愛の手帳をお持ちの場合
③ 世帯主が精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの場合

サービス窓口

多摩テレビ

必要書類

多摩テレビへ障害者手帳のコピーを提出してください。

窓口電話番号

0120-118-493

【東京都多摩市/生活支援・減免】 「黄色いハンカチ」の給付

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

「黄色いハンカチ」の給付

サービス・支援詳細

障がいのある方が日常生活で困ったときや、災害等緊急時に、周囲の方に手助けを呼びかける
ための「黄色いハンカチ」を給付します。

対象者

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方

サービス窓口

多摩市役所
障害福祉課 障害福祉係

必要書類

① 身体障害者手帳・愛の手帳 ② 印かん をご持参のうえ障害福祉課へ

窓口電話番号

042-338-6903

【東京都多摩市/生活支援・減免】 聴覚障がい者用電話お願い手帳・カードの給付

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

聴覚障がい者用電話お願い手帳・カードの給付

サービス・支援詳細

NTTが作成している緊急依頼事項を書いたカードのついた「電話お願い手帳」や、緊急依頼
事項を書いたカードを給付します。

対象者

聴覚、音声、言語機能についての身体障害者手帳をお持ちの方

サービス窓口

多摩市役所
障害福祉課 障害福祉係

必要書類

① 身体障害者手帳 ② 印かん をご持参のうえ障害福祉課へ

窓口電話番号

042-338-6903

【東京都多摩市/生活支援・減免】 聴覚障がい者用たつのこゼッケン等の給付

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

聴覚障がい者用たつのこゼッケン等の給付

サービス・支援詳細

災害等緊急時に身につける「たつのこゼッケン」や聴覚障がいを知ってもらうための「たつの
こシール」等を給付します。
※ たつのこ(たつのおとしご)は聴覚障がいのシンボルマークです。災害等緊急時に、たつ
のこゼッケンを身につけている人がいたら、放送などが聞こえないので、筆談等でお知ら
せください。

対象者

聴覚、音声、言語機能についての身体障害者手帳をお持ちの方

サービス窓口

多摩市役所
障害福祉課 障害福祉係

必要書類

① 身体障害者手帳 ② 印かん をご持参のうえ障害福祉課へ

窓口電話番号

042-338-6903

【東京都多摩市/生活支援・減免】 重度訪問介護サービス

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

重度訪問介護サービス

サービス・支援詳細

重度の身体障がいや知的障がい、精神障がいを持ち常に介護を必要とする方に、居宅において身体介護、家事並びに生活等に関する相談や助言、その他の生活全般にわたる援助、外出時における移動中の介護など、総合的な介助サービスを行います。

対象者

重度の身体障がいや知的障がい、精神障がい

サービス窓口

特定非営利活動法人 まくら木

窓口電話番号

042-376-7789

窓口郵便番号

206-0024

窓口住所

東京都多摩市諏訪1-53-1
ニューパレス201

利用料金

•基本料金:健康保険診療に準じます。
• 衛生材料費:実費となる場合があります。
• 交通費:ご利用者のご負担となります。 (訪問の回数ごとに徴収)

利用時間・営業時間

▼訪問日・時間
 午前9時30分~午後5時30分の範囲内で、ご家族と相談しながら進めていきます。土日祝日、年末年始は原則としてお休みさせていただきます。

▼訪問時間・回数
•訪問診療:1回の訪問時間は 15~30分程度
• 訪問看護:1回の訪問時間は 1時間、訪問回数はご本人あるいはご家族と相談し、決めさせていただきます。
• 訪問リハビリテーション:1回の訪問時間は 1時間、 訪問回数はご本人あるいはご家族と相談し、決めさせていただきます。

島田療育センターからの走行距離が
•片道5㎞まで…100円(往復200円)
• 5㎞を越え10㎞まで…200円(往復400円)
• 10㎞を越え15㎞まで…300円(往復600円)

以後5㎞増すごとに100円(往復200円)を加算

▼問い合わせ時間
土日祝日を除く 9:00~17:45

問い合わせフォームURL・メールアドレス

▼MAIL
info-room@shimada-ryoiku.or.jp

備考

▼緊急時の連絡・相談先
島田療育センターは緊急入院の対応はできません。
在宅訪問を実施するにあたり、緊急入院のできる病院が必要です。(ご相談に応じます)

▼その他
•訪問看護、訪問リハビリテーションを継続して利用するには、法律の規定により「毎月1回」外来にて医師の診察を受ける必要があります。ご利用者の体調等により外来受診が極めて困難な場合には、訪問診療・往診も実施いたします。

▼パンフレット
http://www.shimada-ryoiku.or.jp/info/pamphlet/pamph_houmon.pdf