【東京都新宿区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

20歳未満の心身障害児を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。

▼手当額
障害児1人につき
・1級(重度)月額51,450円
・2級(中度)月額34,270円
※障害の程度に応じて決まります。

▼支給月
  4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)の各11日以降に指定の口座に振り込みます。
  ※12月に支払う手当は、11月にお支払いします。

対象者

▼対象
次のいずれかの状態にある下記程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方
・知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度【重度・中度】
・身体障害児で、「身体障害者手帳」1~4級(一部)程度【重度・中度】
・日常生活に著しい制限を受ける疾病、精神障害で病状が上記と同程度の場合

サービス窓口

子ども家庭部-子ども家庭課 育成支援係【区役所本庁舎 2階16番窓口】

サービス手続き

必要書類を用意して、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」へお越しください。
郵送での受付けはしていません。

必要書類

・申請者及び児童の戸籍謄本
  戸籍謄本は、申請をする日から1か月以内に交付されたものをご用意ください。
  新宿区に本籍のある方は、「戸籍の無料交付申請書」を育成支援係でお渡しします。
・世帯全員の続柄が記載されている住民票
  「無料交付申請書」を育成支援係でお渡しします。
  ・個人番号(マイナンバー)の記入。
   申請書に、申請者等の個人番号(マイナンバー)を記入してください。 
・印鑑(認印で可)
・住民税課税(非課税)証明書(扶養人数、控除等記載のあるもの)
  ※新宿区へ転入された方のみ必要です。
・特別児童扶養手当認定診断書
  障害の状況により身体障害者手帳、愛の手帳等で診断書に代えることができる場合があります。

その他、申請者及び児童の状況等によって、調査書等の提出をお願いする場合があります。

窓口電話番号

03-5273-4558

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 特別障害給付金

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金

サービス・支援詳細

平成16年12月3日に「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案」が臨時国会で成立し、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金が支給されることになりました。

▼手当額
1級:月額51,400円
2級:月額41,120円
給付金の支給は、請求のあった月の翌月から支給されます。

対象者

▼対象
・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、
 国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方

サービス窓口

健康部-医療保険年金課 年金係【区役所本庁舎4階9番窓口】

窓口電話番号

03-5273-4532

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx