【東京都新宿区/補助金・助成金】 自動車事故による重度後遺障害者への介護料支給

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車事故による重度後遺障害者への介護料支給

サービス・支援詳細

自動車事故により、脳、脊椎及び胸腹部臓器に障害を残し、常時介護又は随時介護を必要とする方を抱える家族の負担を軽減するため介護料を支給しています。

▼支給額
受給資格ごとに次の範囲内で、月額で支給されます。
・特1種(最重度)   :68,440~136,880円
・1種(常時要介護) :58,570~108,000円
・2種(随時要介護) :29,290~ 54,000円

 また、受給資格者が、治療及び療養を受けることを目的として病院等に短期入院(入所)した場合(原則として、1回の入院が2日以上14日以内)、
 1日1万円を上限として、年間45万円以内(年間45日以内)の範囲内で支給します。

対象者

▼対象
自動車事故により、脳、脊椎及び胸腹部臓器に障害を残し、常時介護又は随時介護を必要とする方

サービス窓口

独立行政法人自動車事故対策機構 東京主管支所業務課

窓口電話番号

03-3621-9941

窓口郵便番号

130-0013

窓口住所

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラルビル8階

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時10分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://krs.bz/nasva/m?f=1

【東京都新宿区/補助金・助成金】 小児精神障害者入院医療費助成

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者入院医療費助成

サービス・支援詳細

都内在住の満18歳未満の方が精神疾患のために入院する場合に医療費を助成します。

対象者

▼対象者
・精神科病院または精神科の病床への入院のみ対象となります。
・18歳未満とは、18歳の誕生日の前前日までをさします。
・入院治療を継続している場合は、20歳の誕生月の末日まで延長が可能です。
・健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者である必要があります。

▼対象となる医療
精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病が対象となります。
軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです。

サービス窓口

地域の保健センター
・牛込保健センター
・四谷保健センター
・東新宿保健センター
・落合保健センター

サービス手続き

地域の保健センターに必要書類をご提出ください。

必要書類

・医療費助成申請書(所定の様式)
  ※所定の用紙は保健センターにあります。
・診断書(所定の様式)
・住民票の写し
  ※患者さんと申請者の続柄が分かるものが必要です。
  ※更新申請の場合、前回認定時と変更がなければ必要ありません。
・健康保険証のコピー

窓口電話番号

・牛込保健センター   03-3260-6231
・四谷保健センター   03-3351-5161
・東新宿保健センター  03-3200-1026  
・落合保健センター   03-3952-7161

窓口郵便番号

・牛込保健センター  162-0851
・四谷保健センター  160-0008
・東新宿保健センター 160-0022
・落合保健センター  161-0033

窓口住所

・牛込保健センター   東京都新宿区弁天町50
・四谷保健センター   東京都新宿区三栄町25
・東新宿保健センター  東京都新宿区新宿7丁目26-4
・落合保健センター   東京都新宿区下落合4丁目6-7

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 障害厚生年金・障害手当金

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

障害厚生年金・障害手当金

サービス・支援詳細

厚生年金加入者が病気やけがにより障害が残ったとき、その程度に応じて支給される年金です。年金額は障害の状況等により異なります。
※なお、障害手当金とは、障害年金と同じ趣旨で、障害程度が軽い場合に支給される一時金です。

対象者

▼対象
次の(1)~(3)のすべてに該当している方
(1)障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金に加入していたこと
(2)病気やけがが治った(症状が固定した)とき、また、治らずに初診日から1年半を過ぎたとき(障害手当金は5年以内に治ったとき)に障害等級に定める障害が残っているか、又はその後障害が重くなって障害等級に該当していること
(3)国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていること

サービス窓口

新宿年金事務所

サービス手続き

勤務先を管轄する年金事務所(新宿区の場合は新宿年金事務所)お客様相談室窓口で相談してください。

必要書類

・戸籍抄本
・医師の診断書
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・受取先金融機関の通帳等
※その他状態により必要書類あり

窓口電話番号

03-5285-8611

窓口郵便番号

169-0072

窓口住所

東京都新宿区大久保2-12-1 4・5階

利用時間・営業時間

午前8時30分~午後5時15分

【東京都新宿区/補助金・助成金】 小児慢性特定疾病の医療費助成制度

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性特定疾病の医療費助成制度

サービス・支援詳細

国が指定している疾病での入院と通院の医療費を助成します。原則として内科的治療が助成対象となります。

対象者

▼対象
下記、2点の条件を全て満たす方が対象となります。
 ●申請者が都内在住(住民登録や外国人登録がされていること。)の満18歳未満の方。
  (ただし、18歳未満で認定を受け、引き続き有効な医療券を交付されている方に限り満20歳未満まで延長可能です。)
  ※18歳以上の方で都外から転入した場合、他自治体の医療券を有していても、手続が遅れると医療費助成が受けられませんので、転入後、速やかに申請してください。
 ●医療費等助成対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準を満たしていること。

サービス窓口

地域の保健センター
・牛込保健センター
・四谷保健センター
・東新宿保健センター
・落合保健センター

サービス手続き

地域の保健センターに必要書類をご提出ください。

必要書類

・小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書
・小児慢性特定疾病医療意見書
・受診医療機関申請書
・世帯調書
・保険証(写)
・住民票
・区市町村民税課税証明書
・同意書

窓口電話番号

・牛込保健センター   03-3260-6231
・四谷保健センター   03-3351-5161
・東新宿保健センター  03-3200-1026  
・落合保健センター   03-3952-7161

窓口郵便番号

・牛込保健センター  162-0851
・四谷保健センター  160-0008
・東新宿保健センター 160-0022
・落合保健センター  161-0033

窓口住所

・牛込保健センター   東京都新宿区弁天町50
・四谷保健センター   東京都新宿区三栄町25
・東新宿保健センター  東京都新宿区新宿7丁目26-4
・落合保健センター   東京都新宿区下落合4丁目6-7

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月額60,000円
他の手当や年金と併給ができます
ただし、本人(20歳未満は扶養義務者)の所得による制限があります

▼支給方法
毎月、預金口座(インターネット銀行は除く)に振込

対象者

▼対象
次のいずれかに該当し、常時複雑な介護を必要とする方 (都心身障害者福祉センターで受給可否判定します。)
・重度の知的障害者で常時介護が必要
・重度の知的障害と重度の身体障害が重複している
・重度の肢体不自由で、両上肢と両下肢の機能が失われ、座っているのが困難である。
※ただし、新規申込者で65歳以上の方、施設に入所中の方、病院等に3ヶ月以上入院中の方を除きます。

サービス窓口

障害者福祉課窓口

サービス手続き

次の(1)~(5)を持って障害者福祉課窓口へお越しください。
(1)住民票  ※障害者福祉課窓口にて、無料で住民票を交付できる請求書をお渡しします
(2)印鑑
(3)所得証明書  
※1~10月に申請の方は前々年所得、11~12月に申請の方は前年所得です。  ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(4)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(5)個人番号・本人確認ができるもの

必要書類

(1)住民票  ※障害者福祉課窓口にて、無料で住民票を交付できる請求書をお渡しします
(2)印鑑
(3)所得証明書  
※1~10月に申請の方は前々年所得、11~12月に申請の方は前年所得です。  ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(4)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(5)個人番号・本人確認ができるもの”

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月額14,800円
本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限があります

▼支給方法
2月,5月,8月,11月に本人の預金口座(インターネット銀行は除く)に振込

対象者

▼対象
20歳未満で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時介護が必要な在宅の方
ただし、障害を理由とする公的年金等を受給している方、施設に入所中の方を除きます

サービス窓口

障害者福祉課窓口

サービス手続き

次の(1)~(7)を持って障害者福祉課窓口へお越しください。
(1)戸籍抄本
(2)診断書  ※障害者福祉課窓口に備付けの様式です。
(3)印鑑
(4)本人の預金通帳  ※インターネット銀行は除く
(5)所得証明書  
※1~6月に申請の方は前々年所得、7~12月に申請の方は前年所得です。   ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(6)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(7個人番号・本人確認ができるもの

必要書類

(1)戸籍抄本
(2)診断書  ※障害者福祉課窓口に備付けの様式です。
(3)印鑑
(4)本人の預金通帳  ※インターネット銀行は除く
(5)所得証明書  
※1~6月に申請の方は前々年所得、7~12月に申請の方は前年所得です。ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(6)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(7個人番号・本人確認ができるもの”

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

▼手当額
児童1人につき 月額15,500円

対象者

▼対象
次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方
・知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度
・身体障害者で、「身体障害者手帳」1~2級程度
・脳性まひ又は進行性筋萎縮症

サービス窓口

子ども家庭課育成支援係 区役所本庁舎2階16番窓口

サービス手続き

手当を受けようとする本人が、必要書類を用意して、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」へ申請してください。
※郵送での受付けはしていません。

必要書類

・申請者の銀行や信用金庫等の口座の確認できるもの
 インターネットバンキング及び都内に支店がない金融機関の口座は指定出来ません。
・個人番号(マイナンバー)の記入。
 申請書に、申請者等の個人番号(マイナンバー)を記入してください。
・住民税課税(非課税)証明書
・愛の手帳
・身体障害者手帳又は診断書(所定の様式があります。事前にお問合せください。)

窓口電話番号

03-5273‐4558

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 児童手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

児童手当

サービス・支援詳細

▼手当額
【所得制限額未満】
  •0歳~3歳未満             15,000円
  •3歳~小学校修了前の第1子及び第2子   10,000円
  •3歳~小学校修了前の第3子以降     15,000円
  •中学生                10,000円
【所得制限額以上】
  •0歳~中学生            一律 5,000円
※第1子・第2子・第3子等の数え方は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童」の出生順です。

対象者

▼対象
・新宿区で住民登録をしていること。
・15歳到達後最初の3月31日までのお子さんを養育していること。
  ※お子さんも日本国内にお住まいの必要があります。(留学等を除く)
  ※請求者は、父母のうち所得の高い方の方になります。
  ※公務員の方は、原則として勤務先から支給されます。
  ※児童養護施設等に入所しているお子さんは対象になりません。
  (施設設置者等を受給者として手当を支給します。)

サービス窓口

子ども家庭課 子ども医療・手当係 区役所本庁舎2階15番窓口

サービス手続き

必要書類を用意して、「子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)又は「各特別出張所」へお越しください。
郵送で請求することもできます。(請求書は、上記窓口またはダウンロードをご利用ください。)

必要書類

・請求者名義の振込口座を確認できるもの
 ※一部振込先にご指定いただけない金融機関がございます。また、ネットバンクをご指定いただくことはできませんので予めご了承ください。
・請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書
 ※厚生年金又は共済年金に加入している方のみ必要です。
 ※健康保険証の写しは、以下のものに限ります。   
   「全国健康保険協会」「健康保険組合」「全国土木建築国民健康保険証」「私立学校教職員共済加入証」「日本郵政共済組合員証」「文部科学省共済組合員証(大学等支部のみ)」
   「共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人であることが明らかなもの」
 ※その他の健康保険に加入している方で、厚生年金又は共済年金に加入している方は「年金加入証明書」が必要です。
・住民税課税(非課税)証明書
 ※請求者分と配偶者分の両方が必要です。
・児童手当・特例給付 監護事実の申立書
 ※請求者とお子さんが別居されている場合にのみ必要です。

窓口電話番号

03-5273-4546

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 子ども医療費助成

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

子ども医療費助成

サービス・支援詳細

お子さん(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)が健康保険証を使って医療機関で診療を受けた場合、その窓口で支払う医療費の自己負担分及び入院時の食事療養費を助成する制度です。
※所得による制限はありません。

対象者

▼対象
新宿区にお住まいの方で次の要件を満たしている方
・子ども及び保護者が新宿区民であること
・子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日までであること
・子どもが日本の健康保険制度に加入していること

サービス窓口

子ども家庭部-子ども家庭課 子ども医療・手当係

サービス手続き

「子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)」または「各特別出張所」へお越しください。
郵送でも受付けています。(申請書は、上記窓口での配布もしくはダウンロードをご利用ください。)
また、インターネットで電子申請することもできます。

必要書類

・子どもが加入している健康保険証の写し
 ※カード式の場合、対象児童と被保険者のもの(出生の場合、加入する予定の健康保険証でも可)
・申請者名義の銀行や信用金庫等口座の確認できるもの(インターネットバンキングは不可)
(手続きに必要な書類は、申請後の提出も可能です。場合によっては、上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。)

窓口電話番号

03-5273-4546

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

▼手当額
全部支給のとき 月額42,290円
一部支給のとき  所得により月額42,280円~9,980円

▼児童が2人以上の場合
   第2子加算額
        全部支給のとき 9,990円
        一部支給のとき 所得により9,980円~5,000円(下記計算式により決定します)
    第3子以降加算額
        全部支給のとき 5,990円
        一部支給のとき 所得により5,980円~3,000円(下記計算式により決定します)

※公的年金との併給の場合は、手当月額と年金月額の差額が支給額となります。

対象者

▼対象
新宿区にお住まいの方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している父または母若しくは養育者に手当が支給されます。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
・航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童 
  申請者が母または養育者の場合、平成15年3月31日までに上記の要件に該当し5年を経過している方は正当な理由がある場合を除き、認定の申請ができません。

サービス窓口

子ども家庭部-子ども家庭課 育成支援係【区役所本庁舎 2階16番窓口】

サービス手続き

必要書類を持参して、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」で申請の手続きをしてください。
郵送での受付けはしていません。

必要書類

○申請者及び児童の戸籍謄本
・戸籍謄本は申請をする日から1か月以内に交付されたものを用意してください。
・受給資格が「離婚」の場合で、戸籍謄本にこの事実の記載がない場合は、離婚したことが記載されている除籍謄本等も必要になります。
・新宿区に本籍がある方には「戸籍の無料証明の交付請求書」を育成支援係窓口でお渡しします。
○外国籍の方は、上記に代わるものとして
 ・該当事由の分かる公的書類
 ・婚姻要件具備証明書
○住民税課税または非課税証明書
○父または母若しくは児童が障害を有するときは、児童扶養手当障害認定診断書
・障害の状況により身体障害者手帳または愛の手帳で診断書に代えることができる場合もあります。
○個人番号(マイナンバー)の記入。
  申請書に、申請者等の個人番号(マイナンバー)を記入してください。
○申請者本人の銀行・信用金庫等の普通預金通帳・キャッシュカード等
・インターネットバンキング及び都内に支店がない金融機関の口座の指定はできません。
○その他、申請者及び児童の状況等によっては、調査書等を提出していただくことがあります。

窓口電話番号

03-5273‐4558

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx