【東京都新宿区/補助金・助成金】 小児精神障害者入院医療費助成

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者入院医療費助成

サービス・支援詳細

都内在住の満18歳未満の方が精神疾患のために入院する場合に医療費を助成します。

対象者

▼対象者
・精神科病院または精神科の病床への入院のみ対象となります。
・18歳未満とは、18歳の誕生日の前前日までをさします。
・入院治療を継続している場合は、20歳の誕生月の末日まで延長が可能です。
・健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者である必要があります。

▼対象となる医療
精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病が対象となります。
軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです。

サービス窓口

地域の保健センター
・牛込保健センター
・四谷保健センター
・東新宿保健センター
・落合保健センター

サービス手続き

地域の保健センターに必要書類をご提出ください。

必要書類

・医療費助成申請書(所定の様式)
  ※所定の用紙は保健センターにあります。
・診断書(所定の様式)
・住民票の写し
  ※患者さんと申請者の続柄が分かるものが必要です。
  ※更新申請の場合、前回認定時と変更がなければ必要ありません。
・健康保険証のコピー

窓口電話番号

・牛込保健センター   03-3260-6231
・四谷保健センター   03-3351-5161
・東新宿保健センター  03-3200-1026  
・落合保健センター   03-3952-7161

窓口郵便番号

・牛込保健センター  162-0851
・四谷保健センター  160-0008
・東新宿保健センター 160-0022
・落合保健センター  161-0033

窓口住所

・牛込保健センター   東京都新宿区弁天町50
・四谷保健センター   東京都新宿区三栄町25
・東新宿保健センター  東京都新宿区新宿7丁目26-4
・落合保健センター   東京都新宿区下落合4丁目6-7

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 障害厚生年金・障害手当金

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

障害厚生年金・障害手当金

サービス・支援詳細

厚生年金加入者が病気やけがにより障害が残ったとき、その程度に応じて支給される年金です。年金額は障害の状況等により異なります。
※なお、障害手当金とは、障害年金と同じ趣旨で、障害程度が軽い場合に支給される一時金です。

対象者

▼対象
次の(1)~(3)のすべてに該当している方
(1)障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金に加入していたこと
(2)病気やけがが治った(症状が固定した)とき、また、治らずに初診日から1年半を過ぎたとき(障害手当金は5年以内に治ったとき)に障害等級に定める障害が残っているか、又はその後障害が重くなって障害等級に該当していること
(3)国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていること

サービス窓口

新宿年金事務所

サービス手続き

勤務先を管轄する年金事務所(新宿区の場合は新宿年金事務所)お客様相談室窓口で相談してください。

必要書類

・戸籍抄本
・医師の診断書
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・受取先金融機関の通帳等
※その他状態により必要書類あり

窓口電話番号

03-5285-8611

窓口郵便番号

169-0072

窓口住所

東京都新宿区大久保2-12-1 4・5階

利用時間・営業時間

午前8時30分~午後5時15分

【東京都新宿区/補助金・助成金】 小児慢性特定疾病の医療費助成制度

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性特定疾病の医療費助成制度

サービス・支援詳細

国が指定している疾病での入院と通院の医療費を助成します。原則として内科的治療が助成対象となります。

対象者

▼対象
下記、2点の条件を全て満たす方が対象となります。
 ●申請者が都内在住(住民登録や外国人登録がされていること。)の満18歳未満の方。
  (ただし、18歳未満で認定を受け、引き続き有効な医療券を交付されている方に限り満20歳未満まで延長可能です。)
  ※18歳以上の方で都外から転入した場合、他自治体の医療券を有していても、手続が遅れると医療費助成が受けられませんので、転入後、速やかに申請してください。
 ●医療費等助成対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準を満たしていること。

サービス窓口

地域の保健センター
・牛込保健センター
・四谷保健センター
・東新宿保健センター
・落合保健センター

サービス手続き

地域の保健センターに必要書類をご提出ください。

必要書類

・小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書
・小児慢性特定疾病医療意見書
・受診医療機関申請書
・世帯調書
・保険証(写)
・住民票
・区市町村民税課税証明書
・同意書

窓口電話番号

・牛込保健センター   03-3260-6231
・四谷保健センター   03-3351-5161
・東新宿保健センター  03-3200-1026  
・落合保健センター   03-3952-7161

窓口郵便番号

・牛込保健センター  162-0851
・四谷保健センター  160-0008
・東新宿保健センター 160-0022
・落合保健センター  161-0033

窓口住所

・牛込保健センター   東京都新宿区弁天町50
・四谷保健センター   東京都新宿区三栄町25
・東新宿保健センター  東京都新宿区新宿7丁目26-4
・落合保健センター   東京都新宿区下落合4丁目6-7

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 新宿区特別永住者等重度障害者特別給付金

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

新宿区特別永住者等重度障害者特別給付金

サービス・支援詳細

国民年金制度上、障害基礎年金等を受けることができない特別永住者等の方に対し、特別給付金を支給いたします。

▼支給額
月額 30,000円

▼支給方法
4月、8月及び12月にそれぞれ前月までの4ヶ月分を金融機関口座に振り込みます。

対象者

▼対象
障害基礎年金等の受給資格を有さない特別永住者等の方のうち、新宿区に住民登録されている方で、以下のすべての要件に該当する方
(1)特別永住者の方(特別永住者であった方で、帰化した方を含む)
(2)身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度または精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
(3)1982年(昭和57年)1月1日前に満20歳に達した方で、1982年1月1日時点で日本国内で外国人登録をしていた方
(4)1982年(昭和57年)1月1日前に重度障害者になった方、または1982年1月1日以降に重度障害者となったが、障害者発生した原因となる傷病の初診日が満20歳以後で、かつ1982年1月1日前に受診した方
(5)公的年金(年額48万円以上)を受給していない方
(6)生活保護法に基づく保護を受けていない方
(7)本人の前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が基準額以下の方
    基準額 3,604,000円
  ※扶養親族がある場合は、以下の金額を加算します。
    老人扶養親族一人あたり          480,000円
    16歳から22歳の扶養親族一人あたり   630,000円
    その他の扶養親族一人あたり       380,000円

サービス窓口

新宿区福祉部障害者福祉課経理係

必要書類

・身体障害者手帳等
・住民票(写し可)
・本人名義の預金通帳(写し可。銀行名、支店名、口座番号、氏名(読み方)がわかるもの)  
・前年の所得を証明する書類

窓口電話番号

03-5273-4520

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 難病等の医療費助成制度

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

難病等の医療費助成制度

サービス・支援詳細

国が指定している難病及び都が単独で指定している難病の入院と通院、訪問看護等の医療費を助成します。

対象者

▼対象
以下の、3点の条件を全て満たす方が対象となります。
 ●都内に住民登録されていること
 ●医療費等助成対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準を満たしていること
 ●各種健康保険の被保険者及びその扶養者であること(生活保護受給中の方は、国疾病のみ対象になります)

▼対象疾病
国疾病(306疾病)と 都単独疾病(15疾病)、特殊医療費疾病(2疾病)があります。

サービス窓口

地域の保健センター
・牛込保健センター
・四谷保健センター
・東新宿保健センター
・落合保健センター

サービス手続き

地域の保健センターに必要書類を提出してください。

必要書類

・特定医療費支給認定申請書
・臨床調査個人票(診断書)
・住民票
・区市町村民税(非)課税証明書などの世帯の所得を確認するための書類
・健康保険証の写し

窓口電話番号

・牛込保健センター   03-3260-6231
・四谷保健センター   03-3351-5161
・東新宿保健センター  03-3200-1026  
・落合保健センター   03-3952-7161

窓口郵便番号

・牛込保健センター  162-0851
・四谷保健センター  160-0008
・東新宿保健センター 160-0022
・落合保健センター  161-0033

窓口住所

・牛込保健センター   東京都新宿区弁天町50
・四谷保健センター   東京都新宿区三栄町25
・東新宿保健センター  東京都新宿区新宿7丁目26-4
・落合保健センター   東京都新宿区下落合4丁目6-7

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

▼支給額
月額 26,810円
 ※本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限があります。
  所得限度額については手当等所得制限表をご確認ください。

▼支給方法
2月、5月、8月、11月に本人の預金口座(インターネット銀行は除く)に振込

対象者

▼対象
20歳以上で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時特別な介護が必要な在宅の方。
ただし、施設に入所中の方、病院等に3ヶ月を超えて入院中の方を除きます。

サービス窓口

福祉部-障害者福祉課

サービス手続き

必要書類を持って障害者福祉課窓口へお越しください。

必要書類

(1)戸籍抄本
(2)診断書  ※障害者福祉課窓口に備付けの様式です。
(3)印鑑 
(4)本人の預金通帳  ※インターネット銀行は除く
(5)所得証明書  ※1~6月に申請の方は前々年所得、7~12月に申請の方は前年所得です。   ただし、該当年の税情報が新宿区にある方は必要ありません。
(6)年金証書(年金受給者のみ)
(7)身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方のみ)
(8)個人番号・本人確認ができるもの

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 国民年金保険料 法定免除

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

国民年金保険料 法定免除

サービス・支援詳細

障害年金(1級・2級)を受けている方は届出により保険料が免除(法定免除)になります。

対象者

▼対象
障害年金(1級・2級)を受けている方

サービス窓口

健康部-医療保険年金課 年金係【区役所本庁舎4階9番窓口】

窓口電話番号

03-5273-4532

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 障害基礎年金

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金

サービス・支援詳細

▼年金額
1級 973,100円
2級 778,500円
(18歳未満の子がいるときは、加算があります)
この年金の等級は、身体障害者手帳等の等級とは異なります。

▼支給方法
決められた月に預金口座に振込

※ただし、65歳以上の方や他の年金を受給している方は、受給できない場合があります。

対象者

▼対象
次の(1)又は(2)に該当するときに受給できます。
(1)国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで一定程度の障害の状態になったとき(保険料納付要件があります)
(2)20歳前に初診日のある病気やけがにより、20歳以後、一定程度の障害の状態にあるとき(本人の所得制限等があります。所得限度額については手当等所得制限表をご確認ください)

サービス窓口

健康部-医療保険年金課 年金係 新宿区役所4階

サービス手続き

必要書類を持って医療保険年金課窓口へお越しください。

必要書類

(1)年金手帳
(2)身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳(手帳をおもちのとき)

窓口電話番号

03-5273-4338

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 軽自動車税の減免制度

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

軽自動車税の減免制度

サービス・支援詳細

納税義務者が、該当する軽自動車等を所有している場合、若しくは該当する方が軽自動車等を所有している場合は、納期限までに軽自動車税減免申請書及び減免を受けようとする理由を証明する書類を提出していただくことにより、軽自動車税を減免します。

対象者

▼対象
[1] 心身に一定の障害を有する方、又はその状態にある方と生計を一にする方が所有している軽自動車等で、当該障害を有する方の日常生活に使用する場合
[2] 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
[3] 生活保護法による扶助を受けている方

サービス窓口

総務部税務課収納管理係 新宿区役所本庁舎 6階3番窓口

サービス手続き

納期限までに軽自動車税減免申請書及び減免を受けようとする理由を証明する書類を提出してください。

必要書類

・軽自動車税減免申請書
・対象年度の軽自動車税納税通知書
・減免を受けようとする理由を証明する書類
他、以下の該当書類
  [1] 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、又は精神障害者保健福祉手帳のうち障害の種類に応じた手帳 及び 運転免許証
   ★申請時に申請内容を審査し、障害者手帳等に減免対象であることを記載します。
  [2] 身体障害者の利用に供する構造であることの記載がある自動車検査証
  [3] 保護証明書

窓口電話番号

03-5273-4139

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 特別障害給付金(国民年金)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金(国民年金)

サービス・支援詳細

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置です。

▼支給額
1級の方には月額49,650円
2級の方には月額39,720円
(障害基礎年金の認定級で、手帳の等級とは異なります)

対象者

▼対象
次の条件に該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方
・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

サービス窓口

健康部-医療保険年金課 年金係 新宿区役所4階

サービス手続き

申請の窓口は新宿区役所4階医療保険年金課年金係です。詳細はお問い合わせください。
(障害認定の審査・支給事務は社会保険事務局で行います。)

窓口電話番号

03-5273-4532

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx