【東京都新宿区/補助金・助成金】 児童手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

児童手当

サービス・支援詳細

▼手当額
【所得制限額未満】
  •0歳~3歳未満             15,000円
  •3歳~小学校修了前の第1子及び第2子   10,000円
  •3歳~小学校修了前の第3子以降     15,000円
  •中学生                10,000円
【所得制限額以上】
  •0歳~中学生            一律 5,000円
※第1子・第2子・第3子等の数え方は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童」の出生順です。

対象者

▼対象
・新宿区で住民登録をしていること。
・15歳到達後最初の3月31日までのお子さんを養育していること。
  ※お子さんも日本国内にお住まいの必要があります。(留学等を除く)
  ※請求者は、父母のうち所得の高い方の方になります。
  ※公務員の方は、原則として勤務先から支給されます。
  ※児童養護施設等に入所しているお子さんは対象になりません。
  (施設設置者等を受給者として手当を支給します。)

サービス窓口

子ども家庭課 子ども医療・手当係 区役所本庁舎2階15番窓口

サービス手続き

必要書類を用意して、「子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)又は「各特別出張所」へお越しください。
郵送で請求することもできます。(請求書は、上記窓口またはダウンロードをご利用ください。)

必要書類

・請求者名義の振込口座を確認できるもの
 ※一部振込先にご指定いただけない金融機関がございます。また、ネットバンクをご指定いただくことはできませんので予めご了承ください。
・請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書
 ※厚生年金又は共済年金に加入している方のみ必要です。
 ※健康保険証の写しは、以下のものに限ります。   
   「全国健康保険協会」「健康保険組合」「全国土木建築国民健康保険証」「私立学校教職員共済加入証」「日本郵政共済組合員証」「文部科学省共済組合員証(大学等支部のみ)」
   「共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人であることが明らかなもの」
 ※その他の健康保険に加入している方で、厚生年金又は共済年金に加入している方は「年金加入証明書」が必要です。
・住民税課税(非課税)証明書
 ※請求者分と配偶者分の両方が必要です。
・児童手当・特例給付 監護事実の申立書
 ※請求者とお子さんが別居されている場合にのみ必要です。

窓口電話番号

03-5273-4546

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 子ども医療費助成

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

子ども医療費助成

サービス・支援詳細

お子さん(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)が健康保険証を使って医療機関で診療を受けた場合、その窓口で支払う医療費の自己負担分及び入院時の食事療養費を助成する制度です。
※所得による制限はありません。

対象者

▼対象
新宿区にお住まいの方で次の要件を満たしている方
・子ども及び保護者が新宿区民であること
・子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日までであること
・子どもが日本の健康保険制度に加入していること

サービス窓口

子ども家庭部-子ども家庭課 子ども医療・手当係

サービス手続き

「子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)」または「各特別出張所」へお越しください。
郵送でも受付けています。(申請書は、上記窓口での配布もしくはダウンロードをご利用ください。)
また、インターネットで電子申請することもできます。

必要書類

・子どもが加入している健康保険証の写し
 ※カード式の場合、対象児童と被保険者のもの(出生の場合、加入する予定の健康保険証でも可)
・申請者名義の銀行や信用金庫等口座の確認できるもの(インターネットバンキングは不可)
(手続きに必要な書類は、申請後の提出も可能です。場合によっては、上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。)

窓口電話番号

03-5273-4546

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx