【東京都小金井市/補助金・助成金】 東京都心身障害者扶養共済制度

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者扶養共済制度

サービス・支援詳細

毎月一定の掛け金(保護者の加入時の年齢により月額9,300円〜23,300円、
    払込期間20年間以上および65歳になった時)を東京都に払い込み、
    保護者が亡くなった時などに、残された障害のある方に年金が支給されます。

対象者

知的障害のある方、身体障害者手帳3級以上の障害のある方、又はこれらの障害と
    同程度の精神又は身体に永続的な障害のある方の保護者で都内に住所があること、
    年齢が65歳未満(4/1現在)で、特別な疾病や障害がなく、
    保険契約の対象となる健康状態である方。

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課障害福祉係

サービス手続き

必要書類を窓口に提出

必要書類

(1) 新規加入の申込

 新規に加入を申込む方は、次の書類を提出してください。
1.「加入等申込書」
  ◆添付書類
  (1)加入申込者の住民票
  (2)心身障害者の住民票
  (3)加入申込者と心身障害者との関係を証明する書類(住民票又は戸籍謄本)
  (4)加入申込者が心身障害者を扶養していることを確認できる書類
   (健康保険証、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書の写し等。
    これらの書類では扶養していることが確認できない場合は、個別に確認します。)
2.「申込者(被保険者)告知書」
3.「障害証明書」
  ◆添付書類
  (1)心身障害者の障害の程度を確認できる書類
   ・愛の手帳(療育手帳)の写し
   ・身体障害者手帳の写し
   ・精神障害者保健福祉手帳の写し
   ・上記の手帳を所持していない場合は、障害基礎年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当のいずれかを受給していることを確認できる書類の写し
  (2)心身障害者の所得を確認できる書類
    心身障害者に年462万1千円を超える所得がある場合は加入できません。
    平均月収が50万円を超える方は、所得の確認をするため次のいずれかの書類を提出してください。
    ・心身障害者の源泉徴収票、課税証明書、確定申告書など所得額を確認できるもの。
    ・障害基礎年金を受給していることを確認できるもの。   
  ◆証明機関
   「障害証明書」は、知事の指定する証明機関での証明が必要となります。
   基本的には加入申込先(区市町村の障害者福祉担当課)が証明します。
   証明に必要な上記書類を必ず添付し、証明機関欄は空欄のままご提出ください。

(2) 他の道府県市の制度からの転入による申込

 他の道府県市の制度に加入している方で、住所が都内に移転し、引き続き都の制度に加入することを希望する方は、次の書類を提出してください。
1.「加入等申込書」
  ◆添付書類
  (1)加入申込者の住民票
  (2)心身障害者の住民票
  (3)直前に加入していた道府県市から発行された「加入証書」

(3) 掛金の減額申請

 掛金の減額事由に該当し、減額を希望する方は、次の書類を提出してください。
1.「掛金減額申請書」
  ◆添付書類
   掛金減額事由に該当することを証明する書類
  (1)生活保護受給中の方 ⇒ 加入者の生活保護受給証明書
  (2)住民税が非課税又は免除されている方 ⇒ 加入者の特別区民税・市町村民税(非)課税証明書

(4) 年金管理者の指定の届出

 年金管理者を指定する方は、次の書類を提出してください。
1.「年金管理者指定届書」
  ◆添付書類
  (1)年金管理者の住民票
  (2)年金管理者と心身障害者との関係を証明する書類(住民票又は戸籍謄本)

窓口電話番号

042-387-9842
/042-387-9848

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

【東京都小金井市/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

手当月額14,600円を2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を本人名義の口座に振り込みます。なお、申請のあった月の翌月分から支給します。

対象者

身体障害者手帳1級・2級または愛の手帳1度・2度の方および精神、その他の疾病によりこれと同等程度の状態にあり、常時介護を必要とする20歳未満の方

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課障害福祉係

サービス手続き

判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください。

必要書類

所定の診断書

窓口電話番号

042-387-9842
042-387-9848

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

【東京都小金井市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

 重度障がい児(おおむね身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度)は手当月額51,500円・中度障がい者(おおむね身体障害者手帳3級、愛の手帳3度)は手当月額34,300円を4月・8月・11月にそれぞれ前月までの4か月分を金融機関(ゆうちょ銀行を含む)口座へ振り込みます。
 なお、申請のあった月の翌月分から支給します。

対象者

 次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または扶養者の方。一部を除き手当用診断書により判定されます。
(1)精神の発達が遅滞しているか、精神の障がいがあり日常生活に著しい制限を受ける状態であるとき(愛の手帳1度から4度程度、統合失調症、そううつ症、てんかん症など)。
(2)身体に重度、中度の障がいや長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活に著しい制限を受けるとき(身体障害者手帳1級から3級程度、その他の内部障害)。

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課障害福祉係

サービス手続き

判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となります(一部診断書省略可)ので、一度ご相談ください。

必要書類

所定の診断書

窓口電話番号

042-387-9842
042-387-9848

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

【東京都小金井市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

月額60,000円を、毎月本人名義の口座に振り込みます。
なお、申請のあった当月分から支給します。この手当に認定された方は「特別障害者手当」か「障害児福祉手当」の国手当も認定されます。診断書は不要ですが、申請が必要です。

対象者

次のいずれかに該当する方。東京都心身障害者福祉センターの判定医の診断を受けていただきます。
(1)重度の知的障害で、著しい精神症状を有する方。
(2)重度の知的障害と重度の身体障害を重複して有する方。
(3)重度の肢体不自由で四肢機能障害の方(座っていることが困難な方)。

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課障害福祉係

サービス手続き

判定基準が手帳の基準と異なります。一度ご相談ください。
なお、窓口に申請案内のパンフレットがあります。

必要書類

相談時説明

窓口電話番号

042-387-9842
042-387-9848

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

備考

東京心身障害者福祉センターのホームページ(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/index.html)にも詳細記載有

【東京都小金井市/補助金・助成金】 難病者福祉手当

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

難病者福祉手当

サービス・支援詳細

指定する難病等の治療を受けている市民の方に、福祉手当を支給します。
月額7,000円
■支給月
3月、7月、11月末日
それぞれ、当月までの4か月分ずつを口座にお振込みします。
なお、支給開始は、申請のあった月分からです

対象者

指定する難病等の治療を受けている市民

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課障害福祉係

サービス手続き

難病医療費等助成制度の申請時に、同時にご案内します。

必要書類

1)難病者福祉手当受給資格認定申請書
 自立生活支援課窓口で配布しています
2)対象疾病に罹患していることを証明するもの
 難病医療費等助成制度の医療券など

窓口電話番号

042-387-9842
042-387-9848

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

【東京都小金井市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

障害の程度(1級~6級)に応じて、手当金が支給される。

対象者

・障害等級1~6級に該当する者。(所得制限など一定の制限事項あり)

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課障害福祉係

サービス手続き

身体障害者手帳の申請時に合わせて案内される

窓口電話番号

042-387-9842
042-387-9848

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

【東京都小金井市/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

手当月額26,830円を2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を本人名義の口座に振り込みます。なお、申請のあった月の翌月分から支給します。

対象者

 身体や精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある20歳以上の方。具体的には次のとおりです。
(1)重複障がい
   一つの障がいにつき身体障害者手帳2級程度の障がいが二つある場合、またはそ
   の一つと知的障がいその他の疾病によるこれと同等の状態が重複している場合。
(2)三重障害
   一つの障がいにつきおおむね身体障害者手帳1級程度の障がいがあり、加えて2級
   程度の障がいが二つある場合、またはその一つと知的障がい、その他の疾病によ
   るこれと同等の状態が重複している場合。
(3)アからウのいずれかに該当する場合
 ア.精神障がい
   食事、用便の始末、衣類の着脱、簡単な買物、家族との会話、家庭以外の人との
   会話、刃物、火の危険、戸外での危険から身を守ること(交通事故)のすべてに
   ついてほとんど一人でできない方。
 イ.肢体不自由
   タオルを絞る、ひもを結ぶ、かぶりシャツの着脱、ワイシャツを着てボタンをと
   める、すわる、たちあがる、階段の昇降のすべてについてほとんど一人ではで
   きない方。
 ウ.内部障がい
   絶対安静状態で終日横になっている状態の方。

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課障害福祉係

サービス手続き

判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください。

必要書類

所定の診断書

窓口電話番号

042-387-9842
042-387-9848

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp