エリア
東京都新宿区
サービス・支援(他、施設名など)
国民年金保険料 法定免除
サービス・支援詳細
障害年金(1級・2級)を受けている方は届出により保険料が免除(法定免除)になります。
対象者
▼対象
障害年金(1級・2級)を受けている方
サービス窓口
健康部-医療保険年金課 年金係【区役所本庁舎4階9番窓口】
窓口電話番号
03-5273-4532
窓口郵便番号
160-8484
窓口住所
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
利用時間・営業時間
平日午前8時30分~午後5時
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都新宿区
国民年金保険料 法定免除
障害年金(1級・2級)を受けている方は届出により保険料が免除(法定免除)になります。
▼対象
障害年金(1級・2級)を受けている方
健康部-医療保険年金課 年金係【区役所本庁舎4階9番窓口】
03-5273-4532
160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
平日午前8時30分~午後5時
東京都新宿区
障害基礎年金
▼年金額
1級 973,100円
2級 778,500円
(18歳未満の子がいるときは、加算があります)
この年金の等級は、身体障害者手帳等の等級とは異なります。
▼支給方法
決められた月に預金口座に振込
※ただし、65歳以上の方や他の年金を受給している方は、受給できない場合があります。
▼対象
次の(1)又は(2)に該当するときに受給できます。
(1)国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで一定程度の障害の状態になったとき(保険料納付要件があります)
(2)20歳前に初診日のある病気やけがにより、20歳以後、一定程度の障害の状態にあるとき(本人の所得制限等があります。所得限度額については手当等所得制限表をご確認ください)
健康部-医療保険年金課 年金係 新宿区役所4階
必要書類を持って医療保険年金課窓口へお越しください。
(1)年金手帳
(2)身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳(手帳をおもちのとき)
03-5273-4338
160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
平日午前8時30分~午後5時
東京都新宿区
軽自動車税の減免制度
納税義務者が、該当する軽自動車等を所有している場合、若しくは該当する方が軽自動車等を所有している場合は、納期限までに軽自動車税減免申請書及び減免を受けようとする理由を証明する書類を提出していただくことにより、軽自動車税を減免します。
▼対象
[1] 心身に一定の障害を有する方、又はその状態にある方と生計を一にする方が所有している軽自動車等で、当該障害を有する方の日常生活に使用する場合
[2] 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
[3] 生活保護法による扶助を受けている方
総務部税務課収納管理係 新宿区役所本庁舎 6階3番窓口
納期限までに軽自動車税減免申請書及び減免を受けようとする理由を証明する書類を提出してください。
・軽自動車税減免申請書
・対象年度の軽自動車税納税通知書
・減免を受けようとする理由を証明する書類
他、以下の該当書類
[1] 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、又は精神障害者保健福祉手帳のうち障害の種類に応じた手帳 及び 運転免許証
★申請時に申請内容を審査し、障害者手帳等に減免対象であることを記載します。
[2] 身体障害者の利用に供する構造であることの記載がある自動車検査証
[3] 保護証明書
03-5273-4139
160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
平日午前8時30分~午後5時
東京都新宿区
特別障害給付金(国民年金)
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置です。
▼支給額
1級の方には月額49,650円
2級の方には月額39,720円
(障害基礎年金の認定級で、手帳の等級とは異なります)
▼対象
次の条件に該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方
・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
健康部-医療保険年金課 年金係 新宿区役所4階
申請の窓口は新宿区役所4階医療保険年金課年金係です。詳細はお問い合わせください。
(障害認定の審査・支給事務は社会保険事務局で行います。)
03-5273-4532
160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
平日午前8時30分~午後5時
東京都新宿区
住民税非課税措置
障害者・寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、住民税が非課税になります。
125万円を超える方でも、障害者控除、寡婦(夫)控除を受けることができます。
▼対象
障害者・寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方
総務部-税務課 課税第一係・課税第二係
総務部-税務課 課税第一係・課税第二係にご相談ください
課税第一係 03-5273-4107
課税第二係 03-5273-4108
160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
平日午前8時30分~午後5時
東京都新宿区
心身障害者福祉手当
▼手当額
月額 15,500円
ただし、身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の方は、月額7,750円 です。
本人(20歳未満は扶養義務者)の所得による制限があります。
▼支給方法
2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)の20日頃(20日が土曜、日曜、祝日に当たる場合はその前日)に本人の預金口座(インターネット銀行は除く)に振り込みます。
※ただし、次の方を除きます。
・養育者が児童育成手当(障害手当)を受給している場合
・新規65歳以上の方
・施設に入所している方
▼対象
・身体障害者手帳1~3級
・愛の手帳1~4度
・戦傷病者手帳特別項症~2項症
・脳性まひ、進行性筋萎縮症の方
・区指定の難病の方
福祉部-障害者福祉課
必要書類を持って障害者福祉課窓口へお越しください。
(1)身体障害者手帳・愛の手帳
※脳性まひ、進行性筋萎縮症で手帳のない方は、医師の診断書
難病の方は、「特定医療費(指定難病)受給者証」または「マル都医療券」等
戦傷病者の方は、戦傷病者手帳
(2)印鑑
(3)本人の預金通帳(インターネット銀行は除く)
(4)個人番号・本人確認ができるもの
03-5273-4518
160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
平日午前8時30分~午後5時
東京都新宿区
身体障害者手帳
身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた人が、各種の援護を受けるために必要な手帳(東京都発行)です。
▼対象
身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた人
障害の程度により1~7級に分かれています。
※肢体不自由の7級のみの手帳は交付されません。
・視覚障害 1~6級
・聴覚障害 2~4・6級
・平衡機能障害 3・5級
・音声機能・言語機能・そしゃく機能障害 3・4級
・肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1~7級
・肢体不自由(体幹)1~3・5級
・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 1・3・4級
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~4級
・肝臓機能障害 1~4級
福祉部-障害者福祉課
必要書類を持って障害者福祉課の窓口へお越しください。
※代理の方による申請も可能です。
※手帳の申請後、交付までおおむね1ヶ月かかります。
1.指定の身体障害者診断書・意見書
※診断書用紙は障害者福祉課の窓口でお渡しします。
また、東京都心身障害者福祉センターホームページから印刷することもできます。
郵送でのお渡しもできます。
※指定医による診断が必要です。詳しくはお問合せください。
2.写真(タテ4cm×ヨコ3cm、スナップ写真も可)1枚
3.印鑑
4.個人番号・本人確認ができるもの
03-5273-4518
160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
平日午前8時30分~午後5時
東京都新宿区
心身障害者医療費助成制度(マル障受給者証)
健康保険の医療費の自己負担分を助成します。
▼助成の範囲
住民税課税の方 健康保険の自己負担分の一部を助成
住民税非課税の方 健康保険の自己負担分を助成
▼対象
・身体障害者手帳1~2級(内部障害は1~3級)の方
・愛の手帳1~2度の方
福祉部-障害者福祉課
【1】東京都と契約している病院をご利用の場合
・ご利用の際に次の(1)(2)を医療機関に提示してください。
(1)健康保険証
(2)マル障受給者証
【2】それ以外の病院(東京都外の病院)をご利用の場合
・いったん医療費を支払った上で、次の(1)~(5)を持って、障害者福祉課窓口へお越しください。
(1)1ヶ月ごとの領収書原本(保険点数、氏名、診療期間等の記入されたもの)
(2)健康保険証
(3)マル障受給者証
(4)印鑑
(5)本人の預金通帳(インターネット銀行は除く)
(1)1ヶ月ごとの領収書原本(保険点数、氏名、診療期間等の記入されたもの)
(2)健康保険証
(3)マル障受給者証
(4)印鑑
(5)本人の預金通帳(インターネット銀行は除く)
※ご利用の医療機関によって異なります
03-5273-4518
160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
平日午前8時30分~午後5時
東京都新宿区
自立支援医療(更生医療)
身体障害者の障害の程度を軽くしたり、障害を取り除いて日常生活や職業能力を高めるために医療が必要な場合に、その医療費を公費で負担します。
(手帳に記載されている障害に限定され、かつ、対象となる医療が限定されています)
▼自己負担につて
一割負担が原則です。ただし、世帯の課税状況、障害、疾病の状況に応じて、1ヶ月の負担額に上限が設定されています。
▼対象
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、東京都心身障害者福祉センターの判定により医療の給付が必要と認められた方
(じん臓、小腸、免疫機能障害に関する医療については、指定医の記入した要否判定意見書によります。)
障害の内容や治療内容に対して、細かい制限があります。利用の可否については、お問い合わせください。
福祉部-障害者福祉課
障害の内容や治療内容に対して、細かい制限があります。利用の可否については、お問い合わせください。
03-5273-4518
160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
平日午前8時30分~午後5時
東京都新宿区
自立支援医療(育成医療)
身体に障害のある児童に対し、指定の育成医療機関において生活能力を得るために必要な医療の給付を行います。
▼自己負担について
原則一割の自己負担があります。
▼対象
18歳未満の児童で、身体上の障害を有し、確実な治療効果が期待しうる方。
詳しくは、お問い合わせください。
地域の保健センター
・牛込保健センター
・四谷保健センター
・東新宿保健センター
・落合保健センター
保健センターで自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書及び意見書等の書類を受け取り、必要事項を記入のうえ、お住まいの担当の保健センターへ提出してください
・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
・意見書
など
・牛込保健センター 03-3260-6231
・四谷保健センター 03-3351-5161
・東新宿保健センター 03-3200-1026
・落合保健センター 03-3952-7161
・牛込保健センター 162-0851
・四谷保健センター 160-0008
・東新宿保健センター 160-0022
・落合保健センター 161-0033
・牛込保健センター 東京都新宿区弁天町50
・四谷保健センター 東京都新宿区三栄町25
・東新宿保健センター 東京都新宿区新宿7丁目26-4
・落合保健センター 東京都新宿区下落合4丁目6-7
平日午前8時30分~午後5時