【東京都新宿区/生活支援・減免】 身体障害者補助犬の給付

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者補助犬の給付

サービス・支援詳細

身体障害者に補助犬を給付します。(審査・訓練があります)
所得制限があります。

盲導犬:視覚障害1級
介助犬:肢体不自由1・2級
聴導犬:聴覚障害2級

対象者

▼対象
18歳以上の方で、次の(1)~(4)全てに該当する方。
(1)都内におおむね1年以上住んでいる。
(2)所定の宿泊訓練を受け、補助犬を適切に飼育し管理できる。
(3)社宅・貸家等に住んでいる方は、家屋の所有者・管理人の承諾が得られる。
(4)社会活動への参加に効果があると認められる。

サービス窓口

障害者福祉課支援係(新宿区役所2階2番窓口)

窓口電話番号

03-5273-4583

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 在宅重度心身障害者介護人休養助成(マル休)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

在宅重度心身障害者介護人休養助成(マル休)

サービス・支援詳細

重度心身障害者福祉手当を受給している障害者を常時介護している介護人が、休養の機会を持てるように介護券を交付します。介護券を使って、知人等(3親等以内の親族を除く)に依頼することができます。
交付する介護券は、1年分として下記のうちいずれかを選択していただきます。ただし、年度途中の申請の場合は、残りの月数に応じた枚数に変更します。
 (1)全日(24時間)券 2枚
 (2)8時間券 3枚
 (3)半日券 6枚
 ※(1)~(3)を組み合わせての選択も可能です。

対象者

▼対象
重度心身障害者福祉手当を受給している65歳未満の方

※65歳以上の方(すでに受給している方を除く)、または医療行為の必要な方は利用できません。

サービス窓口

障害者福祉課相談係(新宿区役所2階3番窓口)

サービス手続き

次の(1)(2)を持って、障害者福祉課までお越しください。
(1)身体障害者手帳または愛の手帳
(2)印鑑

必要書類

(1)身体障害者手帳または愛の手帳
(2)印鑑

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 重度脳性まひ者介護助成

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

重度脳性まひ者介護助成

サービス・支援詳細

月12回を限度に、介護費用を助成します。
障害者が選定する介護人を区に登録し、月12回を限度に、介護券を交付します。
なお、介護人として選定できる対象者は、条件があります。

対象者

▼対象
脳性まひによる障害が重度(身体障害者手帳1級)で、屋外活動をすることが困難な20歳以上の方です。ただし、次の(1)~(4)の方を除きます。
(1)総合支援法 障害福祉サービスの利用者
(2)介護保険制度利用者
(3)施設に入所している方
(4)病院に入院している方

サービス窓口

障害者福祉課支援係(新宿区役所2階3番窓口)

サービス手続き

必要書類を持って障害者福祉課までお越しください。

必要書類

(1)身体障害者手帳
(2)印鑑

窓口電話番号

03-5273-4583

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 災害時要援護者名簿の登録

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

災害時要援護者名簿の登録

サービス・支援詳細

新宿区は、災害時の避難等に支援を必要とする方を事前に把握するため、ご本人から
の申し出により災害時要援護者名簿を作成しています。この名簿は、区内消防署、区
内警察署、地域の民生委員・児童委員、防災区民組織及び区の関係部署に配付し、災害
時における安否確認など必要な支援を行うために活用いたします。
なお、この名簿は、登録者から優先的に救出するというものではありません。
災害時の備えの一つとして、災害時要援護者名簿への登録をお勧めします。

本人及び緊急時の連絡先の情報を登録します。
○本人 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、申出理由、本人の状況
○緊急時の連絡先 氏名、住所、電話番号、登録者との関係
登録した情報は、区内消防署、区内警察署、地域の民生委員・児童委員、防災区民組織及び区
の関係部署に配付する災害時要援護者名簿に掲載します。ただし、民生委員・児童委員及び防災
区民組織へ配付する災害時要援護者名簿への緊急時の連絡先の掲載は、申し出された場合に掲載
します。

対象者

以下に該当する方で災害時の避難等に支援を必要とする方
① 75歳以上の方のみの世帯の方
(75 歳以上の一人暮らしの方(日中一人で居る方を含む。)又は世帯員全員が 75 歳以上の世帯の方)
② 要介護3以上の方
③ 認知症の症状のある方
④ 障害のある方
⑤ 難病等により特別な医療ケアを受けている方
⑥ その他災害時の避難等に支援を必要とする方
(例)妊娠されている方や避難等に不安をお持ちの方など

サービス窓口

福祉部-地域福祉課

サービス手続き

登録を希望される方は、「新宿区災害時要援護者名簿登録申出書」を下記の課所へご提出くだ
さい(地域福祉課では、郵送、FAX でも受け付けます)。
新宿区のホームページから電子申請もできます。
〒160-8484 新宿区歌舞伎町 1-4-1
新宿区役所 (本庁舎2階) 地域福祉課(FAX 03-3209-9948)
障害者福祉課、高齢者支援課
新宿区役所 (本庁舎4階) 危機管理課
新宿区役所 (第二分庁舎分館) 健康政策課、健康づくり課、保健予防課
各特別出張所、各保健センター、障害者福祉センター、各高齢者総合相談センター

○問い合わせ先 危機管理課危機管理係(電話 03-5273-4592)
地域福祉課福祉計画係(電話 03-5273-4080)

必要書類

新宿区災害時要援護者名簿登録申出書

窓口電話番号

03-5273-4592

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 地域福祉権利擁護事業(日常生活の自立支援)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

地域福祉権利擁護事業(日常生活の自立支援)

サービス・支援詳細

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が、地域で安心して生活できるよう支援する制度(社会福祉法)です。
本人との「契約」により下記(1)の援助を中心に、必要に応じて(2)(3)のお手伝いなどを担当の生活支援員・専門員が援助します。

(1) 福祉サービスの利用援助(福祉サービスの利用に関する手続きなどのお手伝い)
   1回1時間につき1,000円 ※1時間を越えた場合は、30分までごとに500円を加算
          
(2) 日常的金銭管理サービス(公共料金の支払い手続き、生活費の払戻しなどのお手伝い)
   通帳をご本人が保管する場合:1回1時間につき1,000円 ※1時間を越えた場合は、30分までごとに500円を加算
   通帳をお預かりする場合 :1回1時間につき2,500円 ※1時間を越えた場合は、30分までごとに500円を加算

(3) 書類等の預かりサービス(預貯金の通帳などの大切な書類を保管するお手伝い)
  1ヶ月 1,000円

対象者

▼対象
新宿区内在住の知的障害者、精神障害者、認知症状のある高齢者等
(障害者手帳の有無は問いません)

サービス窓口

新宿区社会福祉協議会 地域福祉権利擁護事業担当

窓口電話番号

03-5273-4523

窓口郵便番号

169-0075

窓口住所

東京都新宿区高田馬場 1-17-20

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

skc@shinjuku-shakyo.jp

【東京都新宿区/生活支援・減免】 身体障害者・難病患者緊急通報システム

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者・難病患者緊急通報システム

サービス・支援詳細

ひとり暮らし等の重度の身体障害者及び難病の方が、家庭内で病気や事故などの緊急事態に陥ったとき、胸にかけたペンダントまたは専用通報機の押しボタンを押すことにより、警備会社等に通報ができます。
緊急と判断された場合には、119番通報と同時に警備会社等の派遣員が出動して安否の確認及び救助を行います。

※取付費用の1割が自己負担となります。 (一定条件により免除制度あり)

対象者

▼対象
区内に住所を有する18歳以上で(1)又は(2)の方
(1) ひとり暮らし等の重度身体障害者
(2) ひとり暮らし等の難病患者

サービス窓口

障害者福祉課福祉推進係

窓口電話番号

03-5273-4516

窓口郵便番号

169-0075

窓口住所

東京都新宿区高田馬場 1-17-20

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月額 15,500円
ただし、身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の方は、月額7,750円 です。
本人(20歳未満は扶養義務者)の所得による制限があります。

▼支給方法
2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)の20日頃(20日が土曜、日曜、祝日に当たる場合はその前日)に本人の預金口座(インターネット銀行は除く)に振り込みます。

※ただし、次の方を除きます。
  ・養育者が児童育成手当(障害手当)を受給している場合
  ・新規65歳以上の方
  ・施設に入所している方

対象者

▼対象
・身体障害者手帳1~3級
・愛の手帳1~4度
・戦傷病者手帳特別項症~2項症
・脳性まひ、進行性筋萎縮症の方
・区指定の難病の方

サービス窓口

福祉部-障害者福祉課

サービス手続き

必要書類を持って障害者福祉課窓口へお越しください。

必要書類

(1)身体障害者手帳・愛の手帳
※脳性まひ、進行性筋萎縮症で手帳のない方は、医師の診断書 
 難病の方は、「特定医療費(指定難病)受給者証」または「マル都医療券」等
 戦傷病者の方は、戦傷病者手帳
(2)印鑑
(3)本人の預金通帳(インターネット銀行は除く)
(4)個人番号・本人確認ができるもの

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた人が、各種の援護を受けるために必要な手帳(東京都発行)です。

対象者

▼対象
身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた人
 障害の程度により1~7級に分かれています。
 ※肢体不自由の7級のみの手帳は交付されません。
  ・視覚障害 1~6級
  ・聴覚障害 2~4・6級
  ・平衡機能障害 3・5級
  ・音声機能・言語機能・そしゃく機能障害 3・4級
  ・肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1~7級
  ・肢体不自由(体幹)1~3・5級
  ・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 1・3・4級
  ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~4級
  ・肝臓機能障害 1~4級

サービス窓口

福祉部-障害者福祉課

サービス手続き

必要書類を持って障害者福祉課の窓口へお越しください。
 ※代理の方による申請も可能です。
 ※手帳の申請後、交付までおおむね1ヶ月かかります。

必要書類

 1.指定の身体障害者診断書・意見書
  ※診断書用紙は障害者福祉課の窓口でお渡しします。
   また、東京都心身障害者福祉センターホームページから印刷することもできます。
   郵送でのお渡しもできます。
  ※指定医による診断が必要です。詳しくはお問合せください。
 2.写真(タテ4cm×ヨコ3cm、スナップ写真も可)1枚
 3.印鑑
 4.個人番号・本人確認ができるもの

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成制度(マル障受給者証)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成制度(マル障受給者証)

サービス・支援詳細

健康保険の医療費の自己負担分を助成します。

▼助成の範囲
住民税課税の方     健康保険の自己負担分の一部を助成
住民税非課税の方    健康保険の自己負担分を助成 

対象者

▼対象
・身体障害者手帳1~2級(内部障害は1~3級)の方
・愛の手帳1~2度の方

サービス窓口

福祉部-障害者福祉課

サービス手続き

【1】東京都と契約している病院をご利用の場合
    ・ご利用の際に次の(1)(2)を医療機関に提示してください。
      (1)健康保険証 
      (2)マル障受給者証

【2】それ以外の病院(東京都外の病院)をご利用の場合
    ・いったん医療費を支払った上で、次の(1)~(5)を持って、障害者福祉課窓口へお越しください。
      (1)1ヶ月ごとの領収書原本(保険点数、氏名、診療期間等の記入されたもの)
      (2)健康保険証 
      (3)マル障受給者証
      (4)印鑑
      (5)本人の預金通帳(インターネット銀行は除く)

必要書類

(1)1ヶ月ごとの領収書原本(保険点数、氏名、診療期間等の記入されたもの)
(2)健康保険証 
(3)マル障受給者証
(4)印鑑
(5)本人の預金通帳(インターネット銀行は除く)
※ご利用の医療機関によって異なります

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)

サービス・支援詳細

身体障害者の障害の程度を軽くしたり、障害を取り除いて日常生活や職業能力を高めるために医療が必要な場合に、その医療費を公費で負担します。
(手帳に記載されている障害に限定され、かつ、対象となる医療が限定されています)

▼自己負担につて
一割負担が原則です。ただし、世帯の課税状況、障害、疾病の状況に応じて、1ヶ月の負担額に上限が設定されています。

対象者

▼対象
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、東京都心身障害者福祉センターの判定により医療の給付が必要と認められた方
(じん臓、小腸、免疫機能障害に関する医療については、指定医の記入した要否判定意見書によります。)
障害の内容や治療内容に対して、細かい制限があります。利用の可否については、お問い合わせください。

サービス窓口

福祉部-障害者福祉課

サービス手続き

障害の内容や治療内容に対して、細かい制限があります。利用の可否については、お問い合わせください。

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx