【東京都新宿区/補助金・助成金】 障害基礎年金

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金

サービス・支援詳細

▼年金額
1級 973,100円
2級 778,500円
(18歳未満の子がいるときは、加算があります)
この年金の等級は、身体障害者手帳等の等級とは異なります。

▼支給方法
決められた月に預金口座に振込

※ただし、65歳以上の方や他の年金を受給している方は、受給できない場合があります。

対象者

▼対象
次の(1)又は(2)に該当するときに受給できます。
(1)国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで一定程度の障害の状態になったとき(保険料納付要件があります)
(2)20歳前に初診日のある病気やけがにより、20歳以後、一定程度の障害の状態にあるとき(本人の所得制限等があります。所得限度額については手当等所得制限表をご確認ください)

サービス窓口

健康部-医療保険年金課 年金係 新宿区役所4階

サービス手続き

必要書類を持って医療保険年金課窓口へお越しください。

必要書類

(1)年金手帳
(2)身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳(手帳をおもちのとき)

窓口電話番号

03-5273-4338

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 軽自動車税の減免制度

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

軽自動車税の減免制度

サービス・支援詳細

納税義務者が、該当する軽自動車等を所有している場合、若しくは該当する方が軽自動車等を所有している場合は、納期限までに軽自動車税減免申請書及び減免を受けようとする理由を証明する書類を提出していただくことにより、軽自動車税を減免します。

対象者

▼対象
[1] 心身に一定の障害を有する方、又はその状態にある方と生計を一にする方が所有している軽自動車等で、当該障害を有する方の日常生活に使用する場合
[2] 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
[3] 生活保護法による扶助を受けている方

サービス窓口

総務部税務課収納管理係 新宿区役所本庁舎 6階3番窓口

サービス手続き

納期限までに軽自動車税減免申請書及び減免を受けようとする理由を証明する書類を提出してください。

必要書類

・軽自動車税減免申請書
・対象年度の軽自動車税納税通知書
・減免を受けようとする理由を証明する書類
他、以下の該当書類
  [1] 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、又は精神障害者保健福祉手帳のうち障害の種類に応じた手帳 及び 運転免許証
   ★申請時に申請内容を審査し、障害者手帳等に減免対象であることを記載します。
  [2] 身体障害者の利用に供する構造であることの記載がある自動車検査証
  [3] 保護証明書

窓口電話番号

03-5273-4139

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 特別障害給付金(国民年金)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金(国民年金)

サービス・支援詳細

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置です。

▼支給額
1級の方には月額49,650円
2級の方には月額39,720円
(障害基礎年金の認定級で、手帳の等級とは異なります)

対象者

▼対象
次の条件に該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方
・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

サービス窓口

健康部-医療保険年金課 年金係 新宿区役所4階

サービス手続き

申請の窓口は新宿区役所4階医療保険年金課年金係です。詳細はお問い合わせください。
(障害認定の審査・支給事務は社会保険事務局で行います。)

窓口電話番号

03-5273-4532

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 住民税非課税措置

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

住民税非課税措置

サービス・支援詳細

障害者・寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、住民税が非課税になります。
125万円を超える方でも、障害者控除、寡婦(夫)控除を受けることができます。

対象者

▼対象
障害者・寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方

サービス窓口

総務部-税務課 課税第一係・課税第二係

サービス手続き

総務部-税務課 課税第一係・課税第二係にご相談ください

窓口電話番号

課税第一係 03-5273-4107
課税第二係 03-5273-4108

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 子ども医療費助成

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

子ども医療費助成

サービス・支援詳細

お子さん(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)が健康保険証を使って医療機関で診療を受けた場合、その窓口で支払う医療費の自己負担分及び入院時の食事療養費を助成する制度です。
※所得による制限はありません。

対象者

▼対象
新宿区にお住まいの方で次の要件を満たしている方
・子ども及び保護者が新宿区民であること
・子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日までであること
・子どもが日本の健康保険制度に加入していること

サービス窓口

子ども家庭部-子ども家庭課 子ども医療・手当係

サービス手続き

「子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)」または「各特別出張所」へお越しください。
郵送でも受付けています。(申請書は、上記窓口での配布もしくはダウンロードをご利用ください。)
また、インターネットで電子申請することもできます。

必要書類

・子どもが加入している健康保険証の写し
 ※カード式の場合、対象児童と被保険者のもの(出生の場合、加入する予定の健康保険証でも可)
・申請者名義の銀行や信用金庫等口座の確認できるもの(インターネットバンキングは不可)
(手続きに必要な書類は、申請後の提出も可能です。場合によっては、上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。)

窓口電話番号

03-5273-4546

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

▼手当額
全部支給のとき 月額42,290円
一部支給のとき  所得により月額42,280円~9,980円

▼児童が2人以上の場合
   第2子加算額
        全部支給のとき 9,990円
        一部支給のとき 所得により9,980円~5,000円(下記計算式により決定します)
    第3子以降加算額
        全部支給のとき 5,990円
        一部支給のとき 所得により5,980円~3,000円(下記計算式により決定します)

※公的年金との併給の場合は、手当月額と年金月額の差額が支給額となります。

対象者

▼対象
新宿区にお住まいの方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している父または母若しくは養育者に手当が支給されます。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
・航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童 
  申請者が母または養育者の場合、平成15年3月31日までに上記の要件に該当し5年を経過している方は正当な理由がある場合を除き、認定の申請ができません。

サービス窓口

子ども家庭部-子ども家庭課 育成支援係【区役所本庁舎 2階16番窓口】

サービス手続き

必要書類を持参して、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」で申請の手続きをしてください。
郵送での受付けはしていません。

必要書類

○申請者及び児童の戸籍謄本
・戸籍謄本は申請をする日から1か月以内に交付されたものを用意してください。
・受給資格が「離婚」の場合で、戸籍謄本にこの事実の記載がない場合は、離婚したことが記載されている除籍謄本等も必要になります。
・新宿区に本籍がある方には「戸籍の無料証明の交付請求書」を育成支援係窓口でお渡しします。
○外国籍の方は、上記に代わるものとして
 ・該当事由の分かる公的書類
 ・婚姻要件具備証明書
○住民税課税または非課税証明書
○父または母若しくは児童が障害を有するときは、児童扶養手当障害認定診断書
・障害の状況により身体障害者手帳または愛の手帳で診断書に代えることができる場合もあります。
○個人番号(マイナンバー)の記入。
  申請書に、申請者等の個人番号(マイナンバー)を記入してください。
○申請者本人の銀行・信用金庫等の普通預金通帳・キャッシュカード等
・インターネットバンキング及び都内に支店がない金融機関の口座の指定はできません。
○その他、申請者及び児童の状況等によっては、調査書等を提出していただくことがあります。

窓口電話番号

03-5273‐4558

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

20歳未満の心身障害児を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。

▼手当額
障害児1人につき
・1級(重度)月額51,450円
・2級(中度)月額34,270円
※障害の程度に応じて決まります。

▼支給月
  4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)の各11日以降に指定の口座に振り込みます。
  ※12月に支払う手当は、11月にお支払いします。

対象者

▼対象
次のいずれかの状態にある下記程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方
・知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度【重度・中度】
・身体障害児で、「身体障害者手帳」1~4級(一部)程度【重度・中度】
・日常生活に著しい制限を受ける疾病、精神障害で病状が上記と同程度の場合

サービス窓口

子ども家庭部-子ども家庭課 育成支援係【区役所本庁舎 2階16番窓口】

サービス手続き

必要書類を用意して、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」へお越しください。
郵送での受付けはしていません。

必要書類

・申請者及び児童の戸籍謄本
  戸籍謄本は、申請をする日から1か月以内に交付されたものをご用意ください。
  新宿区に本籍のある方は、「戸籍の無料交付申請書」を育成支援係でお渡しします。
・世帯全員の続柄が記載されている住民票
  「無料交付申請書」を育成支援係でお渡しします。
  ・個人番号(マイナンバー)の記入。
   申請書に、申請者等の個人番号(マイナンバー)を記入してください。 
・印鑑(認印で可)
・住民税課税(非課税)証明書(扶養人数、控除等記載のあるもの)
  ※新宿区へ転入された方のみ必要です。
・特別児童扶養手当認定診断書
  障害の状況により身体障害者手帳、愛の手帳等で診断書に代えることができる場合があります。

その他、申請者及び児童の状況等によって、調査書等の提出をお願いする場合があります。

窓口電話番号

03-5273-4558

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 特別障害給付金

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金

サービス・支援詳細

平成16年12月3日に「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案」が臨時国会で成立し、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金が支給されることになりました。

▼手当額
1級:月額51,400円
2級:月額41,120円
給付金の支給は、請求のあった月の翌月から支給されます。

対象者

▼対象
・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、
 国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方

サービス窓口

健康部-医療保険年金課 年金係【区役所本庁舎4階9番窓口】

窓口電話番号

03-5273-4532

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月額60,000円
他の手当や年金と併給ができます
ただし、本人(20歳未満は扶養義務者)の所得による制限があります

▼支給方法
毎月、預金口座(インターネット銀行は除く)に振込

対象者

▼対象
次のいずれかに該当し、常時複雑な介護を必要とする方 (都心身障害者福祉センターで受給可否判定します。)
・重度の知的障害者で常時介護が必要
・重度の知的障害と重度の身体障害が重複している
・重度の肢体不自由で、両上肢と両下肢の機能が失われ、座っているのが困難である。
※ただし、新規申込者で65歳以上の方、施設に入所中の方、病院等に3ヶ月以上入院中の方を除きます。

サービス窓口

障害者福祉課窓口

サービス手続き

次の(1)~(5)を持って障害者福祉課窓口へお越しください。
(1)住民票  ※障害者福祉課窓口にて、無料で住民票を交付できる請求書をお渡しします
(2)印鑑
(3)所得証明書  
※1~10月に申請の方は前々年所得、11~12月に申請の方は前年所得です。  ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(4)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(5)個人番号・本人確認ができるもの

必要書類

(1)住民票  ※障害者福祉課窓口にて、無料で住民票を交付できる請求書をお渡しします
(2)印鑑
(3)所得証明書  
※1~10月に申請の方は前々年所得、11~12月に申請の方は前年所得です。  ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(4)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(5)個人番号・本人確認ができるもの”

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月額14,800円
本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限があります

▼支給方法
2月,5月,8月,11月に本人の預金口座(インターネット銀行は除く)に振込

対象者

▼対象
20歳未満で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時介護が必要な在宅の方
ただし、障害を理由とする公的年金等を受給している方、施設に入所中の方を除きます

サービス窓口

障害者福祉課窓口

サービス手続き

次の(1)~(7)を持って障害者福祉課窓口へお越しください。
(1)戸籍抄本
(2)診断書  ※障害者福祉課窓口に備付けの様式です。
(3)印鑑
(4)本人の預金通帳  ※インターネット銀行は除く
(5)所得証明書  
※1~6月に申請の方は前々年所得、7~12月に申請の方は前年所得です。   ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(6)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(7個人番号・本人確認ができるもの

必要書類

(1)戸籍抄本
(2)診断書  ※障害者福祉課窓口に備付けの様式です。
(3)印鑑
(4)本人の預金通帳  ※インターネット銀行は除く
(5)所得証明書  
※1~6月に申請の方は前々年所得、7~12月に申請の方は前年所得です。ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(6)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(7個人番号・本人確認ができるもの”

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx