【東京都新宿区/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成制度(マル障受給者証)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成制度(マル障受給者証)

サービス・支援詳細

健康保険の医療費の自己負担分を助成します。

▼助成の範囲
住民税課税の方     健康保険の自己負担分の一部を助成
住民税非課税の方    健康保険の自己負担分を助成 

対象者

▼対象
・身体障害者手帳1~2級(内部障害は1~3級)の方
・愛の手帳1~2度の方

サービス窓口

福祉部-障害者福祉課

サービス手続き

【1】東京都と契約している病院をご利用の場合
    ・ご利用の際に次の(1)(2)を医療機関に提示してください。
      (1)健康保険証 
      (2)マル障受給者証

【2】それ以外の病院(東京都外の病院)をご利用の場合
    ・いったん医療費を支払った上で、次の(1)~(5)を持って、障害者福祉課窓口へお越しください。
      (1)1ヶ月ごとの領収書原本(保険点数、氏名、診療期間等の記入されたもの)
      (2)健康保険証 
      (3)マル障受給者証
      (4)印鑑
      (5)本人の預金通帳(インターネット銀行は除く)

必要書類

(1)1ヶ月ごとの領収書原本(保険点数、氏名、診療期間等の記入されたもの)
(2)健康保険証 
(3)マル障受給者証
(4)印鑑
(5)本人の預金通帳(インターネット銀行は除く)
※ご利用の医療機関によって異なります

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)

サービス・支援詳細

身体障害者の障害の程度を軽くしたり、障害を取り除いて日常生活や職業能力を高めるために医療が必要な場合に、その医療費を公費で負担します。
(手帳に記載されている障害に限定され、かつ、対象となる医療が限定されています)

▼自己負担につて
一割負担が原則です。ただし、世帯の課税状況、障害、疾病の状況に応じて、1ヶ月の負担額に上限が設定されています。

対象者

▼対象
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、東京都心身障害者福祉センターの判定により医療の給付が必要と認められた方
(じん臓、小腸、免疫機能障害に関する医療については、指定医の記入した要否判定意見書によります。)
障害の内容や治療内容に対して、細かい制限があります。利用の可否については、お問い合わせください。

サービス窓口

福祉部-障害者福祉課

サービス手続き

障害の内容や治療内容に対して、細かい制限があります。利用の可否については、お問い合わせください。

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

身体に障害のある児童に対し、指定の育成医療機関において生活能力を得るために必要な医療の給付を行います。

▼自己負担について
原則一割の自己負担があります。

対象者

▼対象
18歳未満の児童で、身体上の障害を有し、確実な治療効果が期待しうる方。
詳しくは、お問い合わせください。

サービス窓口

地域の保健センター
・牛込保健センター
・四谷保健センター
・東新宿保健センター
・落合保健センター

サービス手続き

保健センターで自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書及び意見書等の書類を受け取り、必要事項を記入のうえ、お住まいの担当の保健センターへ提出してください

必要書類

・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
・意見書
など

窓口電話番号

・牛込保健センター   03-3260-6231
・四谷保健センター   03-3351-5161
・東新宿保健センター  03-3200-1026  
・落合保健センター   03-3952-7161

窓口郵便番号

・牛込保健センター  162-0851
・四谷保健センター  160-0008
・東新宿保健センター 160-0022
・落合保健センター  161-0033

窓口住所

・牛込保健センター   東京都新宿区弁天町50
・四谷保健センター   東京都新宿区三栄町25
・東新宿保健センター  東京都新宿区新宿7丁目26-4
・落合保健センター   東京都新宿区下落合4丁目6-7

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

【東京都新宿区/補助金・助成金】 自立支援医療(精神通院医療)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(精神通院医療)

サービス・支援詳細

精神障害のために必要な通院の医療費を助成する制度です。

▼自己負担
医療費の原則1割の負担があります。
ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。

対象者

▼対象者
 通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)を有する方
 ただし、区民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外です

▼対象となる医療
 精神障害及び当該精神障害の治療に関連して生じた病態や当該精神障害の症状に起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療が対象となります。

サービス窓口

地域の保健センターまたは障害者福祉課
・牛込保健センター
・四谷保健センター
・東新宿保健センター
・落合保健センター
・障害者福祉課

サービス手続き

地域の保健センターまたは障害者福祉課に必要書類を提出してください。
継続(更新)申請は1年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。

必要書類

・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・自立支援医療診断書(精神通院)(申請日から3か月以内に作成されたもの)
・医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し)
・「世帯」の所得状況等が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書等)

窓口電話番号

・牛込保健センター   03-3260-6231
・四谷保健センター   03-3351-5161
・東新宿保健センター  03-3200-1026  
・落合保健センター   03-3952-7161
・障害者福祉課      03-5273-4518

窓口郵便番号

・牛込保健センター  162-0851
・四谷保健センター  160-0008
・東新宿保健センター 160-0022
・落合保健センター  161-0033
・障害者福祉課 160-8484

窓口住所

・牛込保健センター   東京都新宿区弁天町50
・四谷保健センター   東京都新宿区三栄町25
・東新宿保健センター  東京都新宿区新宿7丁目26-4
・落合保健センター   東京都新宿区下落合4丁目6-7
・障害者福祉課 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎2階

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

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【東京都新宿区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月額60,000円
他の手当や年金と併給ができます
ただし、本人(20歳未満は扶養義務者)の所得による制限があります

▼支給方法
毎月、預金口座(インターネット銀行は除く)に振込

対象者

▼対象
次のいずれかに該当し、常時複雑な介護を必要とする方 (都心身障害者福祉センターで受給可否判定します。)
・重度の知的障害者で常時介護が必要
・重度の知的障害と重度の身体障害が重複している
・重度の肢体不自由で、両上肢と両下肢の機能が失われ、座っているのが困難である。
※ただし、新規申込者で65歳以上の方、施設に入所中の方、病院等に3ヶ月以上入院中の方を除きます。

サービス窓口

障害者福祉課窓口

サービス手続き

次の(1)~(5)を持って障害者福祉課窓口へお越しください。
(1)住民票  ※障害者福祉課窓口にて、無料で住民票を交付できる請求書をお渡しします
(2)印鑑
(3)所得証明書  
※1~10月に申請の方は前々年所得、11~12月に申請の方は前年所得です。  ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(4)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(5)個人番号・本人確認ができるもの

必要書類

(1)住民票  ※障害者福祉課窓口にて、無料で住民票を交付できる請求書をお渡しします
(2)印鑑
(3)所得証明書  
※1~10月に申請の方は前々年所得、11~12月に申請の方は前年所得です。  ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(4)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(5)個人番号・本人確認ができるもの”

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

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【東京都新宿区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月額14,800円
本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限があります

▼支給方法
2月,5月,8月,11月に本人の預金口座(インターネット銀行は除く)に振込

対象者

▼対象
20歳未満で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時介護が必要な在宅の方
ただし、障害を理由とする公的年金等を受給している方、施設に入所中の方を除きます

サービス窓口

障害者福祉課窓口

サービス手続き

次の(1)~(7)を持って障害者福祉課窓口へお越しください。
(1)戸籍抄本
(2)診断書  ※障害者福祉課窓口に備付けの様式です。
(3)印鑑
(4)本人の預金通帳  ※インターネット銀行は除く
(5)所得証明書  
※1~6月に申請の方は前々年所得、7~12月に申請の方は前年所得です。   ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(6)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(7個人番号・本人確認ができるもの

必要書類

(1)戸籍抄本
(2)診断書  ※障害者福祉課窓口に備付けの様式です。
(3)印鑑
(4)本人の預金通帳  ※インターネット銀行は除く
(5)所得証明書  
※1~6月に申請の方は前々年所得、7~12月に申請の方は前年所得です。ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(6)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(7個人番号・本人確認ができるもの”

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

▼手当額
児童1人につき 月額15,500円

対象者

▼対象
次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方
・知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度
・身体障害者で、「身体障害者手帳」1~2級程度
・脳性まひ又は進行性筋萎縮症

サービス窓口

子ども家庭課育成支援係 区役所本庁舎2階16番窓口

サービス手続き

手当を受けようとする本人が、必要書類を用意して、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」へ申請してください。
※郵送での受付けはしていません。

必要書類

・申請者の銀行や信用金庫等の口座の確認できるもの
 インターネットバンキング及び都内に支店がない金融機関の口座は指定出来ません。
・個人番号(マイナンバー)の記入。
 申請書に、申請者等の個人番号(マイナンバー)を記入してください。
・住民税課税(非課税)証明書
・愛の手帳
・身体障害者手帳又は診断書(所定の様式があります。事前にお問合せください。)

窓口電話番号

03-5273‐4558

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 児童手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

児童手当

サービス・支援詳細

▼手当額
【所得制限額未満】
  •0歳~3歳未満             15,000円
  •3歳~小学校修了前の第1子及び第2子   10,000円
  •3歳~小学校修了前の第3子以降     15,000円
  •中学生                10,000円
【所得制限額以上】
  •0歳~中学生            一律 5,000円
※第1子・第2子・第3子等の数え方は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童」の出生順です。

対象者

▼対象
・新宿区で住民登録をしていること。
・15歳到達後最初の3月31日までのお子さんを養育していること。
  ※お子さんも日本国内にお住まいの必要があります。(留学等を除く)
  ※請求者は、父母のうち所得の高い方の方になります。
  ※公務員の方は、原則として勤務先から支給されます。
  ※児童養護施設等に入所しているお子さんは対象になりません。
  (施設設置者等を受給者として手当を支給します。)

サービス窓口

子ども家庭課 子ども医療・手当係 区役所本庁舎2階15番窓口

サービス手続き

必要書類を用意して、「子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)又は「各特別出張所」へお越しください。
郵送で請求することもできます。(請求書は、上記窓口またはダウンロードをご利用ください。)

必要書類

・請求者名義の振込口座を確認できるもの
 ※一部振込先にご指定いただけない金融機関がございます。また、ネットバンクをご指定いただくことはできませんので予めご了承ください。
・請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書
 ※厚生年金又は共済年金に加入している方のみ必要です。
 ※健康保険証の写しは、以下のものに限ります。   
   「全国健康保険協会」「健康保険組合」「全国土木建築国民健康保険証」「私立学校教職員共済加入証」「日本郵政共済組合員証」「文部科学省共済組合員証(大学等支部のみ)」
   「共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人であることが明らかなもの」
 ※その他の健康保険に加入している方で、厚生年金又は共済年金に加入している方は「年金加入証明書」が必要です。
・住民税課税(非課税)証明書
 ※請求者分と配偶者分の両方が必要です。
・児童手当・特例給付 監護事実の申立書
 ※請求者とお子さんが別居されている場合にのみ必要です。

窓口電話番号

03-5273-4546

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 子ども医療費助成

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

子ども医療費助成

サービス・支援詳細

お子さん(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)が健康保険証を使って医療機関で診療を受けた場合、その窓口で支払う医療費の自己負担分及び入院時の食事療養費を助成する制度です。
※所得による制限はありません。

対象者

▼対象
新宿区にお住まいの方で次の要件を満たしている方
・子ども及び保護者が新宿区民であること
・子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日までであること
・子どもが日本の健康保険制度に加入していること

サービス窓口

子ども家庭部-子ども家庭課 子ども医療・手当係

サービス手続き

「子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)」または「各特別出張所」へお越しください。
郵送でも受付けています。(申請書は、上記窓口での配布もしくはダウンロードをご利用ください。)
また、インターネットで電子申請することもできます。

必要書類

・子どもが加入している健康保険証の写し
 ※カード式の場合、対象児童と被保険者のもの(出生の場合、加入する予定の健康保険証でも可)
・申請者名義の銀行や信用金庫等口座の確認できるもの(インターネットバンキングは不可)
(手続きに必要な書類は、申請後の提出も可能です。場合によっては、上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。)

窓口電話番号

03-5273-4546

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

▼手当額
全部支給のとき 月額42,290円
一部支給のとき  所得により月額42,280円~9,980円

▼児童が2人以上の場合
   第2子加算額
        全部支給のとき 9,990円
        一部支給のとき 所得により9,980円~5,000円(下記計算式により決定します)
    第3子以降加算額
        全部支給のとき 5,990円
        一部支給のとき 所得により5,980円~3,000円(下記計算式により決定します)

※公的年金との併給の場合は、手当月額と年金月額の差額が支給額となります。

対象者

▼対象
新宿区にお住まいの方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している父または母若しくは養育者に手当が支給されます。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
・航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童 
  申請者が母または養育者の場合、平成15年3月31日までに上記の要件に該当し5年を経過している方は正当な理由がある場合を除き、認定の申請ができません。

サービス窓口

子ども家庭部-子ども家庭課 育成支援係【区役所本庁舎 2階16番窓口】

サービス手続き

必要書類を持参して、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」で申請の手続きをしてください。
郵送での受付けはしていません。

必要書類

○申請者及び児童の戸籍謄本
・戸籍謄本は申請をする日から1か月以内に交付されたものを用意してください。
・受給資格が「離婚」の場合で、戸籍謄本にこの事実の記載がない場合は、離婚したことが記載されている除籍謄本等も必要になります。
・新宿区に本籍がある方には「戸籍の無料証明の交付請求書」を育成支援係窓口でお渡しします。
○外国籍の方は、上記に代わるものとして
 ・該当事由の分かる公的書類
 ・婚姻要件具備証明書
○住民税課税または非課税証明書
○父または母若しくは児童が障害を有するときは、児童扶養手当障害認定診断書
・障害の状況により身体障害者手帳または愛の手帳で診断書に代えることができる場合もあります。
○個人番号(マイナンバー)の記入。
  申請書に、申請者等の個人番号(マイナンバー)を記入してください。
○申請者本人の銀行・信用金庫等の普通預金通帳・キャッシュカード等
・インターネットバンキング及び都内に支店がない金融機関の口座の指定はできません。
○その他、申請者及び児童の状況等によっては、調査書等を提出していただくことがあります。

窓口電話番号

03-5273‐4558

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx